○長与町住宅用防災(火災)警報器設置事業補助金交付要綱
平成19年7月31日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、火災の発生時逃げ遅れによる犠牲者となることを防ぐため、消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2の規定に基づき、住宅用防災(火災)警報器(以下「警報器等」という。)を購入し、住宅に設置した者(長与町内に当該住宅を有し、かつ、長与町内に住民登録を有する低所得者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者であって、地域生活支援事業及び老人日常生活用具給付等事業の対象とならない者に限る。以下同じ。)に対して、補助金を交付することについて、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助対象となる警報器等は、長与町内に住宅を有し、かつ、長与町内に住民登録を有する低所得者が長崎市火災予防条例(昭和37年条例第6号)の規定に基づき、当該住宅に設置するために購入した警報器等とする。
2 前項の補助対象となる警報器等の数は、その世帯に必要な器数で5器を超えない範囲内とする。ただし、故障等による買い替えは除く。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、購入費の合計額(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(交付申請及び交付請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町住宅用防災(火災)警報器設置事業補助金交付申請書(別記様式)に、町指定の請求書並びに警報器等購入領収書等を添付し、請求するものとする。
2 町長は、前項の申請並びに請求があったときは、その内容を審査し交付の可否を決定しなければならない。
3 町長は、審査の結果、請求が不適当と決定したときは、理由を付して請求書類を返還するものとする。
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助金を交付した後において、不正の手段でこれを受けたことが明らかな者に対してその全額又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 その他この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。