○長与町電子署名規程

平成17年3月31日

規程第7号

(趣旨)

第1条 本町における電子文書が真正なものであることを認証するための電子署名等に関しては、別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(2) 電子署名 長与町公文書取扱規程(平成17年規程第3号)第2条第2号に規定する措置をいう。

(3) 鍵情報等 公開鍵証明書及び公開鍵証明書に対応する秘密鍵並びに公開鍵証明書及び秘密鍵情報を格納した格納媒体をいう。

(4) 公開鍵 公開鍵暗号方式(互いに類推できない一対の鍵を用いる暗号方式をいう。以下同じ。)で使用される電子的な鍵のうち公開される方の鍵をいう。

(5) 秘密鍵 公開鍵暗号方式で使用される電子的な鍵のうち秘密にされる方の鍵をいう。

(6) 公開鍵証明書 公開鍵及び発行対象を識別する情報を含むデータに、地方公共団体組織認証基盤における長与町認証局が、発行対象の正当性を保証する電子署名を付与して発行するデータであって、公開鍵に対応づけられたものをいう。

(7) 地方公共団体組織認証基盤 地方公共団体の組織認証を行うための基盤をいう。

(8) 長与町認証局 長与町の組織認証を行うための証明書を発行する機関をいう。

(電子署名)

第3条 電子署名は、地方公共団体組織認証基盤における長与町認証局が発行する鍵情報等を用いて行うものとする。

(電子署名の職名等)

第4条 電子文書を施行するために必要な本町の電子署名の職名又は組織名及び鍵情報等を管理する者(以下「鍵情報等管理者」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する職名又は組織名以外の電子署名を行おうとする者は、町長の承認を受けなければならない。

3 別表に掲げる職名の者の職務を職務代理者が代理する場合は、職務を代理される者の電子署名を使用するものとする。

(鍵情報等行使者)

第5条 鍵情報等の発行を受けた課及びこれに相当する組織に鍵情報等を使用できる者(以下「鍵情報等行使者」という。)を置き、長与町公文書取扱規程第6条第1項に規定する文書取扱主任をもってこれに充てる。

2 鍵情報等行使者は、鍵情報等管理者が管理する鍵情報等に関する事務を処理する。

(鍵情報等の発行等の手続)

第6条 鍵情報等の発行、更新、廃止、事故報告、失効並びに保管場所等の変更の手続については、地方公共団体組織認証基盤における長与町認証局鍵情報等利用規程(平成16年規程第12号)に定めるところにより、行わなければならない。

2 前項の規定に基づく手続は、文書担当課長以外の管理する鍵情報等にあっては、文書担当課長に合議しなければならない。

(電子署名の付与)

第7条 電子署名の付与を受けようとする者は、決裁済文書及び電子署名をすべき電子文書その他を添えて鍵情報等行使者の審査、照合を受けたのち鍵情報等管理者の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する手続のうち別表第1項に掲げる鍵情報等にあっては、長与町公文書取扱規程第30条第2項に規定する公印使用簿(様式第7号)に所定の事項を記載して行わなければならない。

3 鍵情報等は、鍵情報等行使者の執務場所外に持ち出し、使用することができない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規程第13号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

電子署名に用いる職名又は組織名

鍵情報等管理者

1 町長

総務課長

2 教育委員会教育長

教育次長

3 選挙管理委員会委員長

総務課長

4 農業委員会会長

農業委員会事務局長

長与町電子署名規程

平成17年3月31日 規程第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月31日 規程第7号
平成18年3月30日 規程第13号
平成28年3月31日 規程第3号