○長与町財務規則

平成17年3月31日

規則第5号

長与町財務規則(昭和49年規則第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 会計機関(第4条―第13条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第14条―第14条の6)

第2節 予算の執行(第14条の7―第14条の15)

第3章 金銭会計

第1節 収入(第15条―第40条)

第2節 支出

第1款 支出負担行為(第41条―第43条)

第2款 支出命令及び支払(第44条―第68条)

第3款 小切手(第69条―第88条)

第4款 公金振替(第89条)

第4章 契約

第1節 一般競争入札(第90条―第99条)

第2節 指名競争入札(第100条―第103条)

第3節 随意契約(第104条―第104条の3)

第4節 契約の締結(第105条―第108条)

第5節 契約の履行(第109条―第121条)

第5章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第122条―第130条)

第6章 公金取扱銀行等(第131条―第135条)

第7章 計算及び報告(第136条―第139条)

第8章 帳簿(第140条―第144条)

第9章 証明及び証拠書(第145条―第151条)

第10章 決算(第152条―第155条)

第11章 財産

第1節 公有財産(第156条―第156条の14)

第2節 物品(第157条―第157条の12)

第3節 債権(第158条―第164条)

第4節 基金(第165条・第166条)

第12章 雑則(第167条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 町の財務に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 町長の事務部局に属する部等、教育委員会事務局及び議会事務局をいう。

(2) 課 町長の事務部局に属する課等、会計課、農業委員会、教育委員会事務局に属する各課及び監査事務局をいう。

(3) 歳入徴収者 町長又はその委任を受けて歳入の徴収を行う者をいう。

(4) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(5) 契約担任者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(6) 保管金出納通知者 町長又はその委任を受けて歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納通知を行う者をいう。

(7) 公金取扱銀行 指定金融機関及び指定代理金融機関をいう。

第3条 削除

第2節 会計機関

(出納員及び会計職員の配置)

第4条 会計管理者の事務を補助させるため、会計課及び各課に出納員を置く。

2 前項に規定する出納員は、課の長及び参事、課長補佐、係長、主任保育士のうち、上席のものをもってあてる。

3 出納員に事故がある場合若しくは欠けた場合又は長期旅行等のためその職務を行うことができない場合は、町長は、臨時に出納員を任命し、その職務を行わせることができる。この場合において、前項の規定による出納員は、その期間中出納員を免ぜられたものとする。

(会計職員)

第5条 会計管理者の事務を補助させるため、その他会計職員を置く。

2 前項の規定による会計職員が、町長の事務部局の職員以外の者であるときは、その期間、町長の事務部局の相当職に併任されたものとする。

(会計管理者の事務の委任)

第6条 会計管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定により、次の表の左欄に掲げる出納員(以下「委任出納員」という。)に対し、同表右欄に掲げる事務を委任する。

出納員

1 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管

2 小切手の振出し

3 物品の出納及び保管及び記録管理

4 支出負担行為に関する確認

5 現金及び物品の記録管理

6 歳入歳出外現金、用地基金及び保管有価証券の出納及び保管並びに記録管理

(出納員の事務の再委任)

第7条 法第171条第4項の規定による会計職員に対する出納員の事務の再委任は、必要のつど行うものとする。

2 町税又は町税外諸収入の現金(現金に代えて納付される証券を含む。)若しくは歳入歳出外の現金(その納付に代えて提供された担保を含む。)の徴収を命ぜられた職員は、その期間中、課にあっては出納員を命ぜられ、法第171条第4項の規定による事務の委任又は再委任があったものとして出納事務をつかさどる。この場合は、帰庁後直ちに、収納した現金又は関係書類により会計管理者又は委任出納員(以下「会計管理者等」という。)に引き継がなければならない。

3 前項の職員は、その引継ぎを終ったときは、出納員又は会計職員を免ぜられるものとする。

4 第2項の職員に対しては、身分証票(様式第1号)を携帯させるものとする。ただし、町税又は町税に伴う現金の徴収については、徴税吏員証をもってこれに代えるものとする。

(会計管理者の交替の通知)

第8条 町長は、会計管理者が交替したときは、直ちに前任者及び後任者の職及び氏名並びにその交替年月日を公金取扱銀行に通知しなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者の職務代理者を置いた場合又はその職務代理者が交替した場合に準用する。

(会計管理者の印鑑)

第9条 会計管理者等は、別に定めるところにより、小切手の振出し等の職務上使用する印鑑を備えるものとする。

2 会計管理者等は、前項の印鑑については、その印影を公金取扱銀行に通知しなければならない。

(委任出納員の事務引継ぎ)

第10条 委任出納員が交替したときは、辞令交付の日から7日以内に、次の各号の定めるところにより事務引継ぎをしなければならない。ただし、特別の理由により7日以内に引継ぎをすることができない場合は、当該部の長を経て町長の承認を受け、その期間を延長することができる。

(1) 収入簿、支出簿及び物品関係帳簿は、表紙の裏面に引継年月日を記載し、前任者及び後任者がそれぞれ記名押印すること。

(2) 現金出納簿、基金出納簿、保管金出納簿及び保管有価証券出納簿は、発令の日の前日で締め切り、会計高及び引継年月日を記入し、前任者及び後任者がそれぞれ記名押印すること。

2 前項に規定するもののほか、前任の出納員は、事務引継書(様式第2号)3通を作成し、引き継ぐべき現金、物品及び保管有価証券並びに帳簿その他証拠書類と対照して、後任出納員に受渡しをした後、前任者、後任者がそれぞれ記名して各1通を保存し、残りの1通を当該部の長に提出しなければならない。

3 部の長は、前項の規定により事務引継書の提出があったときは、直ちにこれに意見を付し、会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

(委任会計員の事務引継ぎ)

第11条 第7条第1項の規定により出納員の事務の再委任を受けた会計職員が交替したときの事務引継ぎは、前条に規定する委任出納員の事務引継ぎの例による。

(資金前渡職員の事務引継ぎ)

第12条 課の資金前渡職員が交替したときは、前任者は、次の各号の定めるところにより後任者に引き継がなければならない。

(1) 前渡資金出納簿は、交替発令の日の前日をもって締め切り、合計高及び引継年月日を記入し、前任者及び後任者がそれぞれ記名押印すること。

(2) 引き継ぐべき現金及びこれに対照した明細書並びに帳簿その他の書類は、目録3通を作成し、後任の資金前渡職員に、現物と対照して、その受渡しをすること。

2 前項の規定により引き継がれた現金は、当該交替時において、後任者に対し直接資金の前渡がなされたものとみなす。

3 前項に規定するもののほか、事務引継書の形式、事務引継ぎの期限及び引継報告については、第10条に規定する委任出納員の事務引継ぎの例による。

(事故の場合の事務引継ぎ)

第13条 委任出納員、委任会計職員又は資金前渡職員が死亡その他の事故により引継ぎができないときは、町長の命じた者がこれをしなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(歳入歳出予算の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分並びに歳入予算に係る節の区分を基準として毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書で定める。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算編成の方針)

第14条の2 財政担当部長は、町長の定める翌年度の予算編成の方針を各部の長に通知するものとする。

(予算の要求)

第14条の3 各部の長は、前条の予算編成の方針に基づき、別に定めるところにより、その所管事務に係る予算見積書を作成し、財政担当部長に提出しなければならない。

2 前項の予算見積書においては、第14条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な節の説明を加えなければならない。

3 前2項に規定する予算見積書は、財務会計事務処理に使用される電子計算機に記録することをもって、これに代えることができるものとする。

(予算案の決定)

第14条の4 財政担当部長は、前条の規定による予算見積書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、町長の決定を受けなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定による審査又は調整を行うについて必要があると認めるときは、各部の長に対して、必要な書類を提出させ、又は説明を求めることができる。

(準用)

第14条の5 前2条の規定は、補正予算又は暫定予算の編成について準用する。

(予算が成立したときの通知)

第14条の6 財政担当部長は、予算が成立したときは、速やかにその内容を会計管理者、各部の長に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第14条の7 各部の長は、前条の規定による通知があったときは、予算の執行計画をたて、効率的な予算の執行に努めなければならない。

2 財政担当部長は、特に必要と認める事業の予算の執行計画及び執行状況について、各部の長に報告を求めることができる。

3 予算執行に関する事務取扱いは、本則によるほか長与町財務規程(平成17年規程第2号)による。

(歳出予算の配当)

第14条の8 歳出予算の配当は、執行計画に基づき、定期に行うものとする。ただし、補正予算が成立したときはその予算額を、その他特別の理由により必要があると認めるときはその所要額を、その都度、配当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第14条の11の規定により充用された経費及び第14条の12から第14条の14までの規定により繰り越された歳出予算は、前項の規定により既に配当された歳出予算とみなす。

(予算執行の制限)

第14条の9 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する収入が歳入予算より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要と認めた場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。

(歳出予算の流用)

第14条の10 各部の長は、歳出予算の各項の経費の金額並びに各目及び各節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用・予備費充用伝票(様式第2号の5)を作成し、財政担当課長を経て、財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により予算流用・予備費充用伝票(様式第2号の5)の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、長与町役場事務専決規程(昭和40年規程第4号。以下「専決規程」という。)別表2の規定により決裁を受けて、当該各部の長に通知するものとする。

3 歳出予算の経費の金額は、人件費に属する費目からその他の費目へ流用することができない。ただし、退職基金に積み立てる場合は、この限りでない。

(予備費の充用)

第14条の11 各部の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第2号の6)を作成し、財政担当課長を経て、財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定による予備費充用要求書(様式第2号の6)の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、専決規程別表2の規定により決裁を受けて、当該各部の長に通知するものとする。

3 予備費を充用する場合において歳出予算に既定の目又は節がないときは、充用した時点において新たに目又は節が設定されたものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第14条の12 各部の長は、継続費の逓次繰越しをしようとするときは、継続費逓次繰越調書(様式第2号の7)を作成し、当該年度の3月31日までに財政担当部長に提出しなければならない。

2 各部の長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費逓次繰越計算書(様式第2号の7)を作成し、翌年度の5月20日までに財政担当部長及び会計管理者に提出しなければならない。

3 各部の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の7月31日までに継続費精算報告書(様式第2号の8)を作成し、財政担当部長に提出しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第14条の13 各部の長は、予算に定められた繰越明許費の繰越しをしようとするときは、繰越明許費繰越調書(様式第2号の9)を作成し、当該年度の3月31日までに財政担当部長に提出しなければならない。

