○長与町一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等条例
平成16年6月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、長崎県の事務処理の特例に関する条例(平成12年長崎県条例第45号)第2条の規定に基づき長崎県知事の権限に属する事務のうち町長が処理することとなるもののうち、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による一般公共海岸区域における許可の手続き並びに占用料等の額及びその徴収の方法について、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請手続き等)
第2条 法第37条の4、法第37条の5の規定による許可(以下「法に基づく占用等の許可」という。)を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請区域及びその付近に重大な利害関係を有する者があるときはその者の承諾書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める図書
3 法に基づく占用等の許可の期間は、3年以内において町長が定める。
4 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請内容等を審査し、申請の許可の可否を決定する。
(届出事項)
第3条 法に基づく占用等の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、規則で定めるところにより遅滞なく町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 相続、合併又は分割により法に基づく占用等の許可にかかる権利又は義務を承継した場合
(2) 住所又は氏名(法人にあっては事務所の所在地又は名称)を変更した場合
(3) 許可を受けた行為を廃止し、又はその目的を達することができなくなった場合
(権利義務の譲渡)
第4条 法に基づく占用等の許可により生じる権利又は義務は、町長の許可を受けた場合を除いては、これを他人に譲渡し、又は貸与、若しくは担保に供してはならない。ただし、相続、合併又は分割による権利又は義務の承継については、この限りではない。
(原状回復等)
第5条 許可を受けた者は、法に基づく占用等の許可の期間が満了したとき若しくは許可に係る行為を廃止したとき又は許可を取り消されたときは、その場所を原状に復しなければならない。
2 前項の規定により原状の回復を完了したときは、規則で定めるところにより遅滞なく町長に届け出を行い、その検査を受けなければならない。
3 前2項の規定により徴収する占用料等は、町長の指定する日までに納付しなければならない。
(占用料等の減免)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、その占用料等を減免することができる。
(1) 許可を受ける行為が公益事業であって営利目的でないと認められる場合
(2) 前号に掲げるもののほか、とくに必要があると認められる場合
(占用料等の不還付)
第8条 既に徴収した占用料等は、還付しない。ただし次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公益上の理由により許可を取り消し、又は変更した場合
(2) 災害その他許可を受けた者の責に帰することができない理由により当該許可に係る行為を行うことができなくなった場合
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者については、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等条例の規定は、施行日以後の納期に係る占用料又は土石の採取料(以下「占用料等」という。)について適用し、同日前の納期に係る占用料等については、なお従前の例による。
別表第1占用料(第6条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
1 広告塔、電気、ガス、水道施設 | 広告塔、看板、電柱その他これらに類するもの及び水管、下水道管、ガス管その他の事業用各種管類 | この項の占用料は、長与町道路占用料徴収条例(昭和37年条例第6号)第2条に規定する占用料の例により算出した額とする。 | ||
2 交通施設 | 道路、橋梁 | 1平方メートル | 1年 | 35円 |
3 土木施設、鉱工業施設 | 仮設工作物 | 1平方メートル | 1年 | 100円 |
材料置場 | 1平方メートル | 1年 | 80円 | |
4 漁業用施設 | 漁業用工作物 | 1平方メートル | 1年 | 40円 |
5 娯楽施設 | 貸しボート | 1隻 | 1年 | 350円 |
露店、貸座敷、仮設興業場 | 1平方メートル | 1日 | 15円 | |
6 上記以外の施設 | 物置場、物干場、渡船場、けい船場等 | 1平方メートル | 1年 | 50円 |
7 その他 | 町長がその都度定める額 | |||
備考 1 年を単価として定める占用料の場合において1年に満たない占用に対する占用料の額は、許可の日から占用期間満了の日までの占用につき月割計算の方法により算定し、1月に満たない占用に対する占用料の額は、1月の占用料とする。 2 1件が1平方メートル未満であるとき又は1件に1平方メートル未満の端数が生じるときは、1平方メートルとして計算する。 3 占用料の総額が50円に満たないときは、50円に切り上げる。 |
別表第2土石採取料(第6条関係)
品目 | 単位 | 金額 | 品目の寸法 |
1 土砂 | 1立方メートル | 94円 |
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2 砂利 | 1立方メートル | 139円 |
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3 栗石 | 1立方メートル | 131円 | 径 10センチメートル以内 |
4 玉石 | 1立方メートル | 70円 | 径 15センチメートル以内 |
5 野面石 | 1個 | 60円 | 径 30センチメートル以内 控 45センチメートル以内 |
6 割石 | 1個 | 60円 | 径 50センチメートル以内 |
7 転石 | 1個 | 82円 | 径 50センチメートル以上 |
8 その他 | 町長がその都度時価により定める額 | ||
備考 1 1件が1立方メートル未満であるとき又は1件に1立方メートル未満の端数が生じるときは、1立方メートルとして計算する。 2 確定金額が50円未満であるとき又は50円未満の端数を生じるときは、これを50円として計算する。 |