○長与町働く婦人の家運営委員会規則

昭和57年12月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町働く婦人の家条例(昭和57年条例第29号)第6条の規定に基づき、長与町働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が委嘱し、長与町勤労青少年ホーム運営委員会の委員をもって充てるものとする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員の互選により、委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、会議の議長となり委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(委員会の職務)

第5条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 長与町働く婦人の家の運営方針に関すること。

(2) 長与町働く婦人の家の使用及び普及啓蒙に関すること。

(3) その他町長が必要と認めたこと。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係人の出席)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、長与町働く婦人の家事務局で行う。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)の定めるところによる。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

長与町働く婦人の家運営委員会規則

昭和57年12月28日 規則第12号

(平成14年4月1日施行)