2 各部の長は、繰越明許費の繰越しをしたときは、繰越明許費繰越計算書(様式第2号の9)を作成し、翌年度の5月20日までに財政担当部長及び会計管理者に提出しなければならない。

(事故繰越し)

第14条の14 各部の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の事故繰越しを必要とするときは、事故繰越し繰越調書(様式第2号の10)を作成し、当該年度の3月31日までに財政担当部長に提出しなければならない。

2 各部の長は、事故繰越しをしたときは、事故繰越し繰越計算書(様式第2号の10)を作成し、翌年度の5月20日までに財政担当部長及び会計管理者に提出しなければならない。

(会計管理者への通知)

第14条の15 財政担当部長は、次に掲げる場合においては、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 歳出予算を配当したとき。

(2) 第14条の10第2項の規定により歳出予算を流用したとき。

(3) 第14条の11第2項の規定により予備費を充用したとき。

2 前項に規定する通知は、財務会計事務処理に使用される電子計算機に記録することをもって、これに代えることができるものとする。

第3章 金銭会計

第1節 収入

(歳入の調定)

第15条 歳入徴収者は、その所掌に属する歳入を徴収しようとするときは、地方自治法施行令(以下「令」という。)第154条の規定に基づき、直ちに調定をしなければならない。

(調定額の変更)

第16条 歳入徴収者は、調定をした後において調定金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(事後調定)

第17条 歳入徴収者は、法令の規定又はその性質上納付前に調定できない歳入については、会計管理者等から送付された領収済の通知及び当該歳入の関係書類に基づき、直ちに調定をしなければならない。

(分納金及び返納金の調定)

第18条 歳入徴収者は、法令の規定又は契約により、歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づいて、納期の到来するごとに、当該納期に係る分納金について調定しなければならない。ただし、年額で調定できるものについては、この限りでない。

2 歳入徴収者は、第37条第6項の規定により、会計管理者等から出納閉鎖期限までに戻入されなかった過渡し又は誤払に係る歳出の返納金の通知を受けたときは、当該年度の歳出の金額に戻入することができる期間の満了の日の翌日をもって、当該返納金について調定しなければならない。

(調定決議書)

第19条 第15条から前条までの規定による歳入の調定をしようとするときは、調定決議書(様式第3号)に当該調定の内容を示す書類を添えてしなければならない。

2 調定決議書は、歳入科目の節及び納入者ごとに作成しなければならない。ただし、同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとする場合において、納入義務者の氏名、金額、歳入科目等を記載した調定内訳書を調定決議書に添付し、集合して処理しようとするときは、この限りでない。

(納入の通知)

第20条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、歳入徴収簿(様式第4号)に登記し、次に掲げるものを除き、納入義務者に納入の通知をしなければならない。

(1) 第17条の規定による調定に係る歳入

(2) 第18条第2項の規定による返納金の調定に係る歳入

(3) 令第154条第2項に掲げる納入の通知を要しない歳入

(納入通知書の発行)

第21条 前条の納入の通知は、次に掲げるものを除き、納入通知書(様式第5号)によってしなければならない。

(1) 口頭、掲示その他の方法による歳入

(2) 第28条第2項ただし書の規定による歳入

(調定の通知)

第22条 歳入徴収者は、歳入の調定を終ったときは、直ちに会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、収入簿(様式第7号)に登記しなければならない。

(調定の繰越し)

第23条 歳入徴収者は、当該年度に調定した歳入のうち出納閉鎖期日までに収納されなかった歳入(不納欠損として処理した歳入を除く。)については、当該期日の翌日において翌年度に繰り越し、歳入徴収簿に整理しなければならない。

2 前項の規定により繰り越しをした調定額で、なお、当該年度までに収納されなかったものがあるときは、同項の規定に準じ、逓次繰り越さなければならない。

3 前2項の規定による調定の繰越しを行ったときは、歳入徴収者は、直ちに調定繰越通知書(様式第8号)により会計管理者等に通知しなければならない。

4 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、収入簿に登記しなければならない。

(歳入の計算方法)

第24条 歳入金の計算は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除くほか、次の各号の区分にしたがい、当該各号に定める計算方法によるものとする。

(1) 年額で定めたもので1箇年に満たないもの 月割計算

(2) 月額で定めたもので1月に満たないもの その月の現日数による日割計算

2 前項の規定による歳入金の計算は、すべて前乗後除の方法による。

(納入期限)

第25条 歳入金の納入期限は、別に定めるものを除くほか、次の各号の区分にしたがい、当該各号の定めるところにより指定しなければならない。

(1) 年額で定めたもの その会計年度の4月30日

(2) 月額で定めたもの 毎月15日

(3) 日額で定めたもの その初日

(4) 売払代金 物件引渡し前

(5) 随時の収入 納入通知の日から15日以内

(納入通知書の再発行)

第26条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったときは、歳入徴収簿により、当該亡失又は損傷に係る納入通知書に記載していた事項及び再発行年月日を記載した納入通知書を当該納入義務者に送達しなければならない。この場合においては、その納入通知書に「再発行」と朱記するものとする。

(現金収納機関)

第27条 歳入として納付される現金又は現金に代えて納付される証券は、公金取扱銀行及び収納代理金融機関において収納するほか、各課にあっては会計管理者及び委任出納員又は委任会計職員(第7条第2項の規定により法第171条第4項の規定による事務の委任又は再委任があったものとされる者を含む。以下本節について同じ。)が収納する。

(現金の収納)

第28条 会計管理者等又は委任会計職員は、歳入として納付される現金又は現金に代えて納付される証券(以下本節において「現金等」という。)を収納したときは、納入義務者に現金領収証書(様式第9号)を交付しなければならない。

2 前項の場合において、あらかじめ告示したものについては、現金領収証書に代えて、入場券、切符及び金銭登録機で印書したものを交付することができる。ただし、納入義務者が現金領収証書の交付を請求したときは、同項の規定による現金領収証書を交付しなければならない。

3 一時的に同一内容の歳入を徴収しようとする場合において、現金領収証書を納入義務者にそれぞれ交付し難いときは、納入義務者名内訳書を現金領収証書に添付し一括して処理することができる。

4 会計管理者等又は委任会計職員は、第1項の規定により現金等を領収したときは、直ちに歳入徴収者に現金領収済の通知をしなければならない。

(現金等の払込み)

第29条 会計管理者等又は委任会計職員が前条の規定により領収した現金等は、3日以内に、現金払込書(様式第10号)により公金取扱銀行に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。

(現金出納簿の登記)

第30条 会計管理者等又は委任会計職員は、現金等の受払のつど現金出納簿(様式第11号)に登記し、その出納を明らかにしなければならない。

(口座振替の方法による歳入の納付)

第31条 公金取扱銀行又は収納代理金融機関に預金口座を設けている納入義務者が令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入金の納付をしようとするときは、当該金融機関に納入通知書により口座振替の請求を行わなければならない。

(小切手の納付ができる区域)

第32条 令第156条第1項第1号に規定する町長が定める区域は、長崎県内であって受取人たる会計管理者等又は公金取扱銀行若しくは収納代理金融機関の所在地の市町村の区域とする。

(小切手受領の拒絶)

第33条 会計管理者等若しくは委任会計職員又は公金取扱銀行若しくは収納代理金融機関は、令第156条第1項第1号に規定する小切手であっても、次の各号の一に該当するときは、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難又は遺失の疑いのある小切手

(3) 変造の疑いのある小切手

(4) 最近3箇月以内に不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(支払拒絶証券の処理)

第34条 会計管理者又は委任会計職員は、公金取扱銀行から納入義務者の納付した証券(会計管理者等が第29条の規定により払い込んだ証券を含む。)について支払拒絶があった旨の報告を受けたときは、現金出納簿、収入簿及び支払拒絶証券整理簿(様式第12号)に登記し、令第156条第3項の規定による通知を行うとともに、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の通知を受けたときは、歳入徴収簿に登記し、当該支払拒絶により不納となった金額について、納入通知書を当該納入義務者に送達しなければならない。この場合において、その納入通知書に記載する納入期限は、当初の納入期限としなければならない。

3 会計管理者等又は委任会計職員は、納入義務者から支払拒絶証券の還付の請求があったときは、さきに交付した領収証書を徴し、当該証券を還付しなければならない。

4 歳入徴収者が第1項の通知を受けた場合において、当該通知に係る調定額の変更を要するときは、第16条の規定にかかわらず、当該調定額は減額されたものとする。

(私人に徴収又は収納を委託できる歳入)

第35条 令第158条第1項各号若しくは第158条の2第1項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づき、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができるものは、次の各号に定める歳入とする。

(1) 公営住宅使用料

(2) 体育、教育、文化、厚生及び福祉施設使用料

(3) 長与町老人福祉センター「丸田荘」使用料

(4) 駐車場使用料

(5) 都市公園使用料

(6) 狂犬病及び家畜伝染病予防注射手数料

(7) ごみ収集手数料

(8) ふるさと長与応援寄附金

(9) 農業改良資金貸付金元利償還金

(10) 母子福祉資金貸付金元利償還金

(11) 更生資金貸付金償還金

(12) 個人町県民税

(13) 固定資産税

(14) 都市計画税

(15) 軽自動車税(種別割)

(16) 国民健康保険税

(17) 介護保険料

(18) 後期高齢者医療保険料

(19) 第1号から第7号までに掲げる歳入に係る延滞金及び第8号から第11号までに掲げる歳入に係る遅延損害金並びに第12号から第18号までに掲げる歳入に係る督促手数料及び延滞金

(私人に委託した歳入金の払込期限)

第36条 前条の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、その徴収し、又は収納した歳入を町長の指示する期日までに公金取扱銀行又は会計課に払い込み、かつ、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて町長に提出しなければならない。

2 受託者は、徴収状況及び現金の出納を明らかにした帳簿を備え、徴収又は収納のつどこれに登記し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

(指定代理納付者による納付)

第36条の2 課長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者を指定したときは、次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 指定代理納付者の住所及び名称

(2) 歳入の種類

(3) 指定日及び指定期間

2 前項の規定は、指定の内容を変更し、又は、取り消した場合について準用する。

3 課長は、第1項の規定により指定代理納付者を指定したときは、その旨を周知しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第37条 支出命令者は、令第159条の規定による誤払金等を返納させようとするときは、当該返納の内容を示す書類に基づき、戻入決議書(様式第13号)により調査決定しなければならない。

2 支出命令者は、前項の決定をしたときは、戻入通知書(様式第14号。旅費にあっては様式第23号その3又はその4)を会計管理者等に、返納通知書(様式第15号)を返納義務者に送達しなければならない。

