○長与町職員等の旅費支給に関する要領
平成15年12月24日
要領第7号
(目的)
第1条 この要領は、交通旅客運賃の割引形態の多様化に伴い、最も経済合理的な旅費を支給する方法について、一定の基準を定めることを目的とする。
(1) 運賃 長与町職員等の旅費支給条例(以下「条例」という。)第6条に規定する普通旅費の種類における、鉄道賃、船賃、航空賃の3つをいう。
(2) 正規運賃 閑散期、繁忙期を考慮しない通常期の運賃で、いかなる割引の適用も受けていない運賃をいう。
(3) パック旅行 当該旅行の行程のうち、運賃と宿泊料とが合算されて請求をうける部分の旅行をいう。
(4) パック料金 前号において請求を受けることとなる料金をいう。
(鉄道賃及び船賃の取扱)
第3条 鉄道賃及び船賃は、往復割引その他の割引適用後の運賃(以下「割引後運賃」という。)を支給する。
2 特別車両料金(以下「グリーン料金」という。)は、片道100キロメートル以上の場合で、公務の必要性があると認められ、かつ、現に利用する場合に限り支給し、その距離の起算方法は以下のとおりとする。
(1) 目的地まで到達するために同じ交通手段で乗り換える必要がある場合は、出発地から目的地までの距離によるものとし、乗り換え地を基準としない。
(2) 同じ交通手段によるものであっても、ある地点において一度下車又は下船し、宿泊をすれば、その地点から再び起算する。
(正規(航空)運賃/正規(航空)運賃+宿泊料×日数)×(航空)パック料金
2 前項により算出された運賃が、100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げる。
3 当該パック旅行において、鉄道、船、飛行機の中で飛行機を含む2種類以上の交通手段を利用する場合は、運賃の総額をもって算定し、その交通手段ごとの運賃の算定を省略することができる。
4 当該旅行において航空パック旅行を利用でき、かつ、その行程が経済的に最も合理的であるときは、努めて航空パック旅行を選択しなければならない。ただし、緊急の旅行等やむを得ないと認められるときはこの限りでない。
(陸路賃の取扱)
第5条 長距離高速バスの利用においては、第3条を準用する。
(旅費の請求手続の取扱)
第6条 前3条にかかる旅費の請求においては、その額の根拠となる見積書、請求書又は領収書を添付しなければならない。ただし、その額が明らかである場合は、これらの添付を省略することができる。
2 前項において、旅費の金額が請求時と精算時で異なる場合は、精算時にその理由とともにその変更を証明するに足る書類を添付しなければならない。
3 第4条第5項の規定により旅費を請求する場合は、出張命令書の備考の欄にそのてん末を必ず記さなければならない。
4 前3項に規定されていない旅費の請求手続については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、鉄道及び船を利用するパック旅行は、旅費の支給基準としない。
3 当分の間、第4条中「正規(航空)運賃」とあるのは、航空保険特別料金を含めたものと解する。
(長与町職員等の旅費支給に関する内規の廃止)
4 長与町職員等の旅費支給に関する内規は、廃止する。
附則(平成28年3月31日要領第1号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。