○長与町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年1月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町法定外公共物管理条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図及び現況写真
(2) 地籍図等の写し
(3) 平面図
(4) 横断図
(5) 敷地を占用する場合にあっては、面積計算書及び丈量図
(6) 工作物を新設し、改築し、又は除去する場合にあっては、当該工作物の設計図(除去の場合にあっては構造図)及び工事の施工方法を記載した書類
(7) 土石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書類
(8) 当該申請に係る法定外公共物についての利害関係人の同意書
(9) 自治会長の意見書
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(長与町普通河川等管理規則の廃止)
2 長与町普通河川等管理規則(昭和51年規則第11号)は、廃止する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。