○長与町都市公園条例

昭和60年7月6日

条例第19号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく政令に定めるもののほか、長与町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項等を定めるものとする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 本町の区域内の都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、本町の市街地の都市公園の当該市街地の町民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 本町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて本町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.1ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として本町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 本町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前号アからまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、次の各号に掲げる都市公園の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合とする。

(1) 敷地面積が1,000平方メートル以上である都市公園 100分の2(町長が別に定める施設を設ける場合にあっては、100分の4とする。)

(2) 敷地面積が1,000平方メートル未満である都市公園 20を当該都市公園の平方メートルで表した敷地面積の値で除して得た割合分(当該割合が100分4を超える場合にあっては、100分の4とする。)

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真及び映画撮影を行うこと。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の時間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号の掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事その他都市公園の管理上やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 町の管理する公園施設で、有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設の供用日及び供用時間は、規則で定める。

3 有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

(公園管理者以外の者の公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

(ア) 設置の目的

(イ) 設置の期間

(ウ) 設置の場所

(エ) 公園施設の構造

(オ) 公園施設の管理の方法

(カ) 工事実施の方法

(キ) 工事の着手及び完了の時期

(ク) 都市公園の復旧方法

(ケ) その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

(ア) 管理の目的

(イ) 管理の期間

(ウ) 管理する公園施設

(エ) 管理の方法

(オ) その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

(ア) 変更する事項

(イ) 変更する理由

(ウ) その他町長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の外観

(2) 占用物件の管理方法

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第2条第1項又は同条第3項の許可を受けた者及び第6条第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を町に納付しなければならない。

2 都市公園を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、別表第2に掲げる額の2倍に相当する額とする。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 第1項の規定に基づく処分により生じた損害については、町は、これを賠償する責めを負わない。

第3章 雑則

(届出)

第11条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第2条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用の場合は、都市公園の使用の許可の際徴収する。ただし、町長が別に納期を定めたときはこの限りでない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は相当の理由があると認める場合においてはその全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第13条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用する者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第13条の2 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第14条 第2条から第13条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(管理の委託)

第15条 町長は必要があると認めるときは、都市公園の管理を委託することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

第17条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第14条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第20条 法第5条の11の規定により町長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、日本電信電話株式会社の行う事業のための占用物件以外の占用物件に係る使用料については、昭和61年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月29日条例第14号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年6月30日条例第21号)

この条例は、平成6年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日条例第17号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月22日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第10号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料及び占用料について適用し、同日前の納期に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期限に係る使用料について適用し、同日前の納期限に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町都市公園条例の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月15日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設名

位置

天満宮公園

公園グラウンド

長与町高田郷1264番地1

長与総合公園

運動公園広場(トラック・フィールド)

長与町岡郷658番地13、15、17

芝生広場

水泳プール

駐車場

長与町岡郷614番地4

ふれあい広場

長与町岡郷1474番地8

野外ステージ

ふれあい駐車場

長与町岡郷1474番地3

相撲広場

テニス広場

長与町岡郷1474番地30、31

長与町民体育館

長与町岡郷614番地4

中尾城公園

草スキー場

長与町吉無田郷73番地1

エアロステージ

長与町吉無田郷62番地

モノレール

長与町吉無田郷80番地

第1駐車場

長与町吉無田郷89番地2

第2駐車場

長与町吉無田郷61番地1

別表第2(第9条関係)