3 納入義務者は、返納通知書を受けたときは、直ちに現金等に当該通知書を添え、公金取扱銀行又は会計課に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。

4 会計管理者等は、公金取扱銀行から誤払金等の領収済の通知を受けたときは、支出簿に登記し、直ちにその旨を支出命令者に通知しなければならない。

5 支出命令者は、前項の通知を受けたときは、予算執行整理簿に登記しなければならない。

6 会計管理者等は、前項の規定による戻入金で出納閉鎖期限までに納入されなかったものについては、戻入未済額通知書(様式第16号)により歳入徴収者に通知しなければならない。

7 第26条の規定は、返納義務者から返納通知書の再発行の申出があった場合に準用する。

8 前各項の規定は、出納員又は第53条第1項の資金前渡職員の過誤払の戻入の場合に準用する。

(過納金又は誤納金の処理)

第38条 歳入徴収者は、会計管理者等又は委任会計職員から送付された領収済の通知に係る歳入金のうち払戻しをする必要があるものについては、速やかに関係書類に基づき過納金又は誤納金として、過誤納金整理簿(様式第17号)により確認しなければならない。

2 前項の確認をしたときは、会計管理者等に通知するとともに、納付者にその旨を通知しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、収入簿に別の口座を設けて、これを整理しなければならない。

(歳入の更正)

第39条 歳入徴収者は、歳入の所属年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、更正決議書(様式第18号)により更正し、更正通知書(様式第19号)を会計管理者等に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、他の所属に係る歳入金の納付があったときは、前条第1項に規定する過誤納金整理簿により確認し、更正通知書を会計管理者等並びに当該歳入金の所属する歳入徴収者及び会計管理者等に送付し歳入金の所属を更正しなければならない。

3 会計管理者等は、前2項の規定による更正通知を受けたときは収入簿に登記し、公金取扱銀行に関係があるときは、更正通知書を公金取扱銀行に送付しなければならない。

(収入金の登記等)

第40条 会計管理者等は、公金取扱銀行から領収済の通知を受けたときは、収入簿に登記をし、これを歳入徴収者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の通知を受けたときは、歳入徴収簿に収入済の登記をしなければならない。

第2節 支出

第1款 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第41条 支出負担行為は、歳出予算の配当額の範囲内においてしなければならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づく支出負担行為は、それぞれ予算に定められた範囲内においてしなければならない。

3 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要なおもな書類等は、別表第5に定めるところによるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、別表第5に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第6に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第6に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の決議)

第42条 支出負担行為は、支出負担行為決議書(様式第20号)により決議しなければならない。

2 支出負担行為をした後において、支出負担行為額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について支出負担行為を決議しなければならない。

(支出負担行為の登記)

第43条 前条の規定により決議をするときは、予算執行整理簿(様式第21号)に登記しなければならない。ただし、継続し、又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものにあっては、当該経費の支出を命令するときに、繰越明許費(支出負担行為済のものに限る。)又は事故繰越に係るものにあっては、当該年度の当初に登記しなければならない。

2 予算の配当を受けたときは、予算執行整理簿に登記しなければならない。

第2款 支出命令及び支払

(請求書等の受付け及び審査)

第44条 経費の支出は、町に対し債権を有する者(以下「債権者」という。)から提出された当該債権の内容を明らかにした請求書に基づいてするものとする。ただし、報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、補償補填及び賠償金、償還金、利息及び割引料、投資及び出資金、寄附金、公課費その他支払額の決定した債権に係る支払で債権者の請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することができないものについては、支払義務を証明する書類によってすることができる。

2 支出命令者は、債権者から前項の請求書の提出があったときは、その内容を確認した後、当該請求書を受理し、収受日付印を押さなければならない。

3 支出命令者は、債権者から令第165条の2の規定による口座振替の申出があったときは、当該請求書に口座振替先銀行名及び預金口座名を記載させなければならない。

(支出命令)

第45条 支出命令者は、支出を命令しようとするときは、予算執行整理簿に登記し、支出命令書(様式第23号)に当該経費の支出に係る関係書類を添え、会計管理者等に送付して、支出を命令しなければならない。

2 前項の支出命令書は、支出負担行為決議書ごとに、直接払又はその他の方法に区分し、債権者ごとに作成しなければならない。ただし、同時に2人以上の債権者に直接払以外の方法で支出しようとする場合において、支払方法が同一であるものについては、支出内訳書を支出命令書に添付し一括して処理することができる。

3 前項の場合において、2つ以上の科目から支出しようとするときは、支出命令書に混同科目明細書(様式第24号)を添えなければならない。

4 支出命令者は、支出命令書を会計管理者等に送付した後において当該支出命令の取消しをしようとするときは、第1項の手続に準じてその取消しをしなければならない。

(支出命令のための内容の調査)

第46条 支出命令者は、前条第1項の規定により支出を命令しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 支出負担行為に基づくものであるか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 所属年度、会計及び歳出科目に誤りがないか。

(4) 支出すべき時期が到来しているか。

(支出命令書の送付期限)

第47条 前条の規定による支出命令書の会計管理者等への送付は、法令その他により支払期日の確定しているものは支払期日の5日前までに、その他の経費については支払予定日の7日前までにしなければならない。ただし、緊急やむをえないものにあっては、この限りでない。

(支出命令の確認)

第48条 会計管理者等は、第45条の規定による支出命令を受けた場合においては、その審査の結果、法第232条の4第2項の規定により支出をすることができないと認めたときは、当該支出命令書にその旨及び理由を付して支出命令者に返戻しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により、支出命令書が返戻されたときは、予算執行整理簿に登記するものとする。

(直接払)

第49条 会計管理者等は、支出命令を適正と認めたときは、債権者に小切手を振り出し、これと引き替えに領収証書を徴しなければならない。

(現金支払の特例)

第50条 会計管理者は、前条の場合において債権者から現金支払の申出があったときは、当該支出命令書に支払通知の印を押して債権者に対して領収証書と引き替えに現金で支払わせるものとする。

(債権者の領収印)

第51条 債権者から徴する領収証書(当該領収証書に係る請求書について、その責任者及び担当者の氏名及び連絡先の記載を受け、必要に応じて当該記載内容の確認を行うことにより当該請求書への押印が省略されている場合を除く。)には、請求書に用いた印鑑と同一の印鑑を押印させなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により同一の印鑑を押印することができないときは、その理由を記した書類及び当該印鑑が債権者のものであることを証する書類を徴して、その印鑑を押印させることができる。

(資金前渡)

第52条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡することのできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(2) 渡船料、有料道路の通行料及び自動車の駐車料

(3) 前金で支払をしなければ契約をし難い購入又は借入れに要する経費

(4) 使用料、手数料、郵便料、入場料、運賃その他これらに類するもので即時支払を必要とする経費

2 資金の前渡をするときは、支障のない範囲において、なるべく分割して前渡しなければならない。

(資金前渡職員)

第53条 各課において支払う経費の資金の前渡を受ける職員は、次の表に掲げる職員とする。

各課において支払う経費

出納員の職にある職員

町立学校

学校長

2 前項に定める経費以外の経費の資金の前渡を受ける職員は、そのつど支出命令者が定めるものとする。

(前渡金の保管)

第54条 前渡を受けた資金は、確実な銀行に預け入れ、保管しなければならない。ただし、やむをえない事情がある場合は、その資金を手許に保管することができる。この場合においては、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

2 前渡資金の預金より生ずる利子は、町の歳入とする。

(前渡金の支払)

第55条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金をその交付の目的に従って使用しなければならない。

2 資金前渡職員は、資金の受払のつど前渡資金出納簿(様式第25号)に登記し、その出納を明らかにしなければならない。

(前渡金の精算)

第56条 第53条第2項の資金前渡職員は、支払の完了後(出張して支払ったものについては、帰庁(所)後)7日以内に前渡資金精算書(様式第26号)を作成し、これに証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により前渡資金精算書の提出を受けたときは、直ちに会計管理者等に送付しなければならない。この場合において、精算残額があるときは、第37条の規定により直ちに戻入手続をとらなければならない。

3 第53条第2項の資金前渡職員は、やむをえない事情により第1項に規定する精算期間中に前渡資金精算書を提出できないときは、その理由及び精算見込時期を明らかにして支出命令者の承認を受けなければならない。

4 支出命令者は、前項の規定により承認を与えたときは、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(控除金の伴う経費の資金前渡の取扱い等)

第57条 会計管理者等は、控除金の伴う給料その他の給与の支払のための資金を資金前渡職員に前渡するときは、当該控除金を控除して残額に相当する資金を交付し、その領収証書を徴しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により控除した控除金については、公金取扱銀行を受取人とする小切手に当該控除金の納付書等を添え、公金取扱銀行に払い込まなければならない。

(資金前渡整理簿の登記)

第58条 会計管理者等は、資金を前渡したときは、資金前渡整理簿(様式第27号)に登記しなければならない。第56条及び第137条の規定による計算書の提出があったときも、同様とする。

(概算払)

第59条 令第162条第6号の規定により概算払をすることのできる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 予納金、保証金又はこれらに類する経費

(2) 損害賠償金

2 概算払の精算の手続については、資金前渡の精算の手続の例による。ただし、旅費の精算零の場合は、精算手続を省略することができる。

3 会計管理者等は、概算払をしたとき、又はその精算があったときは、概算払整理簿(様式第27号)に登記しなければならない。

(前金払)

第60条 令第163条第8号に規定する経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条の公共工事に要する経費であって請負金額の10分の4を超えない範囲内の金額

(2) 公有財産の購入に要する経費であって購入金額の10分の3を超えない範囲内の金額(契約が円滑に履行し難い場合に限る。)

(3) 保険料

(4) 土地、建物又は機械器具の賃借料

2 公共工事に要する経費のうち、土木建築に関する工事であって次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費については、前項第1号の範囲内で既にした前金払に、当該経費の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前金払の精算の手続については、資金前渡の精算の手続の例による。

4 会計管理者等は、前金払をしたとき又はこの精算があったときは、前金払整理簿(様式第28号)に登記しなければならない。ただし、支出負担行為決議書に支払日、支払額等を記載することにより支払状況等を確認できるものにあっては、前金払整理簿の登記を省略することができる。

(繰替払)

第61条 令第164条第5号の規定により繰替払をすることのできる経費は、次の各号に掲げる経費とし、その支払について繰り替えて使用することができる収入金は、それぞれ当該各号に定める収入金とする。

(1) 生産物売払委託手数料 当該委託により収入した収入金

(2) 漁獲物の水揚げに要する市場手数料 当該漁獲物の水揚収入金

(3) 旅行のあっせん業者との契約に基づくクーポン券取扱手数料 当該契約により収入した収入金

(繰替払の手続)

