○長与町介護保険嘱託員取扱要綱

平成19年3月30日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町非常勤嘱託職員の任用、勤務時間等に関する規則(平成18年規則第18号)に定めるもののほか、介護保険担当課に設置する長与町介護保険嘱託員(以下「嘱託員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(嘱託員の種類)

第2条 この要綱で定める嘱託員は、次のとおりとする。

(1) 介護保険専門員Ⅰ・Ⅱ

(2) 介護保険認定調査員Ⅰ・Ⅱ

(3) 主任介護支援専門員

(4) 包括支援センター専門員Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

(5) 徴収嘱託員

(6) 介護相談員

(7) 介護相談訪問看護師

(8) 地域包括ケアコーディネーター

(提出書類)

第3条 前条に定める嘱託員は任用に際し、必要に応じ次の書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書(市販) 1通

(2) 誓約書 1通

(3) 資格者証写し 各1通

(職務)

第4条 嘱託員は、それぞれ別表第1に掲げる職務に従事する。

(任用)

第5条 嘱託員の任用期間は、毎年度4月1日から3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中において任用された場合の任用期間は、その任用された日が属する年度の3月31日までとする。この場合において、年度内において任用期間の定めがある者の任用期間は、その任用期間とする。

(勤務場所及び時間)

第6条 嘱託員の勤務する場所は、町の指定する場所をもって勤務場所とし、勤務時間については、それぞれ別表第2に掲げる勤務時間とする。

(雑則)

第7条 その他、必要な事項は、協議の上、町長が定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日要綱第8号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日要綱第17号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年3月28日要綱第8号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日要綱第17号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

嘱託員名称

職務の内容

介護保険専門員Ⅰ・Ⅱ

(1) 介護保険認定及び認定審査会に関すること。

(2) 給付適正化に関すること。

介護保険認定調査員Ⅰ・Ⅱ

介護保険認定調査に関すること。

主任介護支援専門員

包括支援センター専門員の総括及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に関すること。

包括支援センター専門Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

ケアプランの作成のための調査及びケアプランの作成並びに相談業務等に関すること。

徴収嘱託員

介護保険料及び後期高齢者保険料の未納者等に対する徴収に関すること。

介護相談員

介護保険における住民相談に関すること。

介護相談訪問看護師

介護保険における健康相談に関すること。

地域包括ケアコーディネーター

在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業及び地域ケア会議推進事業に関すること。

別表第2(第6条関係)

嘱託員名称

勤務時間

主任介護支援専門員

包括支援センター専門員Ⅰ

地域包括ケアコーディネーター

週37時間30分以内とする。

介護保険専門員Ⅰ

包括支援センター専門員Ⅱ

週31時間以内とする。

介護保険認定調査員Ⅰ・Ⅱ

徴収嘱託員

週29時間以内とする。

介護保険専門員Ⅱ

包括支援センター専門員Ⅲ

介護相談員

介護相談訪問看護師

午前8時45分から午後5時30分までの間で事業に必要な時間

長与町介護保険嘱託員取扱要綱

平成19年3月30日 要綱第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 要綱第12号
平成21年3月16日 要綱第8号
平成21年6月29日 要綱第17号
平成25年3月28日 要綱第8号
平成26年3月28日 要綱第17号
平成28年3月31日 要綱第16号
平成29年3月31日 要綱第14号
平成30年3月30日 要綱第16号