○長与町公共下水道条例施行規則

昭和56年12月28日

規則第14号

長与町公共下水道条例施行規則(昭和49年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町公共下水道条例(昭和52年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第1条の3 条例第2条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第1条の4 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第1条の5 条例第2条の2第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第1条の6 条例第2条の3第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第1条の7 条例第2条の4第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第1条の8 条例第2条の6第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(排水設備の設置)

第2条 公共下水道の供用が開始された場合においては、排水区域内の義務者は遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情によりその期間の延長について町長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項の規定により排水設備の設置期間の延長の許可を受けようとする者は、あらかじめ排水設備設置期間延長許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備の接続及び工事の実施方法)

第3条 条例第3条第3号の規定による排水設備を公共ます等に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備にあっては、汚水ますのインバート端の接続孔に、管底高にくいちがいがないように、かつ、そのますの壁の内側に突き出させないようにするとともにその固着させた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備にあっては、雨水ますの底から15センチメートル以上のところに孔をあけ、そのますの壁の内側に突き出させないようにするとともにその固着させた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

(3) 下水を排除する排水管渠は、暗渠であること。

(4) 炊事場、浴室、洗濯場その他下水の吐け口には、金網その他によってごみよけの装置をすること。また、厨芥を粉砕して排除する設備(ディスポーザ排水処理システム)は、社団法人日本下水道協会がディスポーザー排水処理システムの評価機関として認定している機関において適合評価を受けているものであること。

(5) 暗渠の起端、集合箇所若しくは屈曲部又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続部又は勾配が著しく変化する箇所には、接続ますを設けること。ただし、清掃に支障がないときは、この限りでない。

(排水管埋設の深度)

第4条 排水管を埋設する場合においては、地面から、頂部までの深さは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上としなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第5条第1項の規定により排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を工事着手前に町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備に係る確認を受けようとする者は排水設備計画確認申請書(様式第2号)

(2) 除害施設に係る確認を受けようとする者は除害施設計画確認申請書(様式第3号)

2 前項の規定は、条例第5条第2項本文の規定による変更の確認の届出に準用する。

3 条例第5条第3項の設計審査手数料(様式第4号)は、排水設備及び除害施設計画確認申請の際徴収する。

(排水設備等計画確認書)

第6条 町長は、条例第5条の規定により排水設備等の新設等の計画の確認をしたときは、排水設備等計画確認書(様式第5号)を当該申請者に交付する。

(材料の検査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、排水設備等の新設等に使用する材料を検査することができる。

(下水道事業従事職員証)

第8条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、下水道事業従事職員証(様式第6号)とする。

(排水設備等の工事完了の検査)

第9条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第7号)によるものとする。

(検査済証)

第10条 条例第6条第2項の規定による検査済証は、排水設備等検査済証(様式第8号)とする。

(竣工検査手数料)

第11条 条例第6条第4項の竣工検査手数料(様式第9号)は、排水設備等工事完了届の際徴収する。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第10条の規定による届出は、次の各号に掲げる届書によるものとする。

(1) 公共下水道の使用の開始をするとき 公共下水道使用開始届(様式第10号)

(2) 公共下水道の使用を休止し、又は廃止するとき 公共下水道使用/休止/廃止/届(様式第11号)

(3) 公共下水道の使用を再開するとき 公共下水道使用再開届(様式第12号)

(悪質下水排除開始等の届出)

第13条 条例第11条の規定による届出は、次の各号に掲げる届書によるものとする。

(1) 悪質下水の排除を開始するとき 悪質下水排除開始届(様式第13号)

(2) 悪質下水の量を変更するとき 悪質下水排除量変更届(様式第14号)

(3) 悪質下水の水質を変更するとき 悪質下水水質変更届(様式第15号)

(4) 悪質下水の排除を休止し、又は廃止するとき 悪質下水排除休止(廃止)(様式第16号)

(5) 悪質下水の排除を再開するとき 悪質下水排除再開届(様式第17号)

(管理人の選定)

第14条 排水設備等の所有者(以下「設置義務者」という。)は、町内に住所又は居所を有しない場合において、条例及びこの規則に定める事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから管理人を定め、管理人選定届(様式第18号)により町長に届け出なければならない。管理人を変更した場合その他届け出た事項に変更を生じた場合も同様とする。

(排水設備等の所有権の移転等の届出)

第15条 排水設備等の設置義務者が、その所有権を移転するときは、排水設備等所有者変更届(様式第19号)を、その住所を変更するときは、排水設備等所有者住所変更届(様式第20号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(下水道使用料の納期限)

