○長与町立小・中学校の通学区域に関する規則

平成14年6月3日

教委規則第7号

長与町立小・中学校の通学区域に関する規則(昭和51年規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づく学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の就学学校の指定について、必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 長与町立小学校及び中学校の通学区域(以下「校区」という。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(学校の指定)

第3条 教育委員会は、児童生徒が入学し、又は転入学する場合、その保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条第1項に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)の住所の属する校区の学校を指定するものとする。

(変更の申出)

第4条 保護者は、児童生徒を前条の規定により指定された学校(以下「指定学校」という。)以外の学校に就学させようとするときは、指定学校変更申出書(別記様式)にその理由を証する書面を添えて教育委員会に申し出なければならない。

(許可)

第5条 教育委員会は、前条の申出が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定学校以外の学校への就学を許可することができる。

(1) 保護者が、教育委員会が別に定める選択校区該当地区内に住所を有するとき。

(2) 児童生徒の身体の障害又は虚弱のため、指定した学校へ通学することが困難と認めたとき。

(3) 児童生徒に対する教育的配慮上必要と認めたとき。

(4) 保護者が近い将来他の校区に転居することが確実と認めたとき。

(5) 保護者が町内で転居することにより指定学校が変更されるとき。この場合において、その許可は、転居の時点で在学していた小学校又は中学校に限り、当該転居の日の属する年度の末日までに限る。

(6) 指定学校である中学校へ入学し、又は転入学しようとする児童又は生徒が、特定の部活動への入部を希望する場合であって、当該指定学校に当該部活動が存在しないとき。この場合において、教育委員会は、次項の意見書及び資料を基に判定するものとする。

(7) その他特に必要と認めたとき。

2 教育委員会は、児童生徒が前項第6号の規定により指定学校以外の中学校への就学を希望する場合は、当該児童生徒が現に在学する小学校又は中学校の校長に対して意見書及び当該児童生徒の在学中の部活動の活動実績その他部活動への所属希望による指定学校の変更の決定に関わる資料の提供を求めるものとする。

(町外からの就学)

第6条 保護者又は児童生徒が町外に住所を有する場合は、町立学校への就学は、許可しない。ただし、学校教育法施行令第9条の規定により区域外就学の許可を受けた者については、この限りでない。

(指定の取消し)

第7条 教育委員会は、児童生徒がこの規則に違反して就学している場合は、その指定を取り消すものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第4条の規定は、平成15年4月1日に在籍する学齢児童について準用する。

3 当分の間、第4条の規定は、平成16年4月1日に在籍する学齢生徒について準用する。

(令和4年度から令和13年度までの間における中学校区の特例)

4 令和4年度から令和13年度までに入学し、又は転入学する第2条及び第3条の規定により中学校の指定を受けた生徒のうち、長与南小学校区内における西高田、東高田、南陽台及びフォーレツインキャッスルの行政区内で教育委員会が定める区域に居住し、長与南小学校を卒業した場合における指定中学校が高田中学校であるものについては、長与第二中学校への指定の変更を申し出ることができる。

5 教育委員会は、前項の規定による申出があった場合は、第5条第1項第7号に該当するものとして、当該申出を許可することができるものとする。

(平成15年6月19日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月3日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 前項第1号に掲げる改正規定は同号に規定する日以後にその通学する小学校の指定を受けることとなる児童について適用し、同項第2号に掲げる改正規定は同号に規定する日以後にその通学する中学校の指定を受けることとなる生徒について適用する。

(選択校区における小学校の指定に関する経過措置)

3 第1項第1号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の長与町立小・中学校の通学区域に関する規則の規定により小学校の指定を受けて在学している兄又は姉がいる児童であって、その入学又は転入学の際現に当該改正規定による改正後の長与町立小・中学校の通学区域に関する規則の規定により当該兄又は姉と異なる小学校の指定を受けることとなるものについては、当該兄又は姉と同じ小学校への指定の変更を申し出ることができる。

(令和3年5月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校名

通学区域

細部事項

長与小学校

吉無田

長与川右岸

丸田

全域

嬉里

皆前、嬉里中央、定林

北陽台

全域

洗切小学校

本川内

全域

平木場

全域

三根

三根、長与ニュータウン、緑ケ丘

吉無田

長与ニュータウン

高田小学校

高田

長与小学校及び長与南小学校の通学区域を除く。

長与北小学校

嬉里

長与小学校の通学区域を除く。

斉藤

全域

全域

長与南小学校

吉無田

洗切小学校の通学区域を除く長与川左岸、サニータウン

まなび野

全域

高田

日当野、東高田、下高田、南陽台、サニータウン、川平有料道路長与橋から東側の西高田、フォーレツインキャッスル

別表第2(第2条関係)

学校名

通学区域

細部事項

長与中学校

吉無田

長与川右岸

丸田

全域

嬉里

全域

斉藤

全域

全域

北陽台

全域

長与第二中学校

本川内

全域

平木場

全域

三根

三根、長与ニュータウン、緑ケ丘

吉無田

長与ニュータウン、サニータウン、長与川左岸

まなび野

全域

高田

日当野、下高田、サニータウン

高田中学校

吉無田

南陽台

高田

道の尾、高田越、百合野、西高田、東高田、南陽台、フォーレツインキャッスル

画像

長与町立小・中学校の通学区域に関する規則

平成14年6月3日 教育委員会規則第7号

(令和3年5月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年6月3日 教育委員会規則第7号
平成15年6月19日 教育委員会規則第5号
平成20年3月5日 教育委員会規則第1号
平成21年2月3日 教育委員会規則第3号
平成24年12月21日 教育委員会規則第6号
平成30年4月1日 教育委員会規則第1号
平成30年10月26日 教育委員会規則第6号
令和3年2月19日 教育委員会規則第1号
令和3年5月28日 教育委員会規則第4号