○長与町障害者自立支援認定審査会規則
平成18年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)並びに長与町障害者自立支援認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第2号)の規定に基づき、長与町障害者自立支援認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会委員(以下「委員」という。)は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者であって、中立公正な立場で審査を行える者のうちから、町長が任命する。
2 委員は、障害者自立支援調査員と兼ねることができないものとする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、令第5条の規定により2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第6条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査判定業務(法第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。
2 審査会に2の合議体を置く。
3 合議体に長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。
4 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
5 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
6 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、長の決するところによる。
7 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員の任期にかかる特例)
2 第3条に規定する委員の任期については、平成18年度に限り、1年とする。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町障害者自立支援認定審査会規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。