第62条 支出命令者は、繰替払をさせようとするときは、繰替払通知書(様式第29号)を会計管理者等又は公金取扱銀行に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の通知書により自ら繰替払をしたとき、又は公金取扱銀行から繰替払をした旨の通知を受けたときは、繰替払整理簿(様式第30号)に登記し、繰替払通知書(様式第31号)にその支払内容を示す証拠書類を添えて支出命令書に送付しなければならない。

3 支出命令者は、前項の通知書の送付を受けたときは、その内容を確認した後、支出の手続を行わなければならない。

(隔地払)

第63条 会計管理者等は、隔地の債権者に支払いするときは、当該債権者のため最も便利と認める支払場所を指定し、公金取扱銀行を受取人とする小切手を振り出し、町公金送金請求書(様式第32号)を添えて、これを当該公金取扱銀行に交付し、同時に送金通知書(様式第33号)を債権者に送達しなければならない。この場合において、送金通知書の債権者への送達は、当該公金取扱銀行を経て行うことができる。

2 前項の場合において会計管理者等は、債権者の発した振替書等を添えて隔地払をするときは、送金通知書の送達を省略することができる。

3 第1項の場合において、同一会計から同1日付で2人以上の隔地の債権者に支払をするときは、会計管理者等は、その支払合計額を券面金額とした小切手を振り出すことができる。

4 会計管理者等は、住所不明等の事由により、送金通知書が返戻されたときは、これを保管し、送金通知書返戻整理簿(様式第34号)に登記した後、返戻された事由に基づき、速やかに処理しなければならない。この場合において、送金通知書の記載事項を訂正する必要があるときは、第79条の規定に準じて訂正しなければならない。

5 会計管理者等は、前項により訂正をしたときは、当該送金通知書に送金通知書再送付書(様式第35号)を添えて公金取扱銀行に送付しなければならない。

6 支出命令者は、隔地払の手続をしたのち支払いをする必要がなくなった場合において、支払先の銀行等が支払未済であるときは、第37条の規定による戻入決議を行うとともに、送金取消通知書及び返納通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

7 会計管理者等は、前項の通知書の送付を受けたときは、直ちに公金取扱銀行に対し送金の取消通知を行うとともに同項の返納通知書を送付しなければならない。

(口座振替による支出)

第64条 会計管理者等は、公金取扱銀行又はその取扱いを主管する公金取扱銀行の加盟している手形交換所の交換加盟店である金融機関に預金口座を設けている債権者から令第165条の2の規定による口座振替の申出があったときは、公金取扱銀行を受取人とする小切手を振り出し、町公金口座振替依頼書(様式第36号)を添え、当該公金取扱銀行に交付するものとする。

2 前条第3項の規定は、口座振替による支出について準用する。

(支出事務の委託)

第65条 令第165条の3第1項の規定により支出事務の委託を受けた者は、当該支出事務の状況及び現金の出納を明らかにした帳簿を備えて、支出のつどこれに登記し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

2 前項の事務の委託を受けた者は、その事務の完了後7日以内に、町長の指示するところにより支出明細書を作成し、これに証拠書類を添えて、支出命令者に提出しなければならない。

3 支出事務の委託経費の精算の手続については、資金前渡の精算の手続の例による。

(歳出の更正)

第66条 第39条の規定は、支出命令者が、歳出の所属年度、科目、会計区分等に誤りを発見した場合に準用する。

(過納金又は誤納金の戻出)

第67条 過納又は誤納となった歳入金の払戻しは、歳出の例により取り扱うものとする。

(支出簿の登記)

第68条 会計管理者等は、予算の配当若しくは令達又は予備費充当の通知を受けたとき、若しくは配当予算に増減を生じたとき、小切手を振り出し、若しくは公金振替書を交付したとき又は歳出の所属年度、科目等の更正の通知を受けたときは、支出簿(様式第37号)に登記しなければならない。

第3款 小切手

(小切手の種類)

第69条 会計管理者等の振り出す小切手は、持参人払式とする。ただし、官公署、資金前渡職員及び公金取扱銀行を受取人とするものにあっては、記名式とし、「指図禁止」の旨を記載するものとする。

(使用小切手帳の数)

第70条 小切手帳は、会計管理者等1人について、会計ごとに、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに区分をする必要がない場合にあっては、この限りでない。

2 出納整理期間中においては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の入手)

第71条 会計管理者等の使用する小切手帳は、公金取扱銀行からその交付を受けなければならない。

(小切手の番号)

第72条 会計管理者等は、あらたに小切手帳を使用するときは、第70条の規定による使用区分ごとに、1会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付けなければならない。

2 書損等による廃棄した小切手に付けた番号は、使用してはならない。

(小切手帳の保管)

第73条 会計管理者等は、小切手帳が不正に使用されることがないように、印鑑と区別して別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手作成の事務)

第74条 小切手の作成は、債権者に支払おうとするときにこれをするものとする。

2 会計管理者等は、小切手の作成(押印を除く。)については、その指定する出納員又は会計職員に行わせることができる。

(押印)

第75条 会計管理者等は、小切手に押印するときは自らしなければならない。ただし、会計管理者にあっては、特にその指定する出納員(前条第2項において指定する者を除く。)に行わせることができる。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第76条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第77条 小切手の交付は、会計管理者等が自らしなければならない。ただし、会計管理者にあってはその指定する出納員に、行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認しなければ、交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(小切手の記載事項)

第78条 会計管理者等は、その振り出す小切手に、支払金額、支払地(支払店)、受取人の氏名、振出年月日、振出地及び振出人の氏名を記載するほか、会計年度及び会計名を附記しなければならない。

2 小切手の券面金額をアラビア数字で表示するときは、チェックライター(刻きざみ込み印字器)を使用し、その他の方法で表示するときは、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の漢数字を用いなければならない。

3 小切手の券面金額の頭初には「¥」又は「金」を、その末尾には終止符号を付けなければならない。

(記載事項の訂正)

第79条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正個所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者等の印鑑を押さなければならない。

(小切手の振出し)

第80条 小切手は、支出命令書又は払戻命令書若しくは払出通知書に基づいて振り出さなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第38号)を公金取扱銀行に送達しなければならない。

(控除金を伴う経費の支払のための小切手の振り出し)

第81条 会計管理者等は、控除金の伴う経費の支払をするときは、支出命令の金額から当該控除金を控除した残額を券面金額とする小切手と、当該控除金の額を券面金額とする小切手を振り出さなければならない。

(小切手等送達簿)

第82条 会計管理者等は、小切手又は小切手振出済通知書を公金取扱銀行に送達するときは、小切手等整理送達簿(様式第39号)に当該公金取扱銀行の領収印を受けなければならない。

(小切手等の交付後の検査)

第83条 会計管理者等は、第77条第1項ただし書により小切手を交付する場合においては、その振り出した小切手の原符及び支出命令書と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

(小切手用紙の検査)

第84条 会計管理者等は、小切手等整理送達簿により、小切手帳の用紙の枚数、小切手の振出し枚数、小切手の書損枚数及び残存用紙の枚数その他必要事項を検査しなければならない。

(書損小切手)

第85条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、これをそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第86条 会計管理者等は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を、速やかに公金取扱銀行に返戻して、領収証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手等を亡失したときの取扱い)

第87条 小切手を亡失したときは、小切手の所持人は、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第157条、第158条及び第159条の規定により、管轄裁判所に対し、証書の無効宣言のための公示催告をし、除権判決を受けた後、当該判決の正本(正本の提出不能の理由が明らかであるときは、謄本)、印鑑証明及び当該小切手の振出人の小切手振出済証明書に領収証書を添え、当該小切手の支払人たる公金取扱銀行に請求してその支払いを受けなければならない。

2 債権者は、送金通知書を亡失したときは、送金通知書亡失届に支払先の公金取扱銀行の未払証明書を添えて、送金通知書を発した会計管理者等に提出しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の送金通知書亡失届を受理したときは、当該公金取扱銀行において支払われていないかどうかを調査し、未払であるときは、「再発行」の印を押した送金通知書を債権者に送達し、その旨を公金取扱銀行に通知しなければならない。

(小切手等の償還)

第88条 会計管理者等は、その振り出した小切手の振出日付から1年を経過した後、当該小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、償還請求書に当該小切手(亡失したときは、除権判決の正本)を添えて提出させなければならない。

2 会計管理者等は、前項の償還請求書の提出があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その理由を付し、関係書類とともに支出命令者に送付しなければならない。

3 会計管理者等は、その発行に係る送金通知書の発行の日から1年を経過した後、当該送金通知書の所持人から支払の請求があったときは、支払請求書に当該送金通知書(亡失したときは、公金取扱銀行の未払証明書)を添えて提出させなければならない。

4 第2項の規定は、前項の支払請求書の提出があった場合に、準用する。

第4款 公金振替

(公金振替)

第89条 会計管理者等は、次の各号に掲げる場合の支出は、公金振替書(様式第40号)に納入通知書又は返納通知書を添え、公金取扱銀行に交付して行わなければならない。

(1) 会計相互間及び同一会計内の収入及び支出

(2) 歳入歳出と歳入歳出外現金との間の収入及び支出

(3) 基金と歳入歳出との間の収入及び支出

第4章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格を定めたときの公示の方法)

第90条 町長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、長与町広報に又は新聞紙への掲載、掲示その他の方法により公示するものとする。

(入札の公告)

第91条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に、長与町広報又は新聞紙への掲載、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る入札の公告は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間の3日前までに行わなければならない。

2 前項の公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約事項を示す場所

(4) 競争入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関すること。

(6) 無効入札に関すること。

(7) その他契約担当者において特に必要と認めること。

3 契約担任者は、令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札を行おうとするときは、前項に掲げる事項のほか、当該入札が総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準について公告しなければならない。

(入札保証金)

第92条 契約担任者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、入札書記載金額に消費税及び地方消費税を加えた金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第93条 契約担任者は、入札保証金の納付に代え、国債若しくは地方債又は次に掲げる有価証券等を担保として提供させることができる。

(1) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(2) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(3) 振替払出証書及び為替証書並びに定期預金債権

(4) 鉄道債券、電信電話債券、その他政府の保証ある債券

(5) 金融債券及び確実と認める社債

2 前項に規定する担保の価値は、国債及び地方債並びに同項第1号から第3号までに掲げる有価証券にあってはその額面金額とし、同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行金額)の8割に相当する金額とする。

(入札保証金の納付の免除)

