○長与町財務規程

平成17年3月31日

規程第2号

長与町財務規程(昭和49年規程第6号)の全部を改正する。

第1章 目的

(目的)

第1条 この規程は、予算執行に関する事務取扱いに関する必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 予算の登記手続

(予算の登記)

第2条 予算が成立したときは、財政担当課長は、会計管理者及び主管課長へ予算を送付するとともに、主管課が所掌する予算の範囲及び金額等を通知する。

2 会計管理者及び主管課長は、前項の通知を受けたときは、収入月計表(様式第15号)又は支出月計表(様式第16号)に款・項・目・節順に予算額を登記する。

(予算執行計画表)

第3条 主管課長は、所掌する予算に基づいて予算執行計画表(様式第1号)を作成し、会計課長へ送付するものとする。

(補正予算の成立による手続)

第4条 補正予算が成立したときは、前2条に準じて取り扱うものとする。

第3章 収入手続

(調定票)

第5条 収入の調定は、税収入、税外収入ともに調定票(様式第4号)を用いて収入科目の節及び納入義務者ごとにしなければならない。

2 調定票の起票は、主管課で行い、調定決定された書類を添えて、長与町役場事務専決規程(昭和40年規程第4号。以下「専決規程」という。)別表2の規定により決裁を受けて歳入補助簿に整理し、会計管理者へ送付する。

3 会計管理者は、調定決定した書類を確認の後、主管課長へ返送し、主管課はこれを整理し、保管する。

(調定票の起票区分)

第6条 町税は、調定決定したときに起票する。

2 税外収入は、次の各号に掲げるものを除き、原則として調定の事由が生じた時に起票する。

(1) 補助金等 交付指令のあったとき、又は金券が送達され金券整理簿に登記されたときに起票し、同時に決裁をうける。

(2) 収入調定を行う使用料、手数料、証紙収入、延滞金、加算金等 1ケ月分まとめて月末に起票する。

(調定の変更)

第7条 調定した後に調定額について変更をしなければならない事由が生じたときは、増加額又は減少額(赤字)に相当する金額について調定の手続をとる。

(収入伝票)

第8条 会計課は、1日の収入金を科目別に分類して集計し、収入伝票(様式第5号)を起票する。

2 会計管理者は、収入票をとりまとめ、収入日計表を作成し、収入票の①は歳入簿として整理する。

(不納欠損処分票)

第9条 歳入について時効等によって不納欠損処分をする必要が生じた時は、主管課において不納欠損処分票(様式第6号)を起票し、その内訳表を添えて、町長の決裁を受けて会計管理者に送付する。

第4章 支出事務手続

(支出負担行為決議書)

第10条 予算執行の必要が生じた時は、主管課において、支出負担行為決議書(様式第7号)を起票し、専決規程別表2の規定により決裁を受けて、関係書類と共に会計管理者へ送付する。

2 会計管理者は、前項の書類を確認の上、歳出簿等を整理し、関係書類を別途整理保管する。

3 支出負担行為決議書を起票する事項は、長与町財務規則(平成17年規則第5号)別表第5別表第6に規定するところによる。

(支出負担行為額の変更)

第11条 契約更改等により支出負担行為額の変更を必要とする時は、増加額又は減少額(赤字)について、支出負担行為決議書を起票し、第12条に準じて手続をとるとともに、当初決議された支出負担行為決議書の( )の相当欄に会計管理者及び主管課長は増加又は減少額について登記し、整理する。

(支出票)

第12条 支出負担行為に基づく前払金又は契約履行による分割金(出来高払)竣工払の必要が生じた時は、主管課長は、支出票(様式第8号)を起票し、専決規程別表2の規定により決裁を受け会計管理者に送付する。この場合において、会計管理者及び主管課長は、支出負担行為決議書の支出欄に登記するものとする。

(同時支払)

第13条 同時支払の手続は、本票(様式第8号)により行う。

2 前項の規定は、旅費の概算払又は精算払について準用する。

(資金前渡・資金前渡精算)

第14条 資金前渡の手続は資金前渡請求兼領収書(様式第10号)により行い、精算の手続は資金前渡精算票(様式第11号)により行う。

(返納金・還付金・過誤訂正)

第15条 過払等のため返納させようとする時は、支出票(過払等返納金)(様式第12号)を使用する。

2 過誤納金を還付しようとするときは、過誤納金還付(充当)請求兼領収書(様式第19号様式第19号の2)を使用する。

3 年度を超えて本号の事由があるときは、当該年度の収入支出の例によるも、本号による書類をそえなければならない。

第16条 削除

(支出振替)

第17条 科目を誤って処理したものは、振替票(様式第14号)により処理する。

(伝票の整理・決算)

第18条 出納員は、収支の状態について日計表(様式第17号様式第18号)を作成し、出納閉鎖期において、それまで月別・節別に整理している伝票を各科目節(様式第21号様式第22号)に取りまとめ、これに収入月計表(様式第15号)、支出月計表(様式第16号)を附して、款、項、目、節順につづり、歳入金整理簿(会計課)、歳出金整理簿(会計課)とし、又は予算執行整理簿(主管課)とする。

2 決算は、前項の手続終了後会計課にて作成する。

第5章 町立学校予算執行の特例

(学校予算の登記)

第19条 教育長は、予算が成立し、町長より通知があった時及び予算配当の通知があった時は、これを学校別に支出月計表に登記し、学校長へ通知する。

2 学校長は、前項の通知を支出月計表に登記し、バインダーに整理する。

(予算執行通知書)

第20条 教育長は、学校予算を執行したときは、予算執行通知書(3枚複写)を作成し、①票を教育委員会の予算差引簿用としてバインダーの相当科目に整理し、②票及び③票を学校長へ送付する。

2 学校長は、物品が納入された時は、②票に必要事項を記載し学校予算差引簿用としてバインダーの相当科目に整理し、③票に検収の事実、物品台帳の表示を行い、物品検収通知書として教育長へ通知する。

3 教育長は、学校より通知された物品検収通知(予算執行通知書)によって債権者が提出する納品書又は請求書の余白に年月日検収、年月日検収確認の表示、押印する。

第6章 雑則

(電子計算機による記録)

第21条 この規程に規定する帳簿記載及び帳簿の編さん整理は、財務会計事務処理に使用される電子計算機に検索可能な方法により記録することをもって、これに代えることができるものとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規程第25号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町財務規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年6月30日規程第13号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年4月7日規程第20号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町財務規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年3月23日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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様式第2号 削除

様式第3号 削除

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様式第9号の2 削除

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様式第13号 削除

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様式第20号 削除

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長与町財務規程

平成17年3月31日 規程第2号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第11号
平成19年9月28日 規程第25号
平成20年6月30日 規程第13号
平成26年4月7日 規程第20号
令和2年3月23日 規程第1号
令和3年10月22日 規程第14号