○長与町水道局管理規程

昭和51年7月1日

規程第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、水道局の組織及び業務の執行に当たって、内部の管理事務、処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 水道局に上下水道課を置く。

2 上下水道課に次に掲げる係を置く。

(1) 料金総務係

(2) 水道工務係

(3) 浄水係

(4) 下水道建設係

(5) 処理場係

(職及び職務)

第3条 水道局に局長及び理事を置くことができる。

2 課に課長、主幹、参事、場長、課長補佐、係長、主査、主任その他職員を置くことができる。

3 前2項に掲げる職の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 局長は、上司の命を受け、局の事務を掌握し、局員を指揮監督する。

(2) 理事は、上司の命を受け、特に重要な特定の事務を処理し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。

(3) 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌握し、課員を指揮監督する。

(4) 主幹は、上司の命を受け、専門的知識を要する事務を処理し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。

(5) 参事は、課長を補佐し、その担任事務を処理し、及び関係職員を指揮監督する。

(6) 場長は、浄水場又は浄化センターの管理運営に当たり、職員を指揮監督する。

(7) 課長補佐は、課長を補佐し、その担任事務を処理する。

(8) 副参事及び係長は、係の事務を掌握し、係の事務を処理する。

(9) 主査及び主任は、係の事務を処理する。

第2章 事務分掌

(分掌事務)

第4条 分掌事務は、別表第1に掲げるとおりとする。

(代理)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により代理する事務については、別に定める。

(事務の委任)

第6条 町長の権限に属する事務で法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

第3章 事務専決

(町長の決裁事項)

第7条 水道局に関する事務のうち、重要な、異例な又は疑義がある事項及び新規の事項については、全て町長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事務を例示するとおおむね次のとおりである。

(1) 条例案及び予算案その他議案の決定

(2) 訴訟及び不服の申立て

(3) 契約価格が500万円以上の契約

(4) 1件の金額が500万円以上の物件の取得、交換及び処分

(5) 起債

(6) 規則等の制定及び改廃

(7) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

(8) 重要な許可及び認可に関すること。

(9) 局長又は理事の出張命令又は休暇の承認

第8条 歳入予算及び歳出予算の執行についての専決は、別表第2及び別表第3に定めるものとする。

(局長の専決事項)

第9条 局長が専決することができる事項は、別に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長、主幹、参事及び場長の休暇の承認に関する事項

(2) 局内の人事異動等に関する事項

(3) 課長、主幹、参事及び場長の出張命令、課長補佐以下の県外出張命令及び課長補佐以下の県内出張で宿泊を要するもの並びに復命に関する事項

(4) 1件の金額が50万円以上500万円未満の契約。ただし、歳出予算に係る節の区分が修繕費、材料費、量水器購入費、備品購入費又は器機購入費である場合にあっては30万円以上500万円未満、備消品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、薬品費又は被服費である場合にあっては30万円以上の契約

(5) 1件の金額が50万円以上500万円未満の物件の取得、交換及び処分。ただし、歳出予算に係る節の区分が修繕費、材料費、量水器購入費、備品購入費又は器機購入費である場合にあっては30万円以上500万円未満、備消品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、薬品費又は被服費である場合にあっては30万円以上の物件の取得、交換及び処分

(6) 予算の節又は費目の流用に関する事項

(7) 物品の貸借に関する事項

(8) 企業用財産又は施設の使用許可等に関する事項

(9) 所掌する課長の事務引継の確認

(10) 個人情報の開示請求に対する決定

(11) 他部との応援に関すること。

(理事の専決事項)

第9条の2 理事が専決することができる事項は、別に定める特定の所掌事務に関することとする。

(課長、主幹及び場長の専決事項)

第10条 課長が専決することができる事項は、別に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 定例的な調査報告及び通達事項

(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答事項

(3) 給水及び排水設備工事の受付処理等に関する事項

(4) 課長補佐以下の休暇の承認、県内出張命令及び時間外勤務命令

(5) 使用料、手数料その他の定額の収入に係る督促状の発送

(6) 1件の金額が50万円未満の契約。ただし、歳出予算に係る節の区分が備消品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、修繕費、薬品費、材料費、被服費、量水器購入費、備品購入費又は器機購入費である場合にあっては、5万円以上30万円未満の契約

(7) 1件の金額が50万円未満の物件の取得、交換及び処分。ただし、歳出予算に係る節の区分が備消品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、修繕費、薬品費、材料費、被服費、量水器購入費、備品購入費又は器機購入費である場合にあっては、5万円以上30万円未満の物件の取得、交換及び処分

(8) 業務(管理)日誌等の取扱等に関する事項

(9) 軽易な願届書及び通知処理に関する事項

2 主幹が専決することができる事項は、別に定める特定の所掌事務に関することとする。

3 場長が専決することができる事項は、別に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 水質検査等に関する事項

(2) 施設の維持管理に関する事項

(3) 機械の定期点検、補修等に関する事項

(専決の制限)

第11条 局長、理事、課長及び主幹は、第9条から前条までの規定並びに別表第1及び別表第2に掲げる事項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であること。

(2) 事案が異例に属し、先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議、論争のあるとき又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に町長において事案を了知しておく必要があるとき。

(報告)

第12条 局長、理事、課長及び主幹は必要があると認めたときは、専決した事項を局長は町長に、理事は局長に、課長は理事に、主幹は課長にそれぞれ報告しなければならない。

第4章 事務の代理決裁

(代決)

第13条 町長が不在のときは、局長がその事務を代理決裁(以下「代決」という。)する。

2 局長が不在のときは、理事が代決する。

3 理事が不在のときは、課長がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、主幹がその事務を代決する。

