○長与町土地区画整理事業清算金取扱規則
昭和53年8月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項及び第4項の規定により町又は町長が施行する次の各号に掲げる土地区画整理事業の清算金の取扱いについては、法、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)及び当該土地区画整理事業施行規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 長与駅周辺土地区画整理事業
(2) 高田南土地区画整理事業
(3) その他長与町が施行する土地区画整理事業
(宅地の共有者等に対する清算金)
第2条 宅地又は借地権について、共有者又は準共有者がある場合において、これらの者に対する清算金は、その権利について、登記のあるときはその登記上の持分により、登記のないときは各人の持分は等しいものとして定める。
(清算金の相殺方法)
第3条 法第111条の規定による清算金の相殺は、次の各号に掲げる方法による。
(1) 施行地区内の宅地又は宅地について存する一筆ごとの権利(以下「各筆各権利」という。)に係る徴収すべき清算金(以下「徴収金」という。)の合計額が、各筆各権利に係る交付すべき清算金(以下「交付金」という。)の合計額よりも多いときは、交付金の合計額を徴収金のうち金額の少ないものから順次充当する。
(2) 交付金の合計額が、徴収金の合計額よりも多いときは、徴収金の合計額を交付金のうち金額の少ないものから順次充当する。
(清算金額の通知)
第4条 清算金の額は、清算金額通知書(様式第1号)により通知する。
(分納許可申請)
第6条 清算金の分割納付(以下「分納」という。)の許可を受けようとする者は、清算金額通知書の送付の日から30日以内に分納許可申請書(様式第3号)を当該土地区画整理事業を所掌する町長に、提出しなければならない。
2 町長は、分納を許可したときは、清算金分納許可書(様式第4号)を交付する。
(分割徴収額及び分割交付額の算定)
第7条 清算金を分割徴収する場合において、毎回の金額は、清算金の総額を分割徴収すべき回数で除して得た額とする。ただし、100円未満の端数が生じる場合には、第1回に分割徴収する金額にこれを算入する。
2 前項の金額と合せて、分割徴収する場合にあっては利率年3パーセントの利子を徴収する。
3 前1項の規定は、清算金を分割交付する場合について準用し、分割交付する場合にあっては令第61条に定める利率の利子を付する。
(徴収)
第8条 清算金(分納の場合は、毎回納付すべき金額)を徴収するときは、納付期限を定めて長与町財務規則(平成17年規則第5号。以下「財務規則」という。)様式第5号の納入通知書により清算金を納付すべき者に通知する。
2 清算金を徴収したときは、清算金徴収簿(様式第5号)に記載する。
3 分納の場合において、同一人から徴収する清算金が二筆以上に係るときは、金額の少ないものから順次充当し、徴収金各筆充当簿(様式第6号)に記載する。
(清算金分割交付金額の決定通知)
第9条 清算金を分割して交付するときは、清算金分割交付金額決定通知書(様式第7号)により清算金の交付を受けるべき者に通知する。
(交付)
第10条 清算金(分割交付の場合は、毎回交付すべき金額)を交付するときは、清算金交付通知書(様式第8号)により清算金の交付を受けるべき者に通知する。
2 清算金の交付を受けようとする者は、清算金交付通知書を受けた後、清算金交付請求書(様式第9号)により請求しなければならない。
3 清算金を交付したときは、清算金交付簿(様式第10号)に記載する。
4 分割交付の場合において、同一人に交付する清算金が二筆以上に係るときは、金額の少ないものから順次充当し、交付金各筆充当簿(様式第6号)に記載する。
(分割徴収又は分割交付の期限)
第11条 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以後の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の期限から起算して6箇月を経過した日とする。
(繰上納付の申出)
第12条 清算金の分納の許可を受けている者が未納の清算金の全部又は、一部を繰り上げて納付しようとするときは、あらかじめ清算金繰上納付申出書(様式第11号)を提出しなければならない。
(繰上交付)
第13条 町長は、清算金の交付を受けるべき者に災害その他特別の事情があると認めるときは、未交付の清算金の全部又は一部を繰り上げて交付することができる。
2 清算金の繰上交付を受けようとする者は、清算金繰上交付申請書(様式第12号)にその事由を証する書面を添えて申請しなければならない。
(督促)
第14条 法第110条第3項に規定する督促状は、様式第13号によるものとし、督促状に指定すべき期限は、督促状を発した日から20日を経過した日とする。
(延滞金)
第15条 督促状の指定期限までに納付すべき清算金(利子を含む。)を納付しないときは、法第110条第4項の規定により延滞金を徴収する。
(延滞金の減免)
第16条 町長は、清算金を納付すべき者に災害その他特別の事情があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(住所等の変更)
第17条 清算金を納付すべき者又は清算金の交付を受けるべき者が住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、住所等変更届出書(様式第14号)により町長に届け出なければならない。
(過誤納金の還付又は充当)
第18条 過誤納に係る清算金(以下「過誤納金」という。)は、これを納付者に還付する。
(備えるべき帳簿)
第19条 町長は、清算金について次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 清算金台帳(様式第17号)
(2) 清算金徴収簿
(3) 清算金交付簿
(4) 徴収金各筆充当簿
(5) 交付金各筆充当簿
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、清算金の徴収及び交付については、財務規則の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。