○長与町男女共同参画推進委員会規則

平成17年3月10日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定に基づき、長与町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、男女共同参画の推進に関する重要事項及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる事項の調査、審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する12名以内の委員をもって組織する。

(1) 公募に応じた者

(2) 企業又は各種団体の代表者

(3) 学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

長与町男女共同参画推進委員会規則

平成17年3月10日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月10日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第19号