5 主幹が不在のときは、参事、課長補佐、副参事又は係長がその事務を代決する。

(事務代決の制限)

第14条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認められるものについては、これをなすことができない。

(職員の定数)

第15条 職員の定数は、長与町職員定数条例(昭和40年条例第17号)の定めるところによる。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、長与町長部局の例による。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 長与町水道事業管理規程(昭和50年規程第3号)は、この規程の公布の日から廃止する。

(昭和52年6月20日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月12日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規程第4号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規程第5号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年8月10日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成8年7月31日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成12年3月22日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月26日規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第22号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

課名

係名

分掌事務

上下水道課

料金総務係

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 出納その他会計事務に関すること。

(4) 契約に関すること。

(5) 物品の出納及び資産の管理に関すること。ただし、貯蔵品を除く。

(6) 文書の収受、発送、保管等に関すること。

(7) 企画、統計、広報及び宣伝に関すること。

(8) 諸届出書類の審査及び受理に関すること。

(9) 水道料金及び下水道使用料の調定及び徴収に関すること。

(10) 排水設備等貸付金に関すること。

(11) 受益者負担金の徴収等に関すること。

(12) 公印の管理に関すること。

(13) その他他の係の所掌に属しないこと。

水道工務係

(1) 給水施設の維持管理に関すること。

(2) 給水工事の施工、検査等に関すること。

(3) 指定業者等に関すること。

(4) 量水器の管理点検に関すること。

(5) 漏水調査及び修理等に関すること。

(6) 水道工事の施工、監理及び監督に関すること。

(7) 貯蔵品の出納管理に関すること。

浄水係

(1) 浄水施設の維持管理に関すること。

(2) 水道用水の供給に関すること。

(3) 水質の保全及び検査に関すること。

(4) 浄水の配水等の記録及び整理報告に関すること。

(5) 浄水の公害排除等に関すること。

下水道建設係

(1) 下水道の計画、拡張、改良等に関すること。

(2) 下水道台帳に関すること。

(3) 排水設備、指定業者等に関すること。

(4) 下水道管渠等の維持管理に関すること。

(5) 除害施設等に関すること。

(6) 公共下水道工事の設計、監理、監督等に関すること。

処理場係

(1) 下水道及び下水処理場の維持管理に関すること。

(2) 下水処理場の計画、拡張、改良等に関すること。

(3) 水処理の研究に関すること。

(4) 公害防止対策等に関すること。

(5) 除害施設等に関すること。

(6) 水質試験の委託及び検査結果等の記録保管に関すること。

別表第2(第8条関係)

歳入予算関係

(単位:万円)

区分

専決区分

町長

局長

課長

参事

課長補佐

係長

調定伝票

以上

500

未満

500

未満

50

未満

20

未満

10

未満

調定更正伝票

500

500

50

20

10

不能欠損伝票

500

500

50

20

10

不能欠損更正伝票

500

500

50

20

10

還付伝票

500

500

50

別表第3(第8条関係)

歳出予算関係

(単位:万円)

区分

町長

局長

課長

参事

課長補佐

係長

 

 

未満

未満

未満

未満

 

給料

課長専決

手当

課長専決

法定福利費

課長専決

退職手当負担金

課長専決

報酬

500以上

500

50

20

10

旅費

500以上

500

50

20

10

備消品費

30以上

30

5

燃料費

30以上

30

5

光熱水費

30以上

30

5

印刷製本費

30以上

30

5

通信運搬費

500以上

500

50

20

10

委託料

500以上

500

50

20

10

賃借料

500以上

500

50

20

10

修繕費

500以上

500

30

5

動力費

500以上

500

50

20

10

薬品費

30以上

30

5

材料費

500以上

500

30

5

研修費

500以上

500

50

20

10

公課費

50以上

50

20

10

会費負担金

50以上

50

20

10

負担金

500以上

500

50

20

10

保険料

500以上

500

50

20

10

雑費

500以上

500

50

20

10

賃金

500以上

500

50

20

10

手数料

500以上

500

50

20

10

路面復旧費

500以上

500

50

20

10

補助金

500以上

500

50

20

10

被服費

30以上

30

5

食糧費

50以上

10

交際費

全件

利子補給金

50以上

50

20

10

企業債利息

50以上

50

20

10

借入金利息

50以上

50

20

10

消費税及び地方消費税

50以上

50

20

10

過年度損益修正損

500以上

500

50

20

10

工事請負費

500以上

500

50

20

10

量水器購入費

500以上

500

30

5

備品購入費

500以上

500

30

5

器機購入費

500以上

500

30

5

企業債償還金

50以上

50

20

10

予備費の充用

局長専決

予算の流用

局長専決

備考

1 支出負担行為決議書を作成し、支出命令を行うものの決裁区分については、課長までとする。

2 支出負担行為決議書兼支出命令書の決裁区分は、支出負担行為の決裁区分(上表)による。

3 支出負担行為決議書及び支出命令書の変更については、増額の場合は増額後、減額の場合は減額前の決裁区分による。

長与町水道局管理規程

昭和51年7月1日 規程第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和51年7月1日 規程第10号
昭和52年6月20日 規程第8号
昭和54年9月12日 規程第4号
昭和63年3月31日 規程第4号
平成3年3月30日 規程第5号
平成4年8月10日 規程第8号
平成8年7月31日 規程第4号
平成12年3月22日 規程第3号
平成13年3月26日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第22号
平成30年3月30日 規程第3号
令和3年3月31日 規程第8号