○長与町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年3月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、消防団員に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 年額報酬の額及び出動報酬は、次の表に掲げる額とする。

区分

年額報酬の額

出動報酬の額

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

団長

年 115,000円

4,000円

8,000円

12,000円

副団長

〃 95,000円

同上

同上

同上

分団長

〃 65,000円

同上

同上

同上

副分団長

〃 48,000円

同上

同上

同上

部長

〃 39,000円

同上

同上

同上

班長

〃 38,000円

同上

同上

同上

団員

〃 37,000円

同上

同上

同上

2 出動報酬は、出初式、機械整備及び年末警戒の場合は、支給しない。

(費用弁償の額)

第3条 消防団員が職務のため旅行したときは、長与町職員等の旅費支給条例(昭和47年条例第12号)の例により、旅費を費用弁償として支給する。

2 前項において、消防団員は、行政職の職員の最上位の職務の級に相当するものとみなす。

(支給方法)

第4条 報酬及び旅費の支給方法については、一般職の給与及び旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 長与町消防団員の給与及び旅費支給に関する条例(昭和31年条例第15号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和52年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年9月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年2月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の旅費の額については、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年12月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長与町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年12月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長与町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

長与町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年3月22日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)