○長与町障害者控除対象者認定及び認定証明書交付に関する規則

平成19年12月28日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号の規定に基づく町長の障害者控除対象者認定(以下「認定」という。)及び障害者控除対象者認定証明書(以下「認定証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第6条で定める認定基準日現在、長与町に住所を有している者で、65歳以上の者

(2) 認定基準日現在、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護認定を受けている者のうち、法第7条第3項に規定する要介護者として認定を受けている者に限るものとする。

(申請)

第3条 前条の対象者で認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書兼認定証明書(別記様式)に必要事項を記入のうえ、町長に申請しなければならない。

2 申請できる者は、本人及びその代理人とする。この場合において、代理人が申請するときは、本人のためにすることを示し、身分を証するものを提示するものとする。

(認定)

第4条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、認定基準日現在の必要な事項を調査、審査し、次条に定める認定基準に従い認定を行い、申請者に障害者控除対象者認定申請書兼認定証明書の認定証明事項を証明のうえ、認定証明書