○長与町家族介護用品支給事業実施要綱
平成19年3月30日
要綱第10号
長与町家族介護用品支給事業実施要綱(平成13年要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、長与町地域支援事業実施規則(平成19年規則第4号)の規定に基づき、高齢者を在宅で介護している家族に介護用品の支給を行うことにより、家族の負担を軽減し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項において要介護4又は要介護5と認定された者を在宅で介護している家族であって、その属する世帯が申請年度(4月又は5月の申請分については前年度)において町民税非課税世帯であるものとする。
(支給する介護用品の種類)
第3条 この事業により支給する介護用品は、次に掲げるとおりとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパッド
(助成の額)
第4条 この事業の助成金額は、介護が必要な高齢者1人につき月額5,000円までとし、年額6万円を限度とする。ただし、年度を超えての支給は行わないものとする。
(支給の申請)
第5条 支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護用品支給事業利用申請書(様式第1号)に介護用品を納品する事業者(以下「納品事業者」という。)から徴した当該介護用品に係る見積書を添えて町長に提出する。
(介護用品の支給方法)
第7条 町長は、納品事業者に家族介護用品納入依頼書兼受領書(様式第4号)を用いて介護用品の納品を依頼するものとする。
2 支給決定を受けた対象者は納品事業所から介護用品を受け取るものとする。
(費用の請求)
第8条 納品事業者は、介護用品納入日と介護用品受領者が記入された家族介護用品納入依頼書兼受領書(様式第4号)と請求書を添えて町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支払うものとする。
(支給額の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正の手段により支給を受けたと認める場合は、当該利用者に支給した介護用品に係る金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の長与町家族介護用品支給事業実施要綱(この項において「新要綱」という。)第5条に規定する申請をしようとする者は、この要綱の施行日前においても、新要綱様式第1号の様式により申請することができる。