第16条 下水道使用料の納期限は、次の各号に定めるところによる。

(1) 納入通知書により下水道使用料を徴収するときは、納入通知書を発した月の月末とする。

(2) 口座振替により下水道使用料を徴収するときは前号の規定にかかわらず毎月28日とし、その日が休日のときは繰り下げるものとする。

(行為の許可の申請)

第17条 条例第15条第2項による申請書は、制限行為許可申請書(様式第21号)とする。

(占用の手続)

第18条 条例第17条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たものについては、その一部を省略することができる。

(1) 占用地の位置図及び地況図

(2) 占用地の実測平面図

(3) 占用物件の構造図、工事設計図及び仕様方法書

(4) 占用に係る行為又は事業に関し他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分に係る書類又はその写し

(5) 占用が隣接の土地又は建物の所有者その他利害関係人があると認められるものについては、これらの利害関係人の同意書又は承諾書

(6) その他町長が必要があると認めるもの

(占用許可書の交付)

第19条 町長は、占用の許可をしたときは、公共下水道占用許可書(様式第23号)を交付する。

(占用の期間)

第20条 占用の許可の期間は、3年以内とする。

(占用期間の更新)

第21条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は占用の期間満了後、引続き占用しようとするときは、その期間満了の日の1箇月前までに第18条に規定する公共下水道占用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(住所変更等の届出)

第22条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用の目的を廃止したとき。

(3) 占用の物件を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 占用者の相続人、承継人又は清算人は、占用者が死亡し、又は解散し、若しくは合併したとき。

(占用する権利の譲渡)

第23条 占用の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

(占用許可の取消等)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、占用物件の除却若しくは公共下水道を原状に回復することを命ずることがある。

(1) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 占用料を納入しないとき。

(3) この規則の規定に違反したとき。

(4) 偽りその他不正手段により許可を受けたとき。

2 町長は、前項の規定による処分によって占用者に損害を及ぼすことがあっても、その責を負わない。

(減免の要件及び額の算定)

第25条 条例第20条に規定する町長が公益上その他特別の事情があると認める使用料の減免の要件及び額の算定は、次の表に掲げるものとする。

要件

額の算定

1 給水装置等の破損等による漏水が発生した場合

1 漏水に係る使用水量が(1)から(3)までのいずれかの水量(以下「認定基準水量」という。)の3倍を超える場合は、当該使用水量が認定基準水量の、3倍を超える部分に係る料金にあっては免除し、3倍以下の部分にあっては、認定基準水量を差し引いた残りの2分の1に係る料金を減免する。

(1) 前3か月の平均使用水量

(2) 前年同月の使用水量

(3) 町長が特別に認める方法により計算した水量

2 漏水に係る使用水量が認定基準水量の3倍以下の場合は、当該使用水量から認定基準水量を差し引いた残りの2分の1に係る料金を減免する。

3 減免の対象となる月数は2か月以内とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 給水制限又は水道施設の維持管理上の工事等による赤水が発生した場合

1日に1時間以上にわたって赤水が排水された場合は、1日につき500リットルの使用水量に係る料金を減免する。ただし、前3か月の平均使用水量に係る料金を上限とする。

3 火災等の自然災害が発生した場合

災害が発生した月に係る使用料を免除する。

4 その他町長が特に認めた場合

町長が事情を考慮して算定した水量に係る使用料を免除する。

(適用除外)

第26条 使用者が給水装置等の修理を速やかに町が指定する給水装置工事事業者等に依頼せず、又は給水装置等の善良な管理義務を怠ったために生じた事故については、前条の規定は、適用しない。

(下水道使用料の減免申請)

第27条 条例第20条の規定による下水道使用料の減免を受けようとする者は、納期限前に水道料金等減免申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査して、その可否を決定し、水道料金等減免決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第28条 使用者が前条第2項の規定により使用料の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたときは、町長は、これを取消すことができる。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前においてなされた行為は従前の例による。

(平成3年10月11日規則第21号)

この規則は、平成3年10月14日から施行する。

(平成12年3月22日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第30号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年4月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年5月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町公共下水道条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年12月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月14日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長与町公共下水道条例施行規則

昭和56年12月28日 規則第14号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
昭和56年12月28日 規則第14号
平成3年10月11日 規則第21号
平成12年3月22日 規則第19号
平成12年12月25日 規則第30号
平成15年4月15日 規則第10号
平成16年5月1日 規則第7号
平成19年6月25日 規則第31号
平成24年12月28日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年10月22日 規則第24号
令和5年3月14日 規則第8号
令和6年6月24日 規則第14号