○長与町農園道改良舗装融資助成等補助金交付要綱
昭和51年7月10日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 町は、農業振興地域の農業生産構造を強化し農業経営の安定と所得の向上を図るため、農園道改良舗装融資助成事業(以下「融資助成事業」という。)について、当該事業を3人以上の共同で施行しようとする者に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(事業内容)
第2条 この要綱において、融資助成事業(長与町農道事業等補助金交付要綱(昭和47年要綱第4号)を除く。)とは、当該事業に要する経費のうち原材料費とし町長が特に必要と認めた時はその他経費を加算した額(以下「事業費」という。)とする。
2 前項の事業費の10分の5以内の資金を町が指定した金融機関(長与町農協)より融資を受けて施行する事業とする。
(措置)
第3条 事業主体は、融資助成事業を実施しようとするときは、町長が指定した時期までに融資助成事業、実施計画書を作成し、町と協議するものとし、町長は当該計画が農業の生産構造の強化と農業経営の安定並びに所得の向上に著しく資すると認めたときは、計画を認定するものとする。
(採択基準)
第4条 本事業の設計積算については長崎県で定めた当該年度の土地改良事業設計積算基準に準ずる他、現勢単価による。
(補助率)
第5条 町長は、認定した対象事業費について10分の5以内を事業主体に補助し、金融機関へ融資額の5.5パーセント以内の利子補給を行うものとする。
(補助金等の交付申請)
第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、町長が指定した時期までに規則第3条の書類を提出しなければならない。
(融資金)
第7条 金融機関が事業主体に融資する額は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額は、事業費の10分の5以内とする。
(2) 償還期限は、5年以内の均等償還とする。
(3) 貸付利率は、3.5%とする。
(4) 利子補給率は、5.5%とする。
2 このほか必要事項は、町と金融機関と協議の上定める。
附則
この要綱は、昭和51年7月10日から施行する。
附則(昭和52年6月20日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。