○長与町農民健康増進施設上長与体育館管理規則

昭和56年3月31日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町農民健康増進施設上長与体育館の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は原則として使用予定日の7日前までに使用許可願(別記様式)を提出し、許可書の交付を受けなければならない。

2 前項の使用許可願は、申請日の翌月分まで受付ける。ただし、町長が特別な理由により認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合及び率は、別表に掲げるとおりとする。

2 使用料を減免する対象の団体は、原則として、町民が6割以上で構成される団体とする。

(使用料還付の基準)

第4条 条例第11条ただし書の規定による使用料還付の基準は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかった場合 100分の100

(2) その他町長が適当と認めた場合 町長が定める率

(使用の制限)

第5条 施設の使用で次の各号の一に該当すると認められるときは、許可しない。

(1) 施設の目的に反すると認めたとき。

(2) 建物又はその附属品を損傷するおそれがあるとき。

(3) 団体若しくは個人が独占的に施設を利用するおそれがあると認めたとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) その他町長が、不適当と認めたとき。

(使用の取消)

第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認めた場合又は運営上特別な必要が生じた場合には、使用の許可を取り消し又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例、規則に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 許可を得ずして使用目的を変更し、又は逸脱したとき。

(3) 使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生じることがあっても、町長はその責めを負わない。

(施設設備の毀損又は滅失の届出等)

第7条 使用者が、当該施設又は設備を汚損、毀損若しくは滅失したときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

2 使用にあたって特別な設備、装置をなすとき及び備品を使用するときは町長の許可を得て行い、使用後は原型に復さなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第8条 使用者は、他に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用前後の清掃整備は、使用者の責任で行うこと。

(2) 建物又は設備を汚損しないこと。

(3) 獣畜類を入れないこと。

(4) 町長の指示を守ること。

(5) 前各号のほか、町長が管理上必要と認める事項

(管理の委任)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、施設の管理を教育委員会に委任する。

(その他)

第10条 この規則のほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年9月21日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 上長与体育館使用料

減免対象事項

減免率

(1) 町が主催する行事に使用する場合

(2) 社会教育関係団体、公共的団体及び社会福祉関係団体が主催する大会・行事等を行う場合

(3) 町スポーツ協会が主催する大会・行事等を行う場合

(4) 町文化協会が主催する大会・行事等を行う場合

(5) 町内中学校課外クラブ(学校管理内活動)が主催する大会・行事等を行う場合

(6) 町内小学校スポーツ教室(学校管理内活動)が主催する大会・行事等を行う場合

(7) 総合型地域スポーツクラブが主催する大会・行事等を行う場合

100分の100

下記の団体が、介護を予防し、若しくは高齢者の生きがいづくりを図り、又は豊かな心を持つ青少年の育成に取り組むスポーツ若しくは文化活動の推進のために施設を使用する場合

(1) 町老人クラブ連合会に加入している老人クラブ

(2) 65歳以上の者で構成される団体

(3) 町子ども会育成会連絡協議会に加入している子ども会

(4) 町内中学校課外クラブ(学校管理外活動)

(5) 町内小学校スポーツ教室(学校管理外活動)

(6) 小・中学校の児童・生徒で構成される団体

100分の50

(1) 町スポーツ協会に属する協会が使用する場合(大会・行事等以外)

(2) 自治会が使用する場合(大会・行事等以外)

100分の50

(1) 町長が特別な理由があると認める場合

町長が定める率

備考

1 営利を目的とする使用については、減免の対象としない。

2 団体使用の場合のみ減免の対象とする。

3 「65歳以上の者で構成される団体」とは、その構成員について、65歳以上の町民が全体の6割以上を占める団体とする。

4 「小・中学校の児童・生徒で構成される団体」とは、その構成員について、町民である小・中学校の児童・生徒が全体の6割以上を占める団体とする。

(2) 冷暖房使用料

減免対象事項

減免率

(1) 町が主催する行事に使用する場合

100分の100

(1) 町が他の団体と共催して行う行事に使用する場合

(2) 社会福祉関係団体、社会教育関係団体及びこれに類する団体が使用する場合

(3) その他公益を目的とする団体が、その目的のために直接使用する場合

100分の50

(1) 町長が特別な理由があると認める場合

町長が定める率

備考

1 営利を目的とする使用については、減免の対象としない。

2 団体使用の場合のみ減免の対象とする。

画像

長与町農民健康増進施設上長与体育館管理規則

昭和56年3月31日 教育委員会規則第9号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年3月31日 教育委員会規則第9号
平成4年3月30日 教育委員会規則第6号
平成11年9月21日 教育委員会規則第13号
平成14年3月22日 教育委員会規則第7号
平成29年3月28日 教育委員会規則第4号
令和3年6月18日 教育委員会規則第5号