○給水装置の施設基準に関する規程

平成10年3月30日

規程第3号

給水装置の施設基準に関する規程(昭和52年規程第9号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、長与町水道指定給水装置工事事業者規程(平成9年規程第5号)第3条の規定に基づき、給水装置の施設基準について必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の構造)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓及びこれに附属する器具を備えたものでなければならない。

(給水方式)

第3条 給水方式は、直結式、受水槽式及び直結・受水槽併用式とし、配水管の口径及び水圧、給水高さ、所要水量並びに水の使用用途及び維持管理面を考慮して決定しなければならない。

(計画使用水量)

第4条 給水装置の計画使用水量は、建物の用途、水の使用用途、使用人数及び給水栓の数等を考慮した水量とし、同時使用水量の算定に当っては、使用実態に応じた方法で行わなければならない。

(給水管の口径)

第5条 給水管の口径は、配水管の最小動水圧時において計画使用水量を十分に供給できる大きさとしなければならない。

2 配水管への取付口における給水管の口径は、配水管の口径より小さいものでなければならない。

(給水管の布設)

第6条 給水管の布設位置は、止水栓及びメーターの設置に便利な箇所でなければならない。

2 給水管の管路は構造物の下を避け、できるだけ直線配管としなければならない。

3 給水管は公道内では120センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上、私有地内では30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(メーターまでの給水管の種類及び布設の制限)

第7条 給水管の種類は、水道用ダクタイル鋳鉄管、水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管、水道用硬質塩化ビニール管、水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管、水道用ステンレス鋼鋼管、水道用ポリエチレン管、水道用銅管とし、次の各号に該当する場合は、当該管を布設してはならない。

(1) 酸性土壌及び海水が侵入するおそれがあるところでのライニング鋼管

(2) 温度変化が著しい箇所でのビニール管及びポリエチレン管

(3) 立上り部分及び露出箇所でのビニール管及びポリエチレン管

(4) 油脂類を多量に使用するところでのビニール管及びポリエチレン管

(給水管の分岐)

第8条 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離さなければならない。

2 口径75ミリメートル以上の配水管より口径30ミリメートル以下の給水管を分岐して取り出す場合は、サドル付分水栓を使用するものとし、口径40ミリメートル以上の給水管を分岐して取り出す場合はT字管又は割T字管を使用し、短管、フランジ管又は仕切弁で接続しなければならない。

3 口径50ミリメートル以下の配水管又は給水管より給水管を分岐して取り出す場合はチーズ又はサドル付分水栓を使用しなければならない。

4 配水管より給水管を分岐して取り出す場合の口径は、原則として20ミリメートル以上としなければならない。

5 異形管及び継手から給水管を分岐してはならない。

6 ダクタイル鋳鉄管及びライニング鋼管よりサドル付分水栓を使用して給水管を分岐する場合は、穿孔端面に防食コアを装着しなければならない。

(止水栓の設置位置)

第9条 止水栓は水道メーター設備の上流側とし、敷地内の道路側に設けなければならない。

2 前項のほか町長が特に必要があると認める箇所に設けなければならない。

(汚染防止の措置)

第10条 給水管には、本町水道以外の水管その他水を汚染する原因となるおそれのある管を直結してはならない。

2 給水管は、下水及び汚水桝等で水が汚染されるおそれのある箇所からできるだけ遠ざけて配管しなければならない。

(逆流防止等の措置)

第11条 水槽、プールその他水を受ける器具等に給水する給水装置にあっては、給水官の出口は落し込みとし、吐水空間を一定以上設けなければならない。

2 水洗便器等に給水管を接続する場合は、負圧破壊装置を備える等の逆流防止に有効な措置を講じなければならない。

(給水管の防護措置)

第12条 給水管の露出部分は、外傷及び凍結を防ぐため、保温材料等で十分な防護措置を講じなければならない。

2 給水管は、侵食及び浸透を防止するための適当な防護措置を講じなければならない。

(水道メーター設備)

第13条 水道メーターは、給水栓より低位に、かつ、水平に設置しなければならない。

2 水道メーターの設置場所は、原則として道路境界線に最も近接した敷地内とし、メーターの検針及び取替作業が容易であり、汚水、土砂等による埋設又は外傷のおれがなく、かつ、明瞭に識別できる箇所でなければならない。

(水道メーター等の保護)

第14条 水道メーター、止水栓、仕切弁、消火栓等は所定のきょうに入れて保護しなければならない。

(撤去工事)

第15条 配水管又は給水管から分岐した給水管を撤去する場合は、分岐箇所にキャップ止め、又はプラグ止め等の処置を施さなければならない。

(給水管等の構造及び材質)

第16条 給水装置に使用する給水管、せん類及びこれらに付属する用具等は、水圧、土圧、その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染されないものでなければならない。

(受水槽の設置)

第17条 次の各号に掲げる事項に該当する給水装置については、受水槽を設置しなければならない。ただし、申請者から真にやむを得ないと認められる特段の事情が申し立てられた場合には、第3号から第5号に規定する場合を除き、受水槽の設置免除に関する誓約書(様式第1号)を提出させた上で申込みを受理することができる。

(1) 一時に多量の水を必要とする場合並びに常時一定の水量及び水圧を必要とする場合に適用する業種 学校、幼稚園、保育園、老人施設、飲食店、鮮魚、食肉販売業、食品製造業、旅館、料理店、スーパーマーケット、病院、理容院、美容院等

(2) 高部地区で町長が指定したところ

(3) 事業活動に伴い、逆流等により重大な水質汚染及び健康被害を及ぼす危険がある業種 化学薬品工業、ガソリンスタンド、クリーニング店、写真現像所、メッキ工場、食品加工工場、生コンクリート工場、冷却施設に給水する工場、入浴施設、商店等

(4) 3階建以上の中高層の建物(居住用)ただし、水圧等が十分あると認める場合は4階建以上とする。

(5) その他町長が必要と認めるもの

(委任)

第18条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

給水装置の施設基準に関する規程

平成10年3月30日 規程第3号

(令和3年10月22日施行)