第94条 契約担任者は、第92条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有するものであり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(3) 令第167条の5第1項の規定により町長が定める資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

(4) 入札に参加する者が、官公署又はこれに準ずる公共的団体であるとき。

(予定価格)

第95条 契約担任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給又は使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定にかかわらず、建設工事及び建設工事に関する請負契約にあっては、別に定める方法により行うものとする。

4 予定価格は、当該契約の目的となる物件又は役務の取引について実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

5 予定価格は、落札者がない場合において再度入札に付することとなったときにおいても変更することができない。

6 契約担任者は、予定価格が他人に洩れないようにしなければならない。

(入札者に対する告知)

第95条の2 契約担任者は、法第96条第1項第5号の規定に基づく議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに当該契約を締結する旨を、あらかじめ入札者に告げなければならない。

(最低制限価格)

第96条 契約担任者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額を下らない範囲において定めなければならない。

(1) 工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合 第95条の規定により決定した予定価格に3分の2を乗じて得た額

(2) 工事又は製造を除く請負契約を締結しようとする場合 町長が別に定める額

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第95条に規定する予定価格に併記しなければならない。

3 最低制限価格を設けた場合において、当該最低制限価格を下回る入札をした者は失格とし、再度入札に参加できないものとする。

(入札の方法)

第97条 入札しようとする者は、入札書を作成し、封かんのうえ、自己の氏名を表記し、契約担任者の指定する書類及び入札保証金とともに、指定の日時までに、指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 入札者は、入札書の記載事項(首標金額を除く。)について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。

(無効入札)

第98条 次に掲げる場合は、その入札は無効とする。

(1) 公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) 入札者が法令の規定又は契約担任者の定めた入札条件に違反したとき。

(3) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

(4) 入札者が他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(5) 入札者が談合して入札したとき。

(6) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

(7) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。

(8) 入札書に記名押印(押印を省略する場合にあっては、当該入札に係る責任者及び担当者の氏名及び連絡先の記載)がないときその他必要な記載事項を確認できないとき。

(再度公告入札の公告期間)

第99条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再度公告入札に付しようとするときの再度公告入札の公告は、第91条第1項の規定にかかわらず、再度公告入札の前日から起算して5日前までにするものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格を定めたときの公示の方法)

第100条 第90条の規定は、指名競争入札参加者の資格を定めたときの公示の方法についてこれを準用する。

(入札参加者の指名)

第101条 契約担任者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから原則として5人以上(予定価格が130万円を超えないものにあっては3人以上)の入札者を指名しなければならない。

(入札の通知)

第102条 契約担任者は、前条の場合においては、第91条第2項第1号及び第3号から第7号までに規定する事項をその指名する者に通知しなければならない。

2 契約担任者は、令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札を行おうとするときは、前項に掲げる事項のほか、当該入札が総合評価指名競争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準について通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の適用)

第103条 第92条から第98条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約)

第104条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(見積書の徴収等)

第104条の2 随意契約によろうとするときは、2人以上の者の見積書を徴しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、1人の者の見積書をもって代えることができる。

(1) 1件の予定価格が10万円を超えないもの(物件の売払いの場合を除く。)

(2) 1件の予定価格が3万円を超えない物件の売払い

(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により相手方が特定される場合

2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合は、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 新聞その他定期刊行物及び例規集等の追録の購入

(2) 価格、送料等が表示されている書籍の購入

(3) 専売品等で価格が公定しているものの使用又は購入

(4) すでに起工された工事の設計変更に伴い変更請負額を定めるもの。ただし、設計変更後の額が130万円を超え、かつ、設計変更前の額の2割を超えて増額するものを除く。

(5) 1件の予定価格が3万円を超えないもの(物件の売払いの場合を除く。)

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質により社会通念上見積書を徴することが困難なもの

(予定価格調書の作成の省略)

第104条の3 契約担任者は、随意契約をしようとする場合において、当該契約が前条第2項に掲げるもの及び予定価格が50万円を超えないもの(3万円を超える物件の売払いの場合を除く。)は予定価格調書の作成を省略することができる。

第4節 契約の締結

(落札決定の通知及び契約の締結)

第105条 契約担任者は、落札者が決定したときは、直ちに入札者に落札決定の通知をしなければならない。

2 契約担任者は、落札者に前項により落札決定の通知をした日から特別の理由がある場合を除き7日以内に契約保証金又はこれに代わる担保を納付若しくは提出させ、契約を締結しなければならない。

3 法第96条第1項第5号の規定に基づく議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約を締結することを内容とする契約を締結しなければならない。ただし、議会の議決を得た後に行う場合は、この限りでない。

(契約書)

第106条 契約担任者が、契約をしようとするときは、おおむね次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限及び契約保証金に関する事項

(4) 契約履行の場所

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

(契約書の特例)

第107条 130万円を超えない指名競争契約又は随意契約を締結する場合においては、請書又は承諾書をもって前条の契約書に代えることができる。

2 前項の請書又は承諾書には、契約書の例に準じ、必要な事項を記載しなければならない。

(契約書の省略)

第108条 次に掲げる場合においては、特に理由のあるものを除き、前2条の規定を適用しない。

(1) 50万円を超えない指名競争契約又は随意契約を締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付して物品を引き取るとき。

第5節 契約の履行

(契約保証金)

第109条 契約担任者は、町と契約を結ぶ者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約金額の増額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものは除く。)で、契約保証金の金額又は次条各号に定める契約保証金に代わる担保の金額が変更後の契約金額の100分の5以下になるときは、契約保証金の金額又は次条各号に定める契約保証金に代わる担保の金額を変更後の契約金額の100分の10以上に増額変更するものとする。

(契約保証金に代わる担保)

第110条 契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第93条第1項各号に掲げるもの

(2) 銀行又は契約担任者が確実と認める金融機関(銀行を除く。)の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(契約保証金の納付の免除)

第111条 契約担任者は、第109条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有するものであり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により契約担任者が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 官公署又はこれに準ずる公共的団体との契約又は電気、ガス若しくは水の供給を受ける契約を締結するとき。

(9) 随意契約を行う場合において、契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により契約の相手方が特定されるとき。

(履行遅滞に対する違約金)

第112条 契約担任者は、契約の相手方の履行遅滞があったときは、次の各号に掲げる契約に応じ、当該各号に定める違約金を徴収しなければならない。ただし、天災事変等によりやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 建設工事 契約金額に対し、遅延利息率(当該率は、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定める率の例による。以下同じ。)

(2) 物件の購入 未納部分の代金に対し、遅延利息率

(3) その他の契約 町長が必要と認める額

2 前項の規定による違約金は、対価支払の際、徴収するものとする。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第113条 契約担任者は、契約の相手方に、その承認を得ないで、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡させてはならない。ただし、必要がある場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

(契約の解除、変更又は中止)

第114条 契約担任者は、必要があると認めたときは、契約の相手方と協議のうえ、契約の解除、変更又は履行の中止をすることができる。

(契約の解除)

第115条 契約担任者は、契約の相手方が次の各号の一に該当する場合においては、その契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責めに帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由なしに契約履行の着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(4) 契約担任者又は契約担任者から監督若しくは検査を命ぜられた職員が法第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。

(5) 前各号のほか、契約の相手方が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

2 契約担任者は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、書面によりその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

3 契約担任者は、契約を解除した場合において必要があるときは、履行部分及び持込工事用材料に対して相当と認める対価を支払い、これを引き受けることができる。

(履行の届出)

第116条 契約担任者は、工事又は製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)についてその工事、製造等が完了したときは完成した旨の届出書を、物件の買入れその他の契約についてその履行が完了したときはその旨の届出書を契約の相手方に提出させなければならない。ただし、当該契約が10万円を超えないもの(特に提出させる必要があるものを除く。)及び生鮮食料品等の購入については、この限りでない。

(監督又は検査)

第117条 法第234条の2第1項の規定による監督は、契約担任者が、自ら又は職員に命じて行うものとする。

2 法第234条の2第1項の規定による検査は、町長が特に必要と認め検査を命じた場合を除き、契約担任者が自ら又は職員に命じて行うものとする。

3 町長又は契約担任者から検査を命ぜられた職員は、特別の必要がある場合を除き、町長又は契約担任者から監督を命ぜられた職員の職務を兼ねることができない。

(監督職員の一般的職務)

第118条 契約担任者又は契約担任者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、当該請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行中途における工事、製造等に使用する材料の試験、検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約担任者から監督を命ぜられた職員は、契約担任者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第119条 契約担任者又は契約担任者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、第116条の規定による届出を受けたとき又は部分払の請求があったときは、その届出又は請求を受けた日から14日以内に、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払の請求があった場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、実地に検査を行わなければならない。

2 前項の検査は、監督職員及び契約の相手方又はその代理人の立会いを求めて行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の規定による検査を行う場合において必要があるときは、破壊検査若しくは分解検査又は使用材料の試験、検査等を行うことができる。

4 検査職員は、検査の結果、手直し等をさせる必要があると認めたときは、当該請負契約の相手方に適正な履行を求めなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは、速やかに検査調書(様式第41号)を作成しなければならない。

6 請負契約でその対価が50万円を超えないものについては、請求書等の表面余白に検査済の旨並びに年月日及び氏名を記載し、これに押印して検査調書の作成に代えることができる。

7 前各項の規定は、契約を解除するとき又は契約担任者が必要と認めたときの検査の場合に準用する。

8 前各項の規定は、物件の買入れその他の契約の給付の履行の確認について準用する。ただし、第1項中「その届出又は請求を受けた日から14日以内」とあるのは「その届出を受けた日から10日以内」と、第5項中「検査調書(様式第41号)」とあるのは「検査調書(様式第41号)又は検収調書(様式第42号)」と、第6項中「検査調書」とあるのは「検査調書又は検収調書」と読み替えるものとする。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第120条 契約担任者は、令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該受託者から監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

2 前項の検査に係る契約の対価は、同項の書面を審査のうえ、支払うものとする。

(部分払)

第121条 契約担任者は、請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その完成前又は完納前に既済部分に応じて対価の一部を支払う特約をすることができる。

2 前項の場合においては、当該特約により支払う金額は、次に掲げる金額を超えないものとしなければならない。

(1) 請負契約にあっては、次の算式により計算して得た金額

部分払金の額≦請負代金相当額×((9/10)(前払金額/請負代金額))

請負代金相当額=A×(C/B)

