○長与町法定外公共物管理条例

平成17年1月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次の各号に掲げるもので、本町が所有しているものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、湖沼、ため池、水路等

(3) 前2号に掲げるものに付属する工作物、物件又は施設

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、ごみ、し尿、汚物、その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 法定外公共物の敷地内において土石その他の産出物を採取すること。

(5) 流水を占用すること。ただし、かんがいの用その他公共の用に供する場合を除く。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 町長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

(国等に関する特例)

第5条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)は、その事業を行うために前条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の期間)

第6条 第4条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、これを更新することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 占用者等は、第4条第1項の許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第8条 占用者等について、相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により第4条第1項の許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物を承継した法人は、占用者等が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により占用者等の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(占用料等の徴収等)

第9条 町長は、占用者等から長与町道路占用料徴収条例(昭和37年条例第6号)第2条の規定及び長与町一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等条例(平成16年条例第7号)第6条の規定により算出した額(以下「占用料等」という。)を徴収する。

2 前項の占用料等は、町長が発行する納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。ただし、許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の翌年度以降の占用料等については、それぞれの年度初めにおいて当該年度分を徴収する。

3 町長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず当該占用料等を分割して徴収することができる。

(占用料等の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減額し又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。

(2) 公共の利益となる事業のため使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

(完了検査)

第11条 占用者等は、当該行為が完了したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。

(占用等の廃止)

第12条 占用者等は、その占用等を廃止しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(監督処分)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第4条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第2項の許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者等に対し、前項の規定による処分をし、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 第4条第1項の許可に係る工事又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第14条 占用者等は、許可の期間が満了したとき又は当該許可に係る第4条第1項各号に掲げる行為の事由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが適当でないと町長が認めるときはこの限りでない。

(立入調査等)

第15条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、その職員を他人の占用する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占用する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の規定に違反して、許可を受けずに同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条の規定による処分又は措置に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際又はこの条例の施行後に国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から法定外公共物の譲与を受けた際、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定により許可を受けたものがある場合においては、この条例による許可があったものとみなす。

(長与町普通河川等管理条例の廃止)

3 長与町普通河川等管理条例(昭和40年条例第22号)は、廃止する。

(長与町普通河川等管理条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の長与町普通河川等管理条例第4条の規定による許可を受けている者は、第4条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

長与町法定外公共物管理条例

平成17年1月7日 条例第1号

(平成17年1月7日施行)