○長与町水洗便所改造資金に関する規則

昭和56年5月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定による区域(以下「処理区域」という。)内において、便所等の改造工事等に必要な資金の融資認定及び当該融資額に係る利子補給について必要な事項を定め、もってその普及及び整備促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 改造工事 既設汲取便所(便槽、浄化槽を含む。)を水洗便所に改造し、これと同時に施工する排水管その他の排水設備の工事とし、新築家屋における便所等の新設及び増改築による増設等は除く。

(2) 取扱金融機関 町が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関

(3) 融資認定 町長が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に資金の貸付けをさせるための認定

(4) 借受人 融資認定を受け資金の貸付けを受けた者

(融資認定資格者)

第3条 融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 自己資金のみでは、改造工事に要する費用を一時に負担することが困難である者

(2) 家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であること。

(3) 融資を受けた資金の償還について支払能力を有する者

(4) 成年者で独立の生計を営んでいる者

(5) 町税又は受益者負担金等を滞納していない者

(6) 地域の自治的団体が共用に供する施設の代表者で町長が適当と認める者

(7) 町長が適当と認める連帯保証人を有すること。

(8) 前各号のほか、特に町長が必要と認めた者

2 前項第7号の連帯保証人は、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 町内に住所を有する成年者。ただし、町長が特別の事情があると認める場合はこの限りではない。

(2) 家屋又は土地を所有し町県民税、固定資産税を完納している者

(3) 融資を受けた資金の償還について、保証能力を有する者

(融資の限度額)

第4条 融資金の額は、改造工事1件につき、90万円以内で町長が査定した金額とする。ただし、アパート及び自治的団体等が共用に供する施設について1件につき、180万円以内とする。

(融資の条件)

第5条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資利率は、年利9.0パーセント以内とする。ただし、地方債における縁故債(証書借入れ)の利率に準ずるものとする。

(2) 償還は融資を受けた日の属する月の翌月から60か月以内において毎月元金均等償還の方法により町長の定める日までに当該月分を償還するものとする。ただし、約定償還日前においても繰上償還することができる。

(3) 融資条件の変更については、町長と取扱金融機関が協議のうえ定めるものとする。

(融資申請)

第6条 融資認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 長与町水洗便所改造資金融資認定申請書(様式)

(2) 申請人及び連帯保証人の町税納入証明書、印鑑証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(融資認定の決定)

第7条 町長は前条の申請があったときは、書類等を審査のうえ、融資認定の可否を決定する。

2 町長は、前項の決定に際し融資の有効期限その他必要な条件を付することができる。

3 取扱金融機関に対する融資の通知は、当該改造工事の完了検査合格後に行う。

(利子補給)

第8条 町長は借受人に対し、予算の定めるところにより約定償還日(繰上げ償還があった場合は当該償還日)までの間の利子の全額を補給する。

(届出の義務)

第9条 借受人又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、借受人等若しくはその承継人は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。

(償還金の納期)

第10条 償還金は、毎月金銭消費貸借約定書の償還日までに払い込まなければならない。

(融資の取消し)

第11条 町長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、融資の決定を取り消すことができる。

(1) 借受金を目的以外に使用したとき。

(2) 借受人の責に帰すべき事由によって償還を怠ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段によって資金を借り受けたとき。

(4) 借受人が資金の全額償還前に水洗便所に改造した家屋を他人に譲渡し、若しくは撤去したとき。

(5) その他前各号に準ずる行為があったと町長が認めるとき。

2 前項の規定により融資の決定を取り消した場合は、町長又は取扱金融機関は、融資金の繰上償還及び利子補給補助金相当額の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。ただし、第8条の利子補給については、改正前の規則に基づいて借り受けた者も含め、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年6月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年7月16日規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項第7号の次に1号を加える規定は、昭和61年8月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町水洗便所改造資金に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年5月18日規則第14号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第18号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和2年8月27日規則第25号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

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長与町水洗便所改造資金に関する規則

昭和56年5月31日 規則第11号

(令和2年10月1日施行)