○長与町地域包括支援センター設置規則

平成19年3月30日

規則第8号

(設置)

第1条 町民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、長与町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長与町地域包括支援センター

位置 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1

長与町役場内

(休業日及び利用時間)

第3条 センターの休業日及び利用時間は、長与町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)及び長与町執務時間規則(平成2年規則第2号)のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第4条 町長は、センターに必要な職員を置く。

(事業)

第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業(以下「介護予防支援事業」という。)

(2) 法第115条の45第2項各号に掲げる事業

(3) 厚生労働省令で定める事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用対象者)

第6条 センターを利用できる者は、町内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族等とする。

(利用料)

第7条 センターの利用は、無料とする。ただし、介護予防支援事業を利用する者は、法第58条第2項及び法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援事業に要した費用の額とする。以下「算定額」という。)を利用料として支払わなければならない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、法第58条第4項及び法第115条の45の3第3項の規定により算定額が支払われる場合は、この限りでない。

(虐待防止のための措置)

第8条 センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる。)を年1回以上開催するとともに、その結果について、センター職員に周知の徹底を図ること。

(2) センターにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) センター職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域包括支援センター設置規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(平成28年9月15日規則第28号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

長与町地域包括支援センター設置規則

平成19年3月30日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月30日 規則第8号
平成21年8月4日 規則第21号
平成28年9月15日 規則第28号
令和6年3月14日 規則第3号