○長与町水道指定給水装置工事事業者に関する罰則の取扱要領

平成9年12月26日

要領第4号

(趣旨)

第1条 この取扱要領は、長与町水道指定給水装置工事事業者規程(平成9年規程第5号)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(違反事項及び点数)

第2条 次に掲げる違反事項に該当した場合は、その項目について違反点数を課する。

(1) 事業所ごとの給水装置工事主任技術者が欠けた場合に、14日以内に新たに、選任しないとき。 1回につき60点

(2) 次に定める機械器具を有しなくなったとき。 1回につき60点

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれかに該当する者となったとき。 1回につき60点

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(4) 次に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときの届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。 1回につき20点

 事業所の名称及び所在地

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 法人にあっては、役員の氏名

 給水装置工事主任技術者の氏名、又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

(5) 給水装置工事主任技術者を選任し、又は解任したときに、遅滞なく、その旨を届け出ないとき。 1回につき10点

(6) 長与町水道指定給水装置工事事業者規程第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。 1回につき10点

(7) 町長の給水装置の検査に係る給水装置工事主任技術者の立会いの求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。 1回につき10点

(8) 町長の給水装置工事に関する必要な報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 1回につき20点

(9) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。 1件につき30点

2 前項第1号から第3号までの規定により指定の停止を受けた場合において、要件を具備したときには指定の停止を解除し、具備しない状況が1年を超えて継続したときには指定を取り消すものとする。

(処分点数及び処分)

第3条 違反点数の合計が次の各号に掲げる点数に達したときは、それぞれ当該各号に定める処分を行うものとする。

(1) 10点 10日間の指定停止

(2) 11点~20点 30日間の指定停止

(3) 21点~40点 60日間の指定停止

(4) 41点~60点 1年間の指定停止

(5) 61点以上 指定の取消し

(違反点数の有効期間)

第4条 第2条第1項の規定により課せられた違反点数は、当該課せられた日から1年持続するものとし、同日から1年を経過した日に消滅するものとする。

(様式)

第5条 この取扱要領に示す様式は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定給水装置工事事業者違反摘発伺い書(様式第1号)

(2) 違反発生記録台帳(様式第2号)

(3) 指定給水装置工事事業者違反処罰通知書(様式第3号)

(施行期日)

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日要領第2号)

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日要領第1号)

この要領は、令和元年9月14日から施行する。

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長与町水道指定給水装置工事事業者に関する罰則の取扱要領

平成9年12月26日 要領第4号

(令和元年9月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成9年12月26日 要領第4号
平成12年3月22日 要領第2号
令和元年9月11日 要領第1号