○長与町介護保険条例

平成19年1月5日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき長与町が行う介護保険について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定め、もって住民の福祉の増進、健康の保持増進及び生活の安定向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次に定めるもののほか、介護保険法の例による。

(1) 「令」とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)をいう。

(2) 「介護サービス」とは、法第40条及び第52条に定められたサービスをいう。

(3) 「利用者」とは、介護サービスを利用する者をいう。

(4) 「事業者」とは、介護サービスを提供する事業を行うものをいう。

(5) 「認定審査会」とは、長与町における介護認定審査会をいう。

(6) 「第1号被保険者」とは、法第9条第1号に定められた被保険者をいう。

(7) 「普通徴収」とは、法第131条に定められた普通徴収をいう。

(町の責務)

第3条 町は、介護サービスに関する事業者の創意工夫を尊重するとともに、その営利主義等による弊害に対しては、利用者を保護する観点から、適切な指導等を行わなければならない。

2 町は、利用者が正確かつ十分な情報を得た上で介護サービスを選択することができるよう、事業者に関する情報について、住民に提供するために必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業を行うにあたり、町の実施する介護に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その事業を行うにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 介護サービスの利用者に対し、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をした上で、明確な同意を得ること。

(2) 介護サービスの提供にあたっては、利用者及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。

(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービスの利用者等からの苦情に対しては、これを誠実に処理すること。

(認定審査会)

第5条 認定審査会は、法第14条及び第15条並びに令第5条から第9条までに定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 認定審査会の委員の定数を40人以内とする。

(2) 認定審査会を構成する合議体の設置数を8以内とする。

(3) 合議体を構成する委員の定数は、原則5人とする。

(4) 会長は、必要があると認めるときは、各合議体の委員の所属を変更することができる。

(職務)

第6条 認定審査会の職務は、法第27条から第35条までに規定された審査及び判定を行い、町に通知するものとする。

(認定審査会の非公開)

第7条 認定審査会及び合議体の会議は、原則として非公開とする。

(守秘義務)

第8条 認定審査会の委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(意見の聴取)

第9条 認定審査会において、審査及び判定するに当たり必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。

2 前項の規定により認定審査会に出席した者には、実費弁償に関する条例(昭和43年条例第32号)の規定により、実費の弁償を行う。

(保険給付)

第10条 町は、法令の定めるところにより、被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行う。

(介護サービス費の額)

第11条 町が行う保険給付のうち、次の各号に定める介護サービス費の町で定める額は、別に定める。

(1) 法第42条第2項に規定する特例居宅介護サービス費の額

(2) 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額

(3) 法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額

(4) 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額

(5) 法第51条の3第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額

(6) 法第54条第2項に規定する特例介護予防サービス費の額

(7) 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額

(8) 法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額

(9) 法第61条の3第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額

(地域支援事業)

第12条 町は、法第115条の45に規定する地域支援事業のほか、必要な事業を行うことができる。

(保健福祉事業)

第13条 町は、法第115条の49に規定する保健福祉事業を行うことができる。

(保険料率及び保険料)

第14条 令和3年度から令和5年度までの各年度分の保険料は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 31,800円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 41,300円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 47,700円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 57,200円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 63,600円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 73,100円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 82,700円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 95,400円

(9) 前各号のいずれにも該当しない者 108,100円

2 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第6号イの町が定める額は、120万円とする。

3 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第7号イの町が定める額は、210万円とする。

4 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第8号イの町が定める額は、320万円とする。

5 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度の保険料は、同号の規定にかかわらず、19,100円とする。

6 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の軽減賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度の保険料は、同号の規定にかかわらず、31,800円とする。

7 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の軽減賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度の保険料は、同号の規定にかかわらず、44,600円とする。

(特別徴収の仮徴収額の調整)

第15条 町長は、法第140条第2項の規定に基づき、特別徴収の仮徴収期の4月期を除く6月期、8月期の仮徴収額について、所得の状況その他の事情を考慮し、調整することができる。

(普通徴収に係る納期)

第16条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月15日から同月30日まで

第2期 7月15日から同月31日まで

第3期 8月15日から同月31日まで

第4期 9月15日から同月30日まで

第5期 10月15日から同月31日まで

第6期 11月15日から同月30日まで

第7期 12月15日から同月の25日まで

第8期 1月15日から同月31日まで

第9期 2月15日から同月末日まで

第10期 3月15日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項の規定による納期によりがたいと認めるときは、別に納期を定め、徴収する保険料額を定めることができる。

(各納期における徴収額)

第17条 保険料の各納期においては、各保険料の徴収の方法によって徴収する当該年度分の保険料の額を均等に分割して徴収するものとする。

2 保険料の納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第18条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39号第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39号第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により計算された当該年度における保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(申告義務)

第19条 第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員は、第1号被保険者の保険料の賦課徴収に関し必要な事項を、町長に申告しなければならない。

(保険料の額の通知)

第20条 町長は、保険料の額が定まったときは速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(督促)

第21条 保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しないときは、町長は、納期限後20日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。この場合の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、町長は、これを徴収しない。