算式の符号

A 請負代金額

B 設計金額

C 検査調書に基づいて設計書により算出した既済部分に対応する金額

(2) 物件の買入れその他の契約にあっては、検収調書に基づき、その既納部分に対する対価に相当する金額

3 契約担任者は、請負契約の既済部分又は物件等の既納部分が明確に分割できるものにあっては前項の規定にかかわらず、既済部分又は既納部分に対する対価の全額を支払う特約をすることができる。

第5章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(保管金等の種類)

第122条 会計管理者等が、歳入歳出外現金及び保管有価証券として出納保管する現金及び有価証券(以下「保管金等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 入札保証金、公売保証金、契約保証金、担保金及びこれらの現金に代わる有価証券

(2) 源泉徴収に係る所得税、県市町村民税及び被保険者の負担すべき各種保険料(源泉徴収後直ちに納付するものを除く。)

(3) 公営住宅の入居敷金

(4) 町が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又は政令の規定により保管の義務を有する現金及び有価証券

(保管金等の納付手続)

第123条 前条に規定する歳入歳出外現金又は保管有価証券を町に納付しようとするときは、次の表の左欄に掲げる種別について、同表の右欄に掲げる方法により納付しなければならない。

種別

納付方法

入札保証金

公売保証金

現金

保管金払込書(様式第43号)を添えて会計管理者等に納付する。

有価証券

保管有価証券納付書(様式第44号)を添えて会計管理者等に納付する。

契約保証金

担保

公営住宅の入居敷金第122条第4号又は第5号に掲げるもの

現金

保管金払込書を添えて公金取扱銀行又は会計管理者等に納付する。

有価証券

保管有価証券納付書を添えて会計管理者等に納付する。

(領収証書及び保管証書の交付等)

第124条 会計管理者等は、前条の規定により保管金等を受領したときは、当該保管金払込書各片に領収印を押し、領収証書(有価証券の場合は、保管証書(様式第45号))を納付者に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の保管証書若しくは領収証書を交付したとき又は公金取扱銀行から領収済の通知を受けたときは、直ちに領収済通知書を保管金出納通知者に送付しなければならない。

3 保管金出納通知者は、前項の通知を受けたときは、当該領収済通知書に基づき、保管金等出納通知簿(様式第46号)に、第122条に規定する種別(公営住宅の入居敷金を除く。)ごとに登記しなければならない。

(保管金の処理等)

第125条 会計管理者等は、その保管に係る現金については、これを保管金払込書により公金取扱銀行に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。

2 入札保証金若しくは公売保証金については、前項の規定にかかわらず落札者を決定した後、当該落札者の納付に係るものを除き、納付者から領収証書若しくは保管証書を徴し、これと引き換えに当該保管金等を払い戻さなければならない。

(保管金等の払戻し)

第126条 保管金出納通知者は、保管金等の払戻しの請求があったときは、その内容を調査し、払い戻す必要があるときは、当該保管金等の払戻しに係る関係書類に基づき、保管金等出納通知簿によりその払戻しを決定しなければならない。

2 第46条の規定は、保管金等の払戻しの場合に準用する。

3 会計管理者等は、保管金出納通知者から保管金等の払出しの通知を受けたときは、これを審査した後、納付者から領収証書を徴してこれと引き換えに現金又は「保管金」の印を押した小切手若しくは有価証券を交付しなければならない。

(保管金等の受払登記)

第127条 会計管理者等は、保管金等の受払のつど保管金等出納簿(様式第48号)第122条に規定する種別ごとに登記してその受払を明らかにしなければならない。

(保管有価証券の保護預け)

第128条 会計管理者等は、有価証券の保管上必要があると認めたときは、県内に本店又は支店を有する確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(帰属した保管金等の取扱い)

第129条 保管金出納通知者は、保管金等が町に帰属したときは、会計管理者等に通知しなければならない。

(保管金等取扱いの準用)

第130条 保管金等の取扱いについては、本章に規定するもののほか、歳入歳出の例による。

第6章 公金取扱銀行等

(公金取扱銀行の事務取扱区分)

第131条 公金取扱銀行の事務取扱区分については、別に定める。

(取扱時間)

第132条 公金取扱銀行の公金の収納及び支払取扱時間は、当該公金取扱銀行の営業の取扱時間とする。

2 前項の取扱時間外であっても、急を要する場合又は特別の必要がある場合は、会計管理者等の要請によりその取扱いをしなければならない。

(出張取扱)

第133条 公金取扱銀行は、会計管理者の要請により事務取扱員を出張させてその出納事務を取り扱わせるものとする。

(公金の整理)

第134条 公金取扱銀行は、歳入金に係るものにあっては、町税、町税外諸収入に区分して会計別、年度別に、歳出金に係るものにあっては会計別、年度別に、基金に係るものにあっては、種別ごとに整理しなければならない。

第135条 削除

第7章 計算及び報告

(月計表等と対照表との照査)

第136条 会計管理者は、その取り扱う歳入金、歳出金、基金及び保管金について毎月科目別収入月計表(様式第49号)、科目別支出月計表(様式第50号)、基金出納簿及び保管金出納月計表(様式第51号)と公金取扱銀行の月計対照表との照査を、翌月10日までに行わなければならない。

(前渡資金出納計算書の提出)

第137条 各課の資金前渡職員は、その取り扱う前渡資金について、毎月前渡資金出納計算書(様式第52号)を作成して証拠書類を添えて、翌月10日までに、支払命令者を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 第56条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(月計総括表等と月計受払報告表との照査)

第138条 会計管理者は、会計管理者及び委任出納員が取り扱った歳入金、歳出金、基金及び保管金について毎月科目別収入月計総括表(様式第53号)、科目別支出月計総括表(様式第54号)、基金出納簿、基金出納計算書及び保管金出納月計総括表(様式第55号)と公金取扱銀行の町公金受払報告表との照査を、翌月末日までに行わなければならない。

(月計対照表の証明)

第139条 会計管理者等は、公金取扱銀行から月計対照表の送付を受けたときは、これを調査し、証明のうえ3日以内に返付しなければならない。

第8章 帳簿

(会計管理者の備えるべき帳簿)

第140条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 歳入原簿

(2) 歳出原簿

(3) 収入簿

(4) 支出簿

(5) 資金前渡整理簿

(6) 概算払整理簿

(7) 前金払整理簿

(8) 繰替払整理簿

(9) 現金出納簿

(10) 保管金等出納簿

(11) 小切手等整理送達簿

(12) 支払拒絶証券整理簿

(13) 基金出納簿

(14) 財産記録管理簿

(委任出納員の備えるべき帳簿)

第141条 各課の委任出納員は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 収入簿

(2) 支出簿

(3) 資金前渡整理簿

(4) 概算払整理簿

(5) 前金払整理簿

(6) 繰替払整理簿

(7) 現金出納簿

(8) 保管金等出納簿

(9) 小切手等整理送達簿

(10) 支払拒絶証券整理簿

(11) 基金出納簿

(委任会計員の備えるべき帳簿)

第142条 委任会計員は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 支払拒絶証券整理簿

(支出命令者等の備えるべき帳簿)

第143条 各課の長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 歳入徴収簿

(2) 過誤納金整理簿

(3) 予算執行整理簿

(4) 保管金等出納通知簿

(5) 基金出納通知簿

(資金前渡職員の備えるべき帳簿)

第144条 各課の資金前渡職員は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 前渡資金出納簿

(2) 概算払整理簿

(3) 前金払整理簿

第9章 証明及び証拠書

(金額の表示及び訂正)

第145条 会計に関する書類及び帳簿に記載する金額その他の数字については、アラビア数字を用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計に関する書類で縦書きのものに記載する金額その他の数字については、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

3 会計に関する書類に記載する金額には、その頭初に「¥」又は「金」を、その末尾に終止符号を付けなければならない。

4 会計に関する証拠書類の金額及び数量は、訂正することができない。ただし、首標数字を除き、やむを得ない場合においては、二線を引き、その右側又は上位に正書して、訂正部分に訂正者の証印を押さなければならない。

(証拠書類)

第146条 収入、支出の証拠書類とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 収入については、課税の基礎となった書類、調定決議書、契約書、更正書類、領収証書類その他収入の基礎又はその事実を証する書類

(2) 支出については、支出負担行為決議書、支出命令書、契約書、請書、見積書、請求書、更正書類、領収証書、検査(検収)調書等その支出の基礎又はその事実を証する書類

(証拠書類の原則)

第147条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本によることができないときは、その事実を証明した書類によりこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添えなければならない。

(収入証拠書類の編さん)

第148条 収入証拠書類は、次の各号により整理し、表紙を付けて編さんしなければならない。

(1) 課税の基礎となった申告書、報告書、申請書、調査書、調定決議書及び更正決議書並びに調定繰越通知書及び更正通知書は、これを款、項、目の順序により節ごとに仕切紙(様式第56号)を入れ、証拠書類に番号を付すること。

(2) 過誤納還付書類(附属書類を除く。)には、1箇年度を通じた番号を付すること。

(3) 欠損処分通知書は、これを別つづりとすること。

(4) 公金取扱銀行の領収済通知書は、委任出納員及び委任会計員払込の分とその他の分とに区分して領収日付順に整理すること。

(5) 現金領収証書原符は、1箇年分を使用番号順に整理し、その表紙に使用枚数及び書損枚数を記載すること。

(支出証拠書類の編さん)

第149条 支出証拠書類は、次の各号により整理し、表紙を付けて編さんしなければならない。

(1) 証拠書類は、これを款、項、目の順序により節ごとに集計表(様式第57号)を入れ、これに総括表(様式第58号)を付すること。この場合において、1冊に編さんすることができないものは、これを分冊すること。

(2) 甲乙科目の混同した証拠書類は、混同科目明細書を添え甲科目に編入し、乙科目の集計表の次に混同科目明細書を付すること。

(3) 年度又は科目の更正をしたときは、更正通知書を関係の科目に入れること。

(提出すべき証拠書類)

第150条 各課の出納員又は資金前渡職員は、次の表の左欄に掲げる経費について、同表の右欄に掲げる支出の証拠書類の当月分を、前条の規定により編さんし、翌月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

区分

証拠書類

 

直接払

資金前渡

隔地払

口座振替

1 報酬

支出命令書(写し)及び控除金の領収証書

領収証書支出命令書(写し)控除金の領収証書及び公金取扱銀行の領収証書

4 共済費

 

 

 

共済組合負担金領収書

納入書の領収証書

支出命令書(写し)

納入書の領収証書

 

7 報償費

領収証書

控除金の領収証書

支出命令書(写し)

公金取扱銀行の領収証書

控除金の領収証書

 

8 旅費

 

 

 

 

9 交際費

領収証書又は支払証明書

支出命令書(写し)

