○長与町非常勤嘱託職員の任用、勤務時間等に関する規則

平成18年3月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第18条及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)の規定に基づき、長与町非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)の任用、報酬及び勤務時間その他の勤務条件について必要な基本事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において非常勤嘱託職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する嘱託員で非常勤の者をいう。

(服務)

第3条 非常勤嘱託職員は、全体の奉仕者としての自覚をもって職務を誠実かつ公平に遂行し、その職務に専念しなければならない。

2 非常勤嘱託職員は、上司の職務上の命令に忠実に従い、その職の信用を傷つけ、又は全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 非常勤嘱託職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

4 前3項及び別に定めるもののほか非常勤嘱託職員の服務については、長与町職員服務規程(平成17年規程第4号)の例による。

(任用)

第4条 任命権者は、業務の遂行上必要と認めるときは、その業務に必要な学識、経験又は技術を有する者を、非常勤嘱託職員として任用することができる。

2 非常勤嘱託職員の任用期間は、当該年度以内とし、再任用については、妨げない。

3 任用の際には、履歴書及び職務に応じた書類を提出しなければならない。

4 任用の際は、職務、報酬及び任用期間等を明記した辞令を交付する。

(退職及び免職)

第5条 非常勤嘱託職員は、任用期間の満了又は死亡したときは、通知することなく退職するものとする。

2 非常勤嘱託職員は、任用期間の中途において自己の都合により退職しようとするときは、退職しようとする日の2週間前までに任命権者に退職届を提出しなければならない。

3 任命権者は、非常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、免職することができる。

(1) 勤務成績が良好でない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

(4) 前3号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(勤務時間)

第6条 非常勤嘱託職員の勤務時間等については、任命権者が職務内容等を考慮して定める。ただし、休憩時間を除き1週間について38時間45分を超えることはできない。

2 非常勤嘱託職員の始業及び終業の時刻については、前項の勤務時間に応じて、任命権者が定める。

3 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむをえない場合においては第1項本文の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務させることができる。

(年次有給休暇)

第7条 非常勤嘱託職員は任用期間の2分の1の月数を継続して勤務し、かつその全勤務日数の8割以上出勤したときは、別表第1に定める年次有給休暇を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、任用期間の2分の1の月数に至るまでの期間は、非常勤嘱託職員は、1月当たり1日の年次有給休暇を受けることができる。ただし、この年次有給休暇の日数は前項の年次有給休暇の日数に含めるものとする。

3 第4条第2項の規定に基づき再任用された非常勤嘱託職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第2項の規定により、別表第2に定める年次有給休暇を受けることができる。

4 年次有給休暇の付与期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、第4条第2項の規定に基づき再任用された場合において、前年度に付与した年次有給休暇の日数のうち、使用しなかった日数がある場合は、当該年度に限りこれを繰り越すことができる。

5 年次有給休暇は、1日を単位として与えるものとする。ただし、必要と認める場合は、1時間を単位として与えることができる。

(特別休暇)

第8条 非常勤嘱託職員の特別休暇は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第17条の規定による健康診断を受けるとき、同法第18条の規定により就業を制限されたとき、同法第19条の規定による入院をするとき、又は同法第33条の規定による交通の制限若しくはしゃ断により勤務することができないとき 必要と認められる期間

(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(3) 非常勤嘱託職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 非常勤嘱託職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(6) 育児休暇 勤務条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

2 前項の休暇は、有給休暇とする。

(無給休暇)

第9条 任命権者が真に必要やむを得ないと認めるときは、非常勤嘱託職員に無給休暇を与えることができる。

2 前項の無給休暇については、その勤務しない時間につき、勤務時間1時間当たりの報酬額を減額する。

(報酬)

第10条 非常勤嘱託職員の報酬は、任命権者が町長と協議し、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に定めた報酬額を支給する。

2 非常勤嘱託職員が第6条第3項の規定に基づき、正規の勤務時間を超えて勤務した場合は、長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)の時間外勤務手当の例により算出し、報酬を支給することができる。

(報酬の支給方法等)

第11条 非常勤嘱託職員の報酬の支給方法等については、別に定めるものの他、給与条例の支給方法の例による。

(費用弁償)

第12条 非常勤嘱託職員が公務のため旅行をしようとするときは、任命権者の承認を得なければならない。

2 前項の規定により承認を得て旅行したときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づいた費用弁償を支給する。

(身分証明書)

第13条 任命権者は、非常勤嘱託職員の職務遂行上必要があると認めるときは、任用された部署に必要な身分証明書等を発行するものとする。

2 前項の身分証明書の発行を受けた非常勤嘱託職員は、職務を遂行するときには身分証明書を常に携帯し、要求があればこれを提示しなければならない。

3 非常勤嘱託職員は、退職し、又は免職したときには当該身分証明書を直ちに返還しなければならない。

(雇用保険等への加入)

第14条 非常勤嘱託職員の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への加入については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより取り扱うものとする。

(公務災害等の補償)

第15条 非常勤嘱託職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、長崎県市町村総合事務組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第18号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(委任)

第16条 この規則に規定するもののほか、非常勤嘱託職員の雇用に関し必要な事項は、任命権者が町長と協議して定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(年次有給休暇の付与の特例)

第2条 この規則の施行の際、第4条第2項の規定に基づき再任用された非常勤嘱託職員であって、平成19年1月1日に年次有給休暇を付与された者については、第7条第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までを付与期間とする。

2 前項の場合において、平成20年1月1日から平成20年3月31日までの期間については、1月当たり1日の年次有給休暇を付与するものとする。

3 前2項の年次有給休暇のうち、使用しなかった日数は、第7条第4項ただし書きの規定により、繰り越すことができる。

(平成21年5月18日規則第13号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年6月29日規則第16号)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。

(平成21年10月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条第1項関係)

任用月数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

有給休暇日数

0

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

備考 年次有給休暇は、当該年度における任用期間の月数に応じた日数を付与するものとする。

別表第2(第7条第3項関係)

継続勤務年数

6月

1年6月

2年6月

3年6月

4年6月

5年6月

6年6月

年次有給休暇日数

10

11

12

14

16

18

20

備考 継続勤務年数は、採用された日から当該年度における任用期間の満了の日までの期間とする。

長与町非常勤嘱託職員の任用、勤務時間等に関する規則

平成18年3月24日 規則第8号

(平成30年10月26日施行)