(延滞金)

第22条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合において、当該納付金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が2,000円以上であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、当該延滞金額に、100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(滞納処分等)

第23条 保険料の滞納処分等については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の例によるものとする。

(保険料の徴収猶予又は減免)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要と認めるものについて、保険料の徴収猶予又は減免をすることができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要があると認める事由があること。

2 町長は、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合において、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間に限って、その保険料の徴収を猶予することができる。

3 保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、町長に申請しなければならない。

4 前3項に基づき保険料の徴収猶予又は減免の申請をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予又は減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予又は減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予又は減免を必要とする理由

5 保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(被保険者等に対する調査)

第25条 町長は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、法第202条第1項の規定による調査を行うほか、被保険者、その属する世帯の世帯主若しくは世帯員又はこれらであった者に対し、申告若しくは報告をさせ、又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命じることができる。

2 法第24条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

(個人情報の保護)

第26条 町及び事業者は、介護保険の運用に当たって知り得た当該住民の個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定(町にあっては、長与町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第19号)の規定を含む。)に基づき、必要な措置を講じなければならない。

(情報の公開)

第27条 町は、介護保険の運用に関して保有する情報の公開について、長与町情報公開条例(平成13年条例第17号)の規定に基づき、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第29条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第30条 町は、法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。

第31条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第32条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第33条 第28条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成19年度以降の保険料率について適用し、平成18年度までの保険料率については、西彼杵広域連合介護保険条例(平成12年条例第1号)の例による。

3 平成19年度特別徴収に係る保険料のうち、4月期、6月期、8月期の特別徴収仮徴収保険料については、平成18年度西彼杵広域連合介護保険条例に基づき算定された保険料の平成18年度2月期の特別徴収保険料とする。ただし、条例第15条に規定する特別徴収の仮徴収額の調整をおこなう場合は、この限りでない。

(平成19年度における保険料率の特例)

4 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号)附則第4条第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第14条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第14条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとして算定した場合、第14条第1項第1号に該当するもの 50,000円

(2) 第14条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとして算定した場合、第14条第1項第2号に該当するもの 50,000円

(3) 第14条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとして算定した場合、第14条第1項第3号に該当するもの 54,800円

(4) 第14条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとして算定した場合、第14条第1項第1号に該当するもの 60,200円

(5) 第14条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとして算定した場合、第14条第1項第2号に該当するもの 60,200円

(6) 第14条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとして算定した場合、第14条第1項第3号に該当するもの 65,000円

(7) 第14条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとして算定した場合、第14条第1項第4号に該当するもの 69,800円

(延滞金の特例)

5 当分の間、第22条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成20年度における保険料率の特例)

6 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第14条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第14条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとして算定した場合、第14条第1項第1号に該当するもの 50,000円

(2) 第14条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとして算定した場合、第14条第1項第2号に該当するもの 50,000円

(3) 第14条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとして算定した場合、第14条第1項第3号に該当するもの 54,800円

(4) 第14条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとして算定した場合、第14条第1項第1号に該当するもの 60,200円

(5) 第14条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとして算定した場合、第14条第1項第2号に該当するもの 60,200円

(6) 第14条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとして算定した場合、第14条第1項第3号に該当するもの 65,000円

(7) 第14条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとして算定した場合、第14条第1項第4号に該当するもの 69,800円

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

7 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間の町長が定める日までは行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

8 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間の町長が定める日までは行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

9 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間の町長が定める日までは行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

10 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間の町長が定める日までは行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

11 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第24条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により死亡し、又は重篤な傷病を負った場合

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合

12 前項の場合における第24条第3項の規定の適用については、同項中「申請しなければならない」とあるのは、「申請しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成20年3月27日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条の規定は、平成21年度以後の年度分について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料の特例)

3 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料は、改正後の第14条の規定にかかわらず、54,000円とする。

(平成21年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長与町介護保険条例の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(平成24年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条の規定は、平成24年度以後の年度分について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料の特例)

3 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料は、改正後の第14条の規定にかかわらず、42,100円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料は、改正後の第14条の規定にかかわらず、58,300円とする。

(平成25年12月25日条例第41号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の長与町介護保険条例附則第5項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条及び第18条第3項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第31条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町介護保険条例第14条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 附則第1項ただし書に規定する日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長与町介護保険条例第14条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長与町介護保険条例第14条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第11項及び第12項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月15日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第5項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年2月12日条例第3号)

この条例は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長与町介護保険条例第14条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長与町介護保険条例

平成19年1月5日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年1月5日 条例第2号
平成20年3月27日 条例第7号
平成21年3月25日 条例第6号
平成21年10月1日 条例第17号
平成24年3月28日 条例第10号
平成25年12月25日 条例第41号
平成27年3月27日 条例第7号
平成30年3月30日 条例第14号
平成31年3月29日 条例第7号
令和2年3月31日 条例第12号
令和2年6月12日 条例第19号
令和2年12月15日 条例第31号
令和3年2月12日 条例第3号
令和3年3月17日 条例第10号
令和4年12月19日 条例第20号