公金取扱銀の領収証書

 

10 需用費

11 役務費

13 使用料、賃借料

領収証書(納入書等により支払うときはその領収証書)

支出命令書(写し)

公金取扱銀行の領収証書(納入書等により支払うときは、その領収証書)

 

12 委託料

領収証書

支出命令書

公金取扱銀行の領収証書(納入書等により支払うときは、その領収証書)

14 工事請負費

15 原材料費

16 公有財産購入費

17 備品購入費

18 負担金、補助及び交付金

領収証書

支出命令書(写し)

公金取扱銀行の領収証書

19 扶助費

20 貸付金

21 補償補填及び賠償金

22 償還金、利子及び割引料

23 投資及び出資金

25 寄附金

26 公課費

27 繰出金

 

 

 

戻入

返納通知書の戻入済通知書(旅費に係るものを除く。)

更正のとき

更正通知書

混同科目の支出

混同科目明細書

繰替払、公金振替

納入通知書又は返納通知書の領収証書

概算払、前金払及び資金前渡の精算

精算書及び証拠書類(旅費に係るものを除く。)

2 前項の証拠書類には、各課の出納員又は資金前渡職員において、法第232条の4第2項の規定による確認を了して支払った旨の「確認支払済」の表示を行わなければならない。

(保管金等及び基金の証拠書類)

第151条 保管金等及び基金の受入れ又は払出しの証拠書類とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 保管金等については、受入れ又は払出し決議書類、更正書類、領収証書類、保管金等払出通知書、請求書その他受入れ又は払出しの基礎若しくはその事実を証する書類

(2) 基金については、受入れ又は払出し決議書類、基金受入通知書、更正書類、領収証書類、基金払出通知書、契約書、請書、見積書、請求書その他受入れ又は払出しの基礎若しくはその事実を証する書類

2 前項に定めるもののほか、保管金等又は基金に係る証拠書類の整理及び編さんについては、歳入歳出の例による。

第10章 決算

(歳入、歳出原簿の登記)

第152条 会計管理者は、科目別収入月計総括表及び科目別支出月計総括表により、歳入原簿(様式第59号)及び歳出原簿(様式第60号)に登記しなければならない。

(決算調書の提出)

第153条 各課の長は、歳入決算調書、歳出決算調書その他必要な調書を作成して、翌年度の6月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

(財産調書の提出)

第154条 各課の長は、毎年3月31日現在において、財産調書(様式第61号)を作成し、翌年度の7月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(財産の記録)

第155条 会計管理者は、前条の規定により財産調書の提出があったときは、財産記録管理簿(様式第61号に準ずる。)に登記しなければならない。

第11章 財産

第1節 公有財産

(公有財産取得の制限)

第156条 公有財産の取得にあたっては、物権が設定され又は特殊の義務の付随したものを取得してはならない。ただし、特別の事由により町長の承認を受けたものは、この限りでない。

(公有財産の取得)

第156条の2 課の長は、公有財産を取得しようとするときは、財政担当部長と協議し、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産又は取得方法の性質により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在及び地番

(3) 財産の種類及び数量

(4) 取得予定価格又は時価見積額

(5) 価格算定の根拠

(6) 予算額及び経費の支出科目

(7) 相手方の住所及び氏名(ただし、法人の場合は、その所在、名称及び代表者の氏名)

(8) 契約書案又は寄附申込書

(9) 関係図面

(10) 契約方法

(11) 登記簿謄本又は登録謄本

(12) 私権が設定され、又は特殊の義務の付随した財産を取得しようとするときは、その理由及び私権又は義務の内容

(13) 代金の支払をしようとするときは、その理由

(14) その他参考となる事項

(登記又は登録)

第156条の3 課の長は、登記又は登録のできる公有財産を取得した時は、直ちに登記又は登録の手続をしなければならない。

(代金の支払)

第156条の4 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する財産については、登記又は登録を完了した後に、その他の財産については、その財産を受領した後に支払わなければならない。ただし、町長において特に認めたものは、この限りでない。

(他会計への所管換え、他会計の使用)

第156条の5 公有財産の所属を異にする会計の間において、所管換え又は他会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、直接公用又は公共用に供する目的をもってこれをする場合にあって町長が認めるときは、この限りでない。

(行政財産の目的外使用)

第156条の6 行政財産の目的外使用は、次の各号の一に該当する場合に許可できる。

(1) 行政財産を利用する者の福利厚生を目的とするもの

(2) 公共的目的のために行われる講演会、研究会の用に利用する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するもの

(4) その他長において特に必要と認める場合

2 前項の許可の期間は、1年以内とする。ただし、更新することを妨げない。

(使用許可の手続)

第156条の7 管財担当部長は、行政財産の使用許可をしようとするときは、その行政目的を妨げない理由及び使用料算定の根拠その他参考となる事項を具し、使用を希望するものの使用許可申請書を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

(使用許可の条件)

第156条の8 行政財産の使用許可をする場合は、次の条件を付さなければならない。

(1) 使用料の支払方法及び期日

(2) あらかじめ承認を得た場合のほか、使用目的以外の用途に使用することの禁止

(3) あらかじめ承認を得た場合のほか、原形変更の禁止及び原状回復の義務

(4) 転貸の禁止

(5) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付)

第156条の9 普通財産を貸付ける期間は、次の各号に定める期間を超えないものとする。

(1) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物

堅固な建物の場合 35年

その他の建物の場合 25年

(2) 植樹を目的とするための土地及びその従物 25年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物 10年

(4) 建物その他 5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項各号の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付の条件)

第156条の10 普通財産貸付の契約には、次の条件を附さなければならない。

(1) 貸付を受けた財産を他に転貸してはならないこと。

(2) 貸付期間中であっても公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除することができる権利を留保すること。

(3) 経済事情の変化などにより協議によって貸付料金を改訂する権利を留保すること。

(4) あらかじめ、承認を得た場合のほか、貸付を受けた普通財産をその目的外の用途に供し、又はその原形を変更してはならないこと及びあらかじめ承認を得て貸付けた普通財産の原形を変更したときは、必要に応じ借受人に貸付期間の終了又は契約解除のとき原状に回復させる権利を留保すること。

(5) 第1号及び前号の規定に違反した場合及び貸付を受けた公有財産を故意又は過失により荒廃させ、又はき損し、その他契約事項に反する行為をしたときは、いつでも契約を解除し、かつ、その損害を要求することができる権利を留保すること。

(6) 維持修繕その他管理費用に関すること。

(貸付料)

第156条の11 普通財産の貸付料は、毎年又は毎月定期にこれを納付させなければならない。ただし、数年分又は数月分を前納させることを妨げない。

(用途指定の貸付、譲与、売払)

第156条の12 一定の用途に供される目的をもって普通財産の貸付、譲与又は売払をする場合は、課の長は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

2 前項の場合において、指定された期日を経過してもなおその用途に供せず、又はその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、その契約を解除し、又は違約金を徴する旨の条件を附さなければならない。

(財産の記録)

第156条の13 課の長は、公有財産の種類、用途、所在、数量、価格等必要な事項を明記した公有財産台帳を作成保管し、変動を生じたときは、速やかに修正しておかなければならない。

(会計管理者への通知)

第156条の14 各課の長は、公有財産の増減異動を4半期ごとに管財担当部長を経て会計管理者に通知しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第157条 物品は、その性質及び形状等により次の6種に分類し、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 購入金額がおおむね1万円以上で、形状及び性質をかえることなく、2年以上の使用又は保存に耐え得るものをいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗されるもの及び報償その他これに類する贈与を目的とするものをいう。

(3) 生産品 試験研究若しくは実習作業等によって生産又は製作したものをいう。

(4) 材料品 試験研究、実習作業、土木建築又は工業用等に使用する材料をいう。

(5) 動物 獣類及び鳥類で飼育する生物をいう。

(6) 工作物 公有財産に属しない工作物をいう。

2 前項の備品を更に次の2種に分類する。

(1) 重要備品 1件50万円以上の機械器具をいう。

(2) 普通備品 重要備品以外の備品をいう。

(物件の検収)

第157条の2 契約担任者は、物品の納付を受けたときは、関係書類、見本等と対照し、品質、形状、数量等を検収し、物品検収調書を作成しなければならない。

2 物品の検収にあたって、その構造及び性質により特別の審査を要すると認められるときは、町長の指名した職員を立ち合せなければならない。

3 物品を検収したときは、納付者の提出する請求書又は納品書に検収年月日を記入し、かつ、検収者の印を押さなければならない。

(物品の払出手続)

第157条の3 会計課長は、課の長から物品の払出請求があったときは、その需要の当否を調査し、町長の決裁を得て会計管理者等に払出の通知をする。

2 前項の払出請求は、物品の分類を明らかにした物品請求書によらなければならない。

3 会計管理者等は、物品請求書を審査して現品を交付する。

(物品の使用状況の把握)

第157条の4 管財担当課長は、物品の管理上必要があると認めるときは、課の長に対してその所管する物品の状況に関する資料の提供若しくは報告を求めることができる。

(返納)

第157条の5 課の長は、使用中の物品で不用となったもの、修繕若しくは改造を要するもの又は使用することができないものがあると認めるときは、その旨を管財担当課長に報告しなければならない。

2 管財担当課長は、前項の報告等により同項に規定する物品があり、かつ、必要と認めるときは、当該物品の返納を命じなければならない。

(物品の所管換え)

第157条の6 課の長は、物品の効率的な使用又は処分のため必要があるときは、管財担当課長と協議して承認を受け、その管理する物件について所管換えをすることができる。

2 第156条の5の規定は、前項の所管換えの場合に準用する。

(物品の保管)

第157条の7 物品は、町の施設において良好の状態で常に使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、特別な事由により町長の承認を受けたものは、町以外の者の施設に保管することができる。

(物品の分類換え)

第157条の8 課の長は、物品の効率的な使用又は処分のため必要があるときは、管財担当課長と協議して承認を受け、その管理する物品について分類換えをすることができる。ただし、あらかじめ町長が指定したものは、この限りではない。

(不用の決定等)

第157条の9 管財担当課長は、使用の必要のない物品について所管換え若しくは分類換えにより適切な処理ができないとき、又は使用することができない物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。ただし、重要備品については、購入金額に応じ、管財担当部長を経由して専決規程による決裁権者の承認を受けることとする。

2 前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。

(物品の貸付)

第157条の10 物品は、貸付を目的とするもの又は貸付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 第156条の10の規定は、物品の貸付の場合に準用する。

3 物品の貸付期間は1年以内とする。ただし、これを更新することができる。

(物品の亡失又は損傷の場合の措置)

