○長与町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和56年12月28日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、長与町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和56年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収方法)

第2条 条例第3条に規定する事業、受益者、受益の限度、分担金の額及び徴収の方法については、別に定める。

(徴収手続)

第3条 前条に定める分担金は、納付書により徴収する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

長与町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和56年12月28日 規則第15号

(平成3年6月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年12月28日 規則第15号
昭和57年11月18日 規則第10号
平成3年6月29日 規則第13号