○長与南交流センター館長の設置及び服務規律に関する規則
平成19年3月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、長与南交流センターの設置及び管理に関する条例(平成19年条例第1号)第4条の館長につき、服務規律に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 長与南交流センターに館長を置く。
(服務規律)
第3条 館長は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に勤務を遂行するよう努めなければならない。
(勤務条件)
第4条 館長は、非常勤とし、1週に3日以上勤務する。
2 勤務日及び勤務内容については、町長の命ずるところによる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。