○長与町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年条例第15号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 長与町ふれあいセンター(以下「センター」という。)は、次の各号に掲げる用に供するものとする。

(1) 町民のコミュニティ活動の場に供すること。

(2) コミュニティ活動を支援すること。

(3) 各種資料を備え、その使用に供すること。

(4) その他目的達成に供すること。

(使用の手続等)

第3条 条例第6条の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、使用許可証(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の申請は、使用する日の前日までに行わなければならない。

(使用の変更又は取消しの手続)

第4条 条例第6条第1項及び前条第1項の規定により、センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、使用する日の前日までに、その旨を町長に届け出なければならない。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

開館時間

午前9時00分から午後10時00分まで

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

12月28日から1月4日まで

2 休館日を変更し、又は臨時に休館するときは、あらかじめセンターの玄関前にその旨を掲示するものとする。

(職員の職務)

第7条 センターの職員は、次の職務を行う。

(1) 館長は、センターの敷地内施設の総合調整、各種事業の企画・実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

(2) 職員は、館長を補佐し、センターの事務に当たる。

(3) 管理人は、センターの管理に当たる。

(超過時間の計算)

第8条 使用時間を超過して使用する場合において、その時間に30分未満の端数があるときは切り捨て、その時間に30分以上の端数があるときは1時間として計算するものとする。

(部分専用利用の使用料)

第9条 体育館フロアー(以下「フロアー」という。)を部分的に専用利用する場合の使用料の額は、フロアーの全部を専用利用する場合の使用料の額に当該利用に係るフロアーの総面積に対する当該利用面積の割合を乗じて得た額とする。

(使用料の減免)

第10条 条例第9条の規定による使用料を減免することができる場合及び率は、別表に掲げるとおりとする。

2 使用料を減免する対象の団体は、原則として、町民が6割以上で構成される団体とする。

(使用料の端数計算)

第11条 使用料を算定する場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料還付の基準)

第12条 条例第10条ただし書の規定による使用料還付の基準は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかった場合 100分の100

(2) 使用者が使用する日の前日までに使用を取消し、又は変更を申し出た場合 100分の90以内

(3) 前2号のほか、町長が適当と認めた場合 100分の90以内

(使用者の守るべき事項)

第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(3) 政治的活動又は宗教的活動に使用しないこと。

(4) 他の使用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 建物又は付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員に報告すること。

(6) その他センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用後の点検)

第14条 使用者は、センターの使用を終わったときは、職員に申し出て、その点検を受けなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年6月21日規則第13号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

減免対象事項

減免率

(1) 町が主催する行事において使用する場合

(2) 社会教育関係団体、公共的団体又は社会福祉関係団体が主催する大会、行事等を行う場合

(3) 町スポーツ協会が主催する大会、行事等に使用する場合

(4) 町文化協会が主催する大会、行事等に使用する場合

(5) 町内中学校課外クラブ(学校管理内活動)

(6) 町内小学校スポーツ教室(学校管理内活動)

(7) 総合型地域スポーツクラブが主催する大会、行事等に使用する場合

100分の100

下記の団体が、介護を予防し、若しくは高齢者の生きがいづくりを図り、又は豊かな心を持つ青少年の育成に取り組むスポーツ若しくは文化活動の推進のために施設を使用する場合

(1) 町老人クラブ連合会に加入している老人クラブ

(2) 65歳以上の者で構成される団体

(3) 町子ども会育成会連絡協議会に加入している子ども会

(4) 町内中学校課外クラブ(学校管理外活動)

(5) 町内小学校スポーツ教室(学校管理外活動)

(6) 小・中学校の児童・生徒で構成される団体

100分の50

(1) 町スポーツ協会に属する協会が使用する場合(大会、行事等以外)

(2) 自治会が使用する場合(大会、行事等以外)

(1) 町長が特別な理由があると認めた場合

町長が定める率

備考

1 営利を目的とする使用については、減免の対象としない。

2 団体使用の場合のみ減免の対象とする。

3 「65歳以上の者で構成される団体」とは、その構成員について、65歳以上の町民が全体の6割以上を占める団体とする。

4 「小・中学校の児童・生徒で構成される団体」とは、その構成員について、町民である小・中学校の児童・生徒が全体の6割以上を占める団体とする。

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長与町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月30日 規則第4号

(令和3年6月18日施行)