○長与町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年1月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町法定外公共物管理条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に必要ないと認めるときはこの限りでない。

(1) 位置図及び現況写真

(2) 地籍図等の写し

(3) 平面図

(4) 横断図

(5) 敷地を占用する場合にあっては、面積計算書及び丈量図

(6) 工作物を新設し、改築し、又は除去する場合にあっては、当該工作物の設計図(除去の場合にあっては構造図)及び工事の施工方法を記載した書類

(7) 土石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書類

(8) 当該申請に係る法定外公共物についての利害関係人の同意書

(9) 自治会長の意見書

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第4条第1項の規定による行為の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用等変更許可申請書(様式第2号)前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(許可の更新申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による行為の許可を受けた者は、当該許可の期間の更新を受けようとするときは、法定外公共物占用等期間更新許可申請書(様式第3号)前条第1項に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、添付書類の一部又は全部を省略することができる。

(許可の決定通知)

第4条 町長は、第2条及び第3条に規定する申請について許可したときは、法定外公共物占用等許可決定通知書(新規・変更・更新)(様式第4号)により通知するものとする。

(地位の承継の届出)

第5条 条例第8条第2項による届出は、地位承継届出書(様式第5号)に当該承継を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(占用料等の減免申請)

第6条 条例第10条の規定により占用料等の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料等減免申請書(様式第6号)により、町長に申請しなければならない。

(工事完了の届出)

第7条 条例第11条の規定により工事が完了したときは、法定外公共物工事完了届出書(様式第7号)を町長に提出し、完了検査を受けなければならない。

(占用等廃止の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出は、法定外公共物占用等廃止届出書(様式第8号)により行わなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(長与町普通河川等管理規則の廃止)

2 長与町普通河川等管理規則(昭和51年規則第11号)は、廃止する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年1月7日 規則第1号

(令和3年10月22日施行)