○長与町農業振興協議会規則
昭和53年8月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定に基づき、長与町農業振興協議会(以下「協議会」という。)の組織、委員及び協議会の運営について必要な事項を定め、町の農業振興計画の樹立及び農業振興に関する事業の推進等を審議、調査することによって本町農業の健全なる発展に寄与することを目的とする。
(審議及び調査事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議及び調査する。
(1) 農業振興地域の整備に関する事項
(2) 農業構造改善計画の樹立及び事業実施に関する事項
(3) 果樹の振興に関する事項
(4) その他農業振興に関する事項
(委員)
第3条 協議会の委員は11名以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業委員会委員
(2) 農業協同組合理事
(3) 農業団体の代表者
(4) 学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、それぞれの属する機関の職を失ったときは、その期日をもって委員としての職を解かれる。
2 町長は、直ちに欠員の委員を選任、委嘱する。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長等)
第5条 協議会に会長、副会長を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、この会を代表し、会務を統理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長は会議の議長となり議事を統括する。
2 会議は、委員の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(部会)
第7条 会長が必要と認めたときは、次の部会を開くことができる。
(1) 農業振興地域の整備に関する部会
(2) 農業構造改善計画の樹立及び事業実施に関する部会
(3) 果樹振興に関する部会
(4) その他農業振興に関する部会
(部会員)
第8条 部会の委員は、この協議会の委員、部会に関する学識経験者及び地区代表者等を協議会の議を経て選任するものとする。
2 部会の委員は、部会の目的、内容及び期間を明示して会長が委嘱するものとする。
(部会の会議)
第9条 協議会の部会は会長が招集し、会長が会議の議長となり運営するものとする。
2 部会により審議及び調査された事項については、協議会に諮り町長に答申するものとする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、農林担当課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、昭和53年7月31日から施行する。
附則(平成4年11月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月29日規則第24号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。