○長与町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
昭和56年12月28日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、長与町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和56年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収方法)
第2条 条例第3条に規定する事業、受益者、受益の限度、分担金の額及び徴収の方法については、別に定める。
(徴収手続)
第3条 前条に定める分担金は、納付書により徴収する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年11月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。