1 公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料

(1) 公園施設を設置する場合

公園施設の名称

単位

金額

売店その他これに類するもの

1平方メートル、1月につき

190円

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

(2) 公園施設を管理する場合

公園施設の名称

単位

金額

売店その他これに類するもの

1平方メートル、1月につき

550円

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

2 都市公園を占用する場合の使用料

占用物件

単位

占用料

道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

長与町道路占用料徴収条例(昭和37年条例第6号)第2条に定める占用料による。

第2種電柱

第3種電柱

第1種電話柱

第2種電話柱

第3種電話柱

その他の柱類

共架電線その他上空に設ける線類

地下に設ける電線その他の線類

路上に設ける変圧器

地下に設ける変圧器

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

広告塔

その他のもの

道路法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

外径が1メートル以上のもの

道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

その他のもの

標識

旗ざお

競技会、展示会、博覧会等に際し、一時的に設けるもの

その他のもの

競技会、展示会、博覧会等に際し、一時的に設けるもの

その他のもの

アーチ

路上を横断するもの

その他のもの

道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

その他

そのつど町長が定める額

備考

1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

3 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

都市公園名

区分



有料公園施設名

行商、募金その他これらに類するもの

業として行う写真及び映画撮影

興行

競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

天満宮公園

公園グラウンド

1日1人

5,500円

1日半面

7,700円

1日半面

7,700円

1日半面

7,700円

長与総合公園

運動公園フィールド

1日1人

5,500円

1日半面

7,700円

1日半面

7,700円

1日半面

7,700円

芝生広場

1日1人

5,500円

1日全面

7,700円

1日全面

7,700円

1日全面

7,700円

駐車場

1日1人

5,500円

1日半面

7,700円

1日半面

7,700円

1日半面

7,700円

ふれあい広場

1日1人

5,500円

1日半面

7,700円

1日半面

7,700円

1日半面

7,700円

野外ステージ

1日1人

5,500円

1日全面

11,000円

1日全面

11,000円

1日全面

11,000円

ふれあい駐車場

1日1人

5,500円

1日半面

7,700円

1日半面

7,700円

1日半面

7,700円

相撲広場

1日1人

5,500円

1日全面

5,500円

1日全面

5,500円

1日全面

5,500円

長与町民体育館

1日1人

5,500円

1日全館

33,000円

1日全館

33,000円

1日全館

33,000円

中尾城公園

草スキー場

1日全面

11,000円

エアロステージ

1日1人

5,500円

1日全面

11,000円

1日全面

11,000円

1日全面

11,000円

モノレール

1日

11,000円

1日

11,000円

第1駐車場

1日1人

5,500円

1日全面

7,700円

1日全面

7,700円

1日全面

7,700円

第2駐車場

1日1人

5,500円

1日全面

4,400円

1日全面

4,400円

1日全面

4,400円

その他の都市公園

1日1人

5,500円

1日全面

7,700円

1日全面

7,700円

1日全面

7,700円

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

4 有料公園施設を利用する場合の使用料

都市公園名

有料公園施設名

区分

単位

金額

天満宮公園

公園グラウンド

グラウンド

町民

半面・1時間

550円

町民以外

1,100円

夜間照明

町民

半面・1時間

2,200円

町民以外

4,400円

長与総合公園

運動公園広場

トラック

町民

全面・1時間

1,100円

町民以外

2,200円

フィールド

町民

全面・1時間

1,100円

町民以外

2,200円

芝生広場

町民

全面・1時間

550円

町民以外

1,100円

水泳プール

一般

1回

550円

回数券1冊・11回分

5,500円

高校生

1回

440円

回数券1冊・11回分

4,400円

小・中学生

1回

220円

回数券1冊・11回分

2,200円

幼児

1回

110円

回数券1冊・11回分

1,100円

1 幼児とは4歳以上の未就学児をいう。

2 水泳プールの使用料(回数券による利用者を除く。)は、30人以上の団体については、10パーセント割り引く。ただし、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

駐車場

町民

半面・1時間

1,100円

町民以外

2,200円

ふれあい広場

グラウンド

町民

半面・1時間

550円

町民以外

1,100円

夜間照明

町民

2,200円

町民以外

4,400円

町民

イベントコート

1時間

1,100円

町民以外

2,200円

野外ステージ

ステージ・広場

町民

全面・1時間

550円

町民以外

1,100円

電気施設

町民

1時間

110円

町民以外

220円

ふれあい駐車場

町民

半面・1時間

820円

町民以外

1,650円

相撲広場

町民

全面・1時間

550円

町民以外

1,100円

テニス広場

コート

町民

(高校生まで)

平日

1コート・1時間

330円

休日

1コート・1時間

330円

照明・1時間

町民以外

(高校生まで)

平日

1コート・1時間

440円

休日

1コート・1時間

660円

照明・1時間

町民

(一般)

平日

1コート・1時間

440円

休日

1コート・1時間

660円

照明・1時間

550円

町民以外

(一般)

平日

1コート・1時間

880円

休日

1コート・1時間

1,320円

照明・1時間

1,100円

壁打ちコート

町民

(高校生まで)

平日・1時間

110円

休日・1時間

160円

照明・1時間

町民以外

(高校生まで)

平日・1時間

220円

休日・1時間

330円

照明・1時間

町民

(一般)

平日・1時間

220円

休日・1時間

330円

照明・1時間

270円

町民以外

(一般)

平日・1時間

440円

休日・1時間

660円

照明・1時間

550円

1 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日、土曜日及び日曜日とする。

2 高校生以下のみでの照明使用時間帯の利用は不可とする。

長与町民体育館

(電灯使用料)

アリーナ

半面・1時間

380円

会議室

町民

1時間

220円

町民以外

330円

トレーニングスペース

1面・1時間

50円

全面・1時間

220円

全館

1時間

1,210円

長与町民体育館

(施設使用料)

アリーナ

町民

半面・1時間

380円

町民以外

770円

会議室

町民

1時間

270円

町民以外

550円

トレーニングスペース

町民

1面・1時間

50円

全面・1時間

220円

町民以外

1面・1時間

110円

全面・1時間

440円

全館

町民

1時間

1,210円

町民以外

2,420円

トレーニング室

町民

(一般・高校生)

1人1回・1時間

110円

回数券1冊・11回分

1,100円

町民以外

(一般・高校生)

1人1回・1時間

550円

回数券1冊・11回分

5,500円

シャワー室

1人

1回

110円

長与町民体育館

(冷暖房使用料)

アリーナ

町民

全面・1時間

3,300円

町民以外

4,400円

会議室

町民

1時間

220円

町民以外

330円

中尾城公園

エアロステージ

ステージ・広場

町民

全面・1時間

550円

町民以外

1,100円

電気設備

町民

1時間

110円

町民以外

220円

モノレール

モノレール

1人1回(往復)

110円

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

5 有料公園施設で有料用具を使用する場合の使用料

都市公園名

有料公園施設名

有料用具名

単位

金額

中尾城公園

草スキー場

ソリ(一式)

1時間

220円

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

長与町都市公園条例

昭和60年7月6日 条例第19号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 都市計画・公園
沿革情報
昭和60年7月6日 条例第19号
昭和60年10月1日 条例第22号
平成元年3月29日 条例第16号
平成4年3月30日 条例第15号
平成5年6月29日 条例第14号
平成6年6月30日 条例第21号
平成8年6月28日 条例第17号
平成9年3月24日 条例第17号
平成9年12月26日 条例第34号
平成12年3月22日 条例第8号
平成14年3月22日 条例第9号
平成16年6月23日 条例第10号
平成25年3月28日 条例第10号
平成26年3月28日 条例第14号
平成28年12月28日 条例第37号
平成30年3月30日 条例第20号
令和元年6月26日 条例第25号
令和2年12月15日 条例第32号