○長与町働く婦人の家条例施行規則

昭和57年12月28日

教委規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、長与町働く婦人の家条例(昭和57年条例第29号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 長与町働く婦人の家(以下「婦人の家」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

開館時間

午前9時00分から午後10時00分まで

(休館日)

第3条 婦人の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

年末12月28日から年始1月4日まで

2 休館日を変更し、又は臨時に休館するときは、あらかじめ婦人の家の玄関前にその旨を掲示するものとする。

(職員の職務)

第4条 婦人の家の職員は、次の職務を行う。

(1) 館長は、婦人の家の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

(2) 職員は、館長を補佐し、婦人の家の事業の実施にあたる。

(3) 職員は、婦人の家の管理、運営事務にあたる。

(4) 管理人は、婦人の家の管理にあたる。

(使用の手続等)

第5条 婦人の家を使用しようとする者は、長与町働く婦人の家使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、長与町働く婦人の家使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)の交付を受けなければならない。

2 婦人の家を使用するときは、許可証を携帯しなければならない。

3 許可証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 許可証の記載事項に変更を生じたとき、又は紛失、汚損をしたときは、すみやかに更正又は再交付の手続きをしなければならない。

5 条例第7条に定める使用者の範囲を失ったときは、許可証を返納しなければならない。

6 許可証の有効期間は4月1日から翌年3月31日までとする。また、中途において交付を受けたときの有効期間も3月31日までとする。

(特別使用)

第6条 婦人の家の施設、設備等の全部又は一部を使用しようとする者又は条例第1条の目的以外に使用する場合は、使用予定日の5日前までに、長与町働く婦人の家特別使用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、申請期限を短縮することができる。

2 前項の申請があったときは、これを審査し、婦人の家の運営に支障がないと認められるときは、長与町働く婦人の家特別使用許可証(様式第4号)を交付し使用させることができる。

3 使用許可の順位は、申請の順とする。ただし、町長が公益上特に必要があると認めるときは、その順位を変更することができる。

(使用の変更又は取消しの手続)

第7条 第5条第1項並びに前条第1項及び第2項の規定により、婦人の家の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は使用許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、使用日の前日までにその旨を町長に届け出なければならない。

(超過時間の計算)

第7条の2 使用時間を超過して使用する場合において、その時間に30分未満の端数があるときは切り捨て、その時間に30分以上の端数があるときは1時間として計算するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定により使用料を減免することができる場合及び率は、別表に掲げるとおりとする。

2 使用料を減免する対象の団体は、原則として、町民が6割以上で構成される団体とする。

(使用料返還の基準)

第9条 条例第12条ただし書の規定による使用料返還の基準は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかった場合 100分の100

(2) その他町長が適当と認めた場合 町長が定める率

(使用者の守るべき事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売、その他商行為、寄附金、募金等の行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 政治的活動又は宗教的活動をしないこと。

(5) 他の使用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 建物又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、ただちに職員に報告すること。

(7) その他婦人の家の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入館の制限)

第11条 使用者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、又は退館させなければならない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯し、若しくは動物を連行する者

(2) 婦人の家の秩序をみだすおそれのあると認められる者

(使用後の点検)

第12条 使用者は、婦人の家の使用を終ったときは、職員に申し出てその点検を受けなければならない。

(職員の入室)

第13条 使用者は、職員が職務のため入室するときは、これを拒むことができない。

(管理の委任)

第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、働く婦人の家の管理を教育委員会に委任する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年6月15日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日教委規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日教委規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(1) 婦人の家使用料

減免対象事項

減免率

(1) 町が主催する行事に使用する場合

(2) 社会教育関係団体、公共的団体及び社会福祉関係団体が主催する大会・行事等を行う場合

(3) 町スポーツ協会が主催する大会・行事等を行う場合

(4) 町文化協会が主催する大会・行事等を行う場合

(5) 町内中学校課外クラブ(学校管理内活動)が主催する大会・行事等を行う場合

(6) 町内小学校スポーツ教室(学校管理内活動)が主催する大会・行事等を行う場合

(7) 総合型地域スポーツクラブが主催する大会・行事等を行う場合

100分の100

下記の団体が、介護を予防し、若しくは高齢者の生きがいづくりを図り、又は豊かな心を持つ青少年の育成に取り組むスポーツ若しくは文化活動の推進のために施設を使用する場合

(1) 町老人クラブ連合会に加入している老人クラブ

(2) 65歳以上の者で構成される団体

(3) 町子ども会育成会連絡協議会に加入している子ども会

(4) 町内中学校課外クラブ(学校管理外活動)

(5) 町内小学校スポーツ教室(学校管理外活動)

(6) 小・中学校の児童・生徒で構成される団体

100分の50

(1) 町スポーツ協会に属する協会が使用する場合(大会・行事等以外)

(2) 自治会が使用する場合(大会・行事等以外)

100分の50

(1) 町長が特別な理由があると認める場合

町長が定める率

備考

1 営利を目的とする使用については、減免の対象としない。

2 団体使用の場合のみ減免の対象とする。

3 「65歳以上の者で構成される団体」とは、その構成員について、65歳以上の町民が全体の6割以上を占める団体とする。

4 「小・中学校の児童・生徒で構成される団体」とは、その構成員について、町民である小・中学校の児童・生徒が全体の6割以上を占める団体とする。

(2) 冷暖房使用料

減免対象事項

減免率

(1) 町が主催する行事に使用する場合

100分の100

(1) 町が他の団体と共催して行う行事に使用する場合

(2) 社会福祉関係団体、社会教育関係団体及びこれに類する団体が使用する場合

(3) その他公益を目的とする団体が、その目的のために直接使用する場合

100分の50

(1) 町長が特別な理由があると認める場合

町長が定める率

備考

1 営利を目的とする使用については、減免の対象としない。

2 団体使用の場合のみ減免の対象とする。

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長与町働く婦人の家条例施行規則

昭和57年12月28日 教育委員会規則第11号

(令和3年6月18日施行)