○長与町小規模企業振興資金利子補給補助金交付要綱

平成14年8月14日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、長与町小規模企業振興資金融資要綱(昭和57年要綱第3号)に基づく資金(以下「小規模企業振興資金」という。)の融資を受けた町内の小規模企業者の支払う利子の負担軽減を図るため、予算の定めるところにより、長与町小規模企業振興資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、小規模企業の振興を図り、及び経営の安定と発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模企業者」とは、長与町小規模企業振興資金融資要綱(昭和57年要綱第3号)に規定する小規模企業者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる小規模企業者は、小規模企業振興資金の融資を受けた者であって、町長が認めたものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において、小規模企業振興資金の融資を受けた者が負担すべき融資利率のうち、0.5パーセントに相当する額とする。

(補助対象期間)

第5条 補助金の交付対象期間は、小規模企業振興資金の返済が完了する年までとする。

(申込方法)

第6条 補助金の交付を受けようとする小規模企業者は所定の申込書により、年2回、それぞれ7月末日、翌年1月末日までに西そのぎ商工会長与支所を通じて交付申請を行うものとする。

(商工会の事務)

第7条 西そのぎ商工会長与支所は、補助金の交付申請から実績報告にいたるまで、小規模企業者の事務を代行するものとし、交付申請に当たっては、次に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 長与町小規模企業振興資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 長与町小規模企業振興資金利子補給補助金計算明細書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第8条 町長は、第6条の交付申請があった場合は、当該申請に係る内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を長与町小規模企業振興資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、西そのぎ商工会長与支所を通じて補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 西そのぎ商工会長与支所は、補助金の交付を受けたときは、直ちに小規模企業者に補助金を交付するとともに長与町小規模企業振興資金利子補給補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付取消及び返還)

第10条 町長は、小規模企業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適正と認めたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に伴う負担軽減の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、小規模企業振興資金の融資を受けている者のうち、その返済について令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に発生する金利については、その負担すべき融資利率の2パーセントに相当する額を補助するものとする。

(平成20年3月31日要綱第12号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町小規模企業振興資金利子補給補助金交付要綱の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町小規模企業振興資金利子補給補助金交付要綱

平成14年8月14日 要綱第14号

(令和3年10月22日施行)