○長与町家族介護用品支給事業実施要綱
平成19年3月30日
要綱第10号
長与町家族介護用品支給事業実施要綱(平成13年要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、長与町地域支援事業実施規則(以下「規則」という。)に基づき、高齢者を在宅で介護している家族に介護用品の支給を行い、家族の負担を軽減し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項において要介護4又は5と認定された者を在宅で介護している家族で、その属する世帯が、当該年度(4月又は5月の申請分については前年度)の町民税非課税世帯とする。
(助成の額)
第3条 この事業の助成金額は、介護が必要な高齢者1人につき年額7万5,000円を限度とする。
(支給額の返還)
第4条 町長は、偽りその他の不正の手段により支給を受けたと認める場合は、当該利用者に支給した介護用品に係る金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。