○長与町公共下水道排水設備工事の指定工事店に関する規則

平成12年3月22日

規則第20号

長与町排水設備等工事指定業者に関する規則(昭和51年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町公共下水道条例(昭和52年条例第40号。第7条第1項及び第12条第1項を除き、以下「条例」という。)第21条の規定により、同条例第7条の2の規定に基づく公共下水道排水設備工事を施工する者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道排水設備工事 排水設備(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備をいう。以下同じ。)の新設、増設、改築及び撤去をいう。

(2) 指定工事店 下水道排水設備工事の施工をしようとする者の依頼を受けて、その設計、施工及び手続を行うことを業とする者(以下「工事業者」という。)で、第5条の規定により町長が指定したものをいう。

(3) 責任技術者 長崎県下水道協会に登録された下水道排水設備工事責任技術者をいう。

(4) 責任技術者証 長崎県下水道協会長が、責任技術者に発行する証明証をいう。

(指定工事店の資格要件)

第3条 工事業者が第5条の規定による指定を受けようとするときは、次の各号に掲げる資格要件を備えなければならない。

(1) 常時雇用している責任技術者(以下「専属責任技術者」という。)が、1人以上いること(代表者が責任技術者である場合は、専属責任技術者の数に含む。)

(2) 下水道排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 長崎県内に営業所を有していること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、その代表者)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合

 工事業者(法人にあっては、その代表者)が、責任技術者としての資格を喪失してから2年を経過していない場合

 工事業者が、その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 工事業者が、精神の機能の障害により下水道排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

(5) その他町長が必要と認める要件を備えていること。

2 前項第4号カに該当する場合で、当該工事業者が法人であるときは、その代表者は、同号カに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定工事店の申請)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする工事業者は、長与町下水道排水設備工事指定工事店指定申請書(様式第1号次項及び第9条第1項において「指定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする工事業者は、指定申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合にあっては、住民票の写し及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合にあっては、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に掲げる書類

(3) 法人の場合にあっては、その役員に関し前条第1項第4号アからまでに該当しないものであることの誓約書(様式第2号)

(4) 営業所の平面図及び写真並びに位置図(様式第3号)

(5) 専属責任技術者名簿(様式第4号)並びに当該名簿登載者に係る雇用関係を証する書類及び責任技術者証の写し

(6) 長与町水道指定給水装置工事事業者証の写し

(7) 下水道排水設備工事の施工に必要な設備及び器材の調書(様式第5号)

(8) 営業所で申請する場合は、本社の委任状(様式第5号の2)

(9) 営業所が所在する前年度の市町村税の納税証明書

(指定工事店の指定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による指定の申請をした者が、第3条第1項各号の資格要件に適合していると認めるときは、指定工事店として指定するものとする。

(指定工事店証の交付)

第6条 町長は、指定工事店の指定を行った者に長与町下水道排水設備指定工事店証(様式第6号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、長与町排水設備工事指定工事店再交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該再交付の申請が指定工事店証の損傷によるものであるときは、当該損傷した指定工事店証を併せて提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を確認の上、指定工事店証を再交付するものとする。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、営業所内の見やすいところに指定工事店証を掲げなければならない。

3 指定工事店は、第11条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、又は停止されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。

4 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 下水道排水設備工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。

(2) 下水道排水設備工事は、適正な工事費で施工すること。この場合において、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 下水道排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の工事業者に貸与しないこと。

(5) 下水道排水設備工事は、条例第5条第1項に規定する排水設備等の計画に係る町長の確認を受けたものに限り、着手できること。

(6) 下水道排水設備工事は、適切に施工を行うことのできる技能を有する者を従事させ、専属責任技術者の監督管理の下に設計及び施工をすること。

(7) 下水道排水設備工事の完成後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、これを無償で補修しなければならないこと。

(8) 災害その他の緊急時に、排水設備の復旧に関し町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

(9) 町長が長与町公共下水道条例第6条第1項の規定に基づく下水道排水設備工事の検査(以下「工事完成検査」という。)を行うときは、専属責任技術者を立ち会わせること。

(10) 工事完成検査の結果、不合格と決定されたときは、町長が指定した期日内に指定工事店の負担において改修の上、再度工事完成検査を受けること。

(11) その他町長が下水道排水設備工事の適正な実施のために必要であると認めて指示した事項については、これに従うこと。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、指定工事店の指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定工事店が指定の有効期間満了に際して引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは、町長が定める日までに指定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等は、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退、営業廃止(休止)及び変更の届出)

第10条 指定工事店は、第3条の資格を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに長与町下水道排水設備工事指定工事店辞退届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに長与町下水道排水設備指定工事店変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 会社名を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(7) 第3条第1項第4号ア又はからまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(指定の取消し又は停止)

第11条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、その指定を取り消すものとする。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消し、又は6月を超えない範囲においてその効力を停止することができる。

(1) 長与町公共下水道条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 前項の規定により指定の取消し又は停止を受けたために指定工事店に損害が生じても、町長は、その責めを負わない。

4 町長は、第1項又は第2項の規定による指定の取消し又は停止をしたときは、長与町下水道排水設備工事指定工事店取消(停止)通知書(様式第10号)により、遅滞なく指定工事店に通知するものとする。

(専属責任技術者の責務)

第12条 専属責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、下水道排水設備工事の設計及び施工(監督管理を含む。)に当たらなければならない。

2 専属責任技術者は、工事完成検査に立ち会わなければならない。

3 専属責任技術者は、下水道排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、工事施工の申込者及び町職員から提示の要求があったときは、これに応じなければならない。

4 専属責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該専属責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出なければならない。

(専属責任技術者の業務の停止)

第13条 町長は、専属責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない範囲内において下水道排水設備工事の業務を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、町長が専属責任技術者として不適当と認めたとき。

(3) 専属責任技術者が担当した工事の職務に関する行為に起因し、指定工事店が条例又はこの規則に違反したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定による専属責任技術者の業務の停止により損害を生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。

3 町長は、第1項の規定により専属責任技術者の業務を停止したときは、長与町下水道排水設備工事指定工事店責任技術者業務停止報告書(様式第11号)により、遅滞なく長崎県下水道協会長及び当該専属責任技術者の所属する指定工事店へ報告するものとする。

(兼職禁止)

第14条 責任技術者は、複数の指定工事店の専属責任技術者を兼ねることができない。

(講習会)

第15条 町長は、専属責任技術者の技能の維持確認及び最新技術の習得等を目的とする講習会を行うことができる。

(公示)

第16条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消したとき。

(事務連絡会)

第17条 町長は、指定工事店による下水道排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期に、又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は専属責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、長与町排水設備等工事指定業者に関する規則(昭和51年規則第1号)により登録している技術者は、この規則の施行日から1年を限度として責任技術者とみなすものとする。

(平成19年6月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町公共下水道排水設備指定工事店に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年6月21日規則第14号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の旧規則第6条第1項の規定により交付されている指定工事店証は、この規則による改正後の新規則第6条第1項の規定により交付された指定工事店証とみなす。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町公共下水道排水設備工事の指定工事店に関する規則

平成12年3月22日 規則第20号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成12年3月22日 規則第20号
平成19年6月25日 規則第32号
平成23年6月21日 規則第14号
平成24年3月23日 規則第8号
令和元年11月1日 規則第13号
令和3年10月22日 規則第24号