○長与町介護保険運営協議会条例
平成19年1月5日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)等に基づき、老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定並びに地域包括支援センター及び地域密着型サービスについてその円滑な実施を図り、一体化した長与町の老人福祉を実現するため、長与町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 老人福祉法等に基づく老人保健福祉計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 介護保険法に基づく介護保険事業計画の策定及び見直しに関すること。
(1) 老人福祉法等に基づく老人保健福祉計画の推進に関すること。
(2) 介護保険法に基づく介護保険事業計画の推進に関すること。
(3) 介護保険法に基づく地域包括支援センター及び地域包括支援センター運営協議会に関すること。
(4) 介護保険法に基づく地域密着型サービス等に関すること。
(5) その他老人の保健及び福祉に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が任命する。
(1) 保健医療関係者の代表
(2) 福祉関係者の代表
(3) 識見を有する者
(4) 指定サービス事業者等の代表
(5) 被保険者代表
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 地位又は職により任命された委員の任期は、前項の任期の間、当該地位又は職にある期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(意見の聴取)
第7条 協議会の会議において、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。
2 前項の規定により会議に出席した者には、実費弁償に関する条例(昭和43年条例第32号)の規定により、実費の弁償を行う。
(守秘義務)
第8条 協議会の委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか協議会に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。