○長与町地域支援事業実施規則

平成19年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45及び長与町介護保険条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という。)の規定による地域支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法令及び条例の定めるところによる。

(事業の種類)

第3条 町長は、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 総合事業

 介護予防・生活支援サービス事業

 一般介護予防事業

(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

(3) 包括的支援事業(社会保障充実分)

(4) 任意事業

2 町長は、前項に掲げるもののほか、法及び条例の趣旨に照らし適当と認められる事業を行うことができる。

(事業の内容、実施方法等)

第4条 地域支援事業の内容、実施方法等は、法及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)並びにこの規則の定めるところによる。

(委託)

第5条 町長は、第3条に掲げる事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

2 委託を受けた法人等(以下「実施法人等」という。)は、その事業の実施に当たっては、事業を利用する者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(実費の負担)

第6条 第3条の事業の実施の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月4日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域支援事業実施規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域支援事業実施規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月28日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日規則第27号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

長与町地域支援事業実施規則

平成19年3月30日 規則第4号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年8月4日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第4号
平成24年3月28日 規則第9号
平成28年9月15日 規則第27号