第157条の11 会計管理者等又は課の長は、その保管中若しくは使用中の物品が亡失し、若しくは損傷したとき又は法令の規定に違反して物品の出納、保管若しくは使用した事実があると認めるときは、速やかに管財担当部長を経由して町長に報告しなければならない。

2 課の長は、その締結した契約(物品の処分の原因となる行為で契約以外のものを含む。)で、これにより処分された物品を後日返還すべきことをその内容又は条件としているものにより処分された物品が亡失し、又は損傷した事実があると認めるときは、速やかに管財担当部長を経由して町長に報告しなければならない。

(会計管理者への通知)

第157条の12 第156条の14の規定は、物品の場合に準用する。

第3節 債権

(債権の管理者)

第158条 法第240条第1項に規定する債権(以下「債権」という。)は、当該債権を所管する課の長が管理するものとする。

2 財政担当部長は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する事務等について必要な調整をするものとする。

(債権管理簿)

第159条 各課の長は、債権管理簿を備え、その所管に属する債権が発生し、若しくは町に帰属したとき又は当該債権が他の課の長から引き継がれたときは、別に定めるところにより、直ちに債権管理簿に記載しなければならない。債権管理簿の記載事項に異動があったときも、同様とする。

2 前項に規定する債権管理簿の様式は、財政担当部長が定めるものとする。

(督促の手続)

第160条 法第231条の3又は令第171条の規定による督促は、20日以内の期限を指定した督促状(様式第62号)によってしなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第161条 令第171条の3の規定による履行期限を繰り上げる旨の通知は、履行期限繰上通知書(様式第63号)により行わなければならない。

(財政担当部長への合議)

第162条 各部の長は、債権の管理について、別に定めるところにより、財政担当部長に合議しなければならない。

(報告)

第163条 課の長は、毎年3月31日現在においてその所管に係る債権について、別に定めるところにより、債権現在高報告書を作成し、5月31日までに財政担当課長を経て、財政担当部長に提出しなければならない。

(雑則)

第164条 法令及びこの節に定めるもののほか、債権の管理等について必要な事項は、財政担当部長が定めるものとする。

第4節 基金

(基金の受払通知等)

第165条 課の長は、基金の受入れ又は払出しをしようとするときは、基金出納通知簿(様式第64号)により当該基金の受入れ又は払出しを決定しなければならない。

2 課の長は、前項の規定により受入れ又は払出を決定したときは、基金受入通知書(様式第65号)又は基金払出通知書(様式第66号)を基金出納通知簿とともに会計管理者等に送付しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の受入れ又は払出しの通知を受けたときは、基金出納簿(様式第67号)に登記し、これを出納しなければならない。

(基金の出納保管等)

第166条 会計管理者等は、前条に定めるもののほか、基金の出納保管については、歳入歳出の例によりこれをしなければならない。

第12章 雑則

(財務に関する簿書類の管理)

第167条 財務に関する簿冊及び書類は、他に持ち出し、又は閲覧することができない。ただし、町長又はその課の長の承認があるものについては、この限りでない。

2 財務に関する簿冊又は書類を亡失し、又は著しくき損したときは、町長及び会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の長与町財務規則第93条第1項第3号の規定により担保として提供された郵便為替証書は、改正後の長与町財務規則第93条第1項第3号の規定により担保として提供された為替証書とみなす。

(平成20年6月30日規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第4号)

この規則は、平成21年3月19日から施行する。

(平成21年5月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町財務規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年2月23日規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年4月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町財務規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町財務規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町財務規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年5月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11―2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月8日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第52条第1項第6号を削る改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第7号の2)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の軽自動車税(種別割)に係る取扱いについては、令和2年度以降の軽自動車税(種別割)の賦課、徴収等について適用し、令和元年度以前の軽自動車税に係る取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年3月23日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第16号)

この規則中第1条の規定は令和2年5月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年2月18日規則第3号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3 削除

別表第4 削除

別表第5

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要なおもな書類

支出負担行為の確認のため付記する事項

契約のとき

支出決定のとき

1 報酬

支出をするとき。

支出しようとする額

 

支給調書

報酬の定額(定額に異動あるものは、その理由、算定基礎及び所属年月日)

2 給料

支出をするとき。

支出しようとする額

 

支給調書

給料の定額(定額に異動あるものは、その理由、算定基礎及び所属年月日)

3 職員手当等

支出をするとき。

支出しようとする額

 

支給調書

請求書

履歴書

内訳書

手当の定額(定額に異動あるものは、その理由及び算定基礎、従事した事務の内容、従事期間、退職当時の勤務先、職名及び退職年月日)

4 共済費

共済組合負担金

支出をするとき。

支出しようとする額

 

支出調書

納入通知書

支払調書

算定の基礎

5 災害補償費

支出をするとき。

支出しようとする額

 

請求書

医療費明細書

災害年月日、補償理由及び計算の基礎

7 報償費

支出するとき。

支出しようとする額


支出調書

従事した事務の内容及び支出の理由

8 旅費

支出をするとき。

支出しようとする額

 

請求書

用務、用務地、旅行年月日、路程旅費額及び算定基礎

9 交際費

支出をするとき。(請求のあったとき。)

支出しようとする額

 

支出調書

請求書

支出内訳表

10 需用費

消耗品費

印刷製本費

燃料費

修繕費

光熱水費

食糧費

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額

購入伺書

請求書

種類、数量、単価及び所要目的

設計書(仕様書)予定価格調書

入札(見積)

契約書

請書

見積書

物品検収及び物品出納簿の登記年月日、検収者の確認印

契約書(案)

 

必要とした理由、実施年月日、場所及び出席者

11 役務費

通信運搬費

広告料

手数料

保険料

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額

施行伺書

予定価格調書

入札(見積)

契約書(案)

請求書

契約書

通話簿確認、運送年月日、物品出納簿登記年月日、担当者の氏名の記載

広告の内容(新聞掲載についてはその切抜)、期間、算定の基礎及び支出の理由

雇用の理由、期間及び単価

12 委託料

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額

施行伺書

契約書(案)

請求書

報告書

契約書

検収調書

 

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額

施行伺書

契約書(案)

請求書

契約書

所要の理由、借上年月日及び算定の基礎

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書(仕様書)

予定価格調書

入札(見積)

契約書(案)

請求書

検査調書

契約書

請書

仕様書

 

15 原材料費

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額

購入伺書

予定価格調書

入札(見積)

契約書(案)

請求書

契約書

検収調書

品目、数量、単価及び所要目的

物品検収及び物品出納簿の登記年月日

検収者の確認印

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

購入伺書

予定価格調書

入札(見積)

契約書(案)

請求書

契約書

所有権の移転登記及び台帳登記年月日

17 備品購入費

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額

購入伺書

予定価格調書

入札(見積)

契約書(案)

設計書(仕様書)

請求書

契約書

請書

検収調書

見積書

品目、数量、単価及び所要目的

物品検収及び物品出納簿の登記年月日

検収者の確認印

18 負担金、補助及び交付金

補助指令(負担決定)をするとき。(請求のあったとき。)

指令(負担)金額

補助交付伺

請求書

指令書写

補助事業内容

19 扶助費

支出をするとき。(請求があったとき。)

支出しようとする額

交付伺

支出調書

請求書

扶助の内容、算定の基礎、物品検収及び交付年月日

20 貸付金

貸付決定のとき。

支出しようとする額

貸付決定伺

請求書

貸付決定通知書

申請書

貸付の理由及び算定の基礎

21 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額

 

請求書

支出の理由及び算定の基礎

22 償還金、利子及び割引料

支出をするとき。

支出しようとする額

 

請求書

支出の理由及び算定の基礎

23 投資及び出資金

支出をするとき。

投資又は出資しようとする額

出資決定伺申込書

支出調書

申込書

支出の理由及び算定の基礎

24 積立金

積立決定のとき。

積立しようとする額

積立決定伺

支出調書

積立の理由及び算定の基礎

25 寄付金

寄付決定のとき。

寄付しようとする額

寄付決定伺

支出調書

申請書

寄付の理由及び算定の基礎

26 公課費

支出をするとき。

納付しようとする額

 

支出調書

納入通知書

算定の基礎及び納付の理由

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出を要する額

繰出決定伺

支出調書

繰出の理由及び算定の基礎

備考 見積書をもって行う契約、後納契約若しくは単価契約又は補助金の類で指令を要しないもの若しくは先払いによる運搬料、保管料等に係るものの支出負担行為として整理する時期は、かっこ書きにより整理することができる。

別表第6

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要なおもな書類

支出負担行為に関する確認のため付記する事項

契約のとき

支出決定のとき

1 資金前渡

資金の前渡をする額

資金前渡を要する額

 

支出調書

資金前渡を必要とする理由、用務地及び用務期間

2 繰替払

繰替払をしようとするとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

 

繰替払調書

繰替払済通知書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

 

支出調書

過年度支出伺

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

 

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越である旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

戻入の通知のあったとき。

戻入を要する額

 

戻入決議書

精算書

 

備考

1 別表第5及び別表第6に記載していない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。

2 支出をするとき、請求のあったとき又は交付決定のときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出等をすべき経費に係るものについては、当該支出等の出納整理期間中において当該支出等に先立って別表第5及び別表第6により整理することができるものとする。

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様式第2号の2 削除

様式第2号の3 略

様式第2号の4 削除

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様式第2号の11 削除

様式第3号から様式第4号まで 略

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様式第6号 削除

様式第7号から様式第21号まで 略

様式第22号 削除

様式第23号から様式第40号まで 略

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様式第44号及び様式第45号 略

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様式第47号 削除

様式第48号から様式第50号まで 略

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様式第52号から様式第61号まで 略

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様式第63号から様式第67号まで 略

長与町財務規則

平成17年3月31日 規則第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第24号
平成19年9月28日 規則第36号
平成20年6月30日 規則第19号
平成21年3月17日 規則第4号
平成21年5月12日 規則第10号
平成22年2月23日 規則第1号
平成22年4月5日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第6号
平成25年6月25日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第9号
平成26年4月7日 規則第12号
平成26年5月30日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第11号の2
平成27年4月1日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年6月22日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年12月8日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第9号
令和元年9月30日 規則第7号の2
令和2年3月23日 規則第8号
令和2年3月26日 規則第10号
令和2年5月1日 規則第16号
令和3年3月9日 規則第4号
令和3年3月15日 規則第6号
令和3年10月22日 規則第24号
令和4年2月18日 規則第3号
令和4年6月17日 規則第17号
令和5年9月22日 規則第20号