○長与町公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例施行規則

昭和61年12月17日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例(昭和61年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第3条に規定する賦課対象区域(以下「賦課対象区域」という。)の公告の日現在において当該区域内に土地を所有する者は、町長が定める日までに下水道事業受益者申告書を町長に提出しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該土地の所有者は、当該地上権等を有する者の氏名を記載して提出しなければならない。

2 前項の土地が共有に係るものであるときは、共有者のうちから総代人を定め、当該総代人が前項の申告書を提出しなければならない。

(不申告又は不当申告)

第3条 町長は、前条若しくは第12条第1項に規定する申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで認定することができる。

(受益者の地積)

第4条 条例第4条に規定する土地の面積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき、又は町長が必要と認めるときは、実測によることができる。

(連帯納付義務)

第5条 共有され、又は共同使用されている賦課対象区域内の土地に係る共有者又は共同使用者は、当該土地に係る受益者負担金及び分担金(以下「負担金等」という。)を連帯して納付する義務を負うものとする。

(負担金等の納入方法)

第6条 受益者は、条例第5条第1項の規定により賦課された負担金等の額を12で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を、毎会計年度、納期に納付しなければならない。この場合において、期別納付額に10円未満の端数があるときは、初回の期別納付額に加算するものとする。

2 条例第5条第3項の規定による負担金等の納入の通知は、下水道事業受益者負担金等納入通知書によるものとする。

3 町長は、特別の事情のある場合において条例第6条に定める納期により難いと認められるときは、同条の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(負担金等の納期前納付等)

第7条 受益者は、負担金等を納期前に納付することができる。

(負担金等の徴収猶予)

第8条 条例第7条の規定による負担金等の徴収猶予は、1年を限度として行うことができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、更に1年を限度としてその期間を延長することができる。

2 条例第7条の規定による負担金等の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を承認したときは、下水道事業受益者負担金等徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。

(負担金等の減免)

第9条 条例第8条第2項の規定による負担金等の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金等減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表の下水道事業受益者負担金等減免基準に基づきその適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金等減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 負担金等の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(繰上徴収)

第10条 町長は、負担金等の額の決定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても負担金等を繰上徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。

(7) 偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

2 町長は、前項の規定により繰上徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金等納期限変更通知書によりその旨を受益者に通知するものとする。

(納付管理人)

第11条 受益者は、町内に住所、居所、事業所又は事務所を有しないときその他町長が必要と認めるときは、受益者に代わって負担金等納付に関する必要事項を処理させるため、町内に住所を有する者のうちから納付管理人を定めなければならない。

2 受益者は、前項の規定により納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金等納付管理人申告書を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(受益者の変更)

第12条 条例第9条の規定による受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更申告書によってしなければならない。

2 第7条及び第8条の規定は、新たに受益者になった者に納付させる負担金の額及びその納付期日について準用する。

3 町長は、受益者の変更があった場合は、当該変更により納付義務が消滅した負担金の部分を、下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書により旧受益者に通知するものとする。

(住所等の変更)

第13条 受益者は、その住所、事業所又は事務所を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者住所等変更届を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、納付管理人の住所に変更があった場合について準用する。

(様式)

第14条 次の各号に掲げる申告書、申請書及び通知等書の様式は当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道事業受益者申告書 様式第1号

(2) 下水道事業受益者負担金等納入通知書 様式第2号

(3) 下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書 様式第3号

(4) 下水道事業受益者負担金等徴収猶予決定通知書 様式第4号

(5) 下水道事業受益者負担金等減免申請書 様式第5号

(6) 下水道事業受益者負担金等減免決定通知書 様式第6号

(7) 下水道事業受益者負担金等納期限変更通知書 様式第7号

(8) 下水道事業受益者負担金等納付管理人申告書 様式第8号

(9) 下水道事業受益者変更申告書 様式第9号

(10) 下水道事業受益者負担金等納付義務消滅通知書 様式第10号

(11) 下水道事業受益者住所等変更届 様式第11号

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(長与町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則の廃止)

2 長与町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則(昭和49年規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行前の規則の規定については、昭和62年3月31日まで適用する。

(平成17年4月8日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第9条関係)

対象となる土地

減免率

(%)

対象となる土地の例等

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

道路、河川及び公園

100


2 国有地及び国が使用している土地

(1) 国立学校用地

75

国が設置する大学及び高等専門学校

(2) 国立社会福祉施設用地

75

養老施設、救護施設、更生施設、乳児院、母子生活支援施設、養護施設等

(3) 警察・法務収容施設用地

75

刑務所、拘置所、少年鑑別所、婦人補導院等

(4) 一般庁舎用地

50

税務署、税関出張所、自衛隊駐屯地所等

(5) 国立病院用地

25


(6) 国の企業用財産用地

25


(7) 有料の国家公務員宿舎用地

25

刑務所の官舎

(8) 普通財産用地

0

貸付け、交換、売払い、譲与若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定可能なもの

(9) 遺跡・史跡保存用地

100

国の管理する国宝、重要文化財等

3 地方公共団体が所有し、又は使用している土地

(1) 公立学校用地

75

地方公共団体が設置する大学、高等学校、中学校、小学校、幼稚園、養護学校等

(2) 公共社会福祉施設用地

75

地方公共団体の養老施設、救護施設、更生施設、乳児院、母子生活支援施設等

(3) 一般庁舎用地

50

地方公共団体の庁舎及び各出先の機関、保健所等

(4) 公立病院用地

25


(5) 企業用財産用地

25

水道事業(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)が適用されるもの)

(6) 有料の地方公務員宿舎用地

25


(7) 遺跡・史跡保存用地

100

地方公共団体が管理する国宝、重要文化財等

(8) 普通財産用地

0

貸付け、交換、売払い譲与若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定可能なもの

4 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく計画決定

0


(2) 都市計画法に基づく事業認可

100


(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に定めるもので、同法第16条の規定による事業の認可を受けた土地

100


5 国又は地方公共団体が公用に供することを予定している土地


2及び3の例による。

2及び3に同じ。

なお、「公用に供することを予定している」とは、賦課対象区域の公告の日において、当該土地を公用に供するための予算を計上していることをいう。

6 民営鉄道用地

(1) 踏切り

100

左欄の減免率にかかわらず、駅前広場については、減免率を100%とする。

(2) 軌道

100

(3) 駅舎及び車庫の用地

25

7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地

管理者、職員等が居住に使用する建物敷を除く。

75


8 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校を設置し、かつ、その学校が所有している土地

同上

50

看護学校及びタイピスト学校を含むものとする。

9 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業において、同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設に係る土地

その本来の目的に使用しない土地を除く。

75


10 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に定める宗教団体が同条各号列記以外の部分に規定する目的のため使用する土地

同上

50

境内地

100

墓地

11 地域の公共的団体が共用に供する施設に係る土地


100

集会所、消防団倉庫、遊園地、防火水槽等

12 公衆用道路として使用する私道


100

公道から公道へ通じる私道(固定資産税が免除されているものに限る。)

13 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者が所有している土地


100

生活扶助の受給期間中の納期に係る負担金を減免するものとする。

14 下水道事業のために土地物件又は金銭を提供したもの


当該土地物件又は金銭の価額に応じて決定する。


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様式第2号 略

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長与町公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例施行規則

昭和61年12月17日 規則第16号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
昭和61年12月17日 規則第16号
平成17年4月8日 規則第14号
令和元年11月1日 規則第11号
令和2年12月28日 規則第33号
令和3年10月22日 規則第24号