○長与町教育委員会教育長事務専決規程

平成14年9月2日

教委規程第2号

第1条 この規程は、教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育委員会は、その会議を招集する暇がないとき、又はその会議が成立しないときは、長与町教育委員会事務委任規則(昭和31年規則第1号)第2条各号に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については、軽易なものを除きこの限りでない。

2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。

長与町教育委員会教育長事務専決規程

平成14年9月2日 教育委員会規程第2号

(平成14年9月2日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年9月2日 教育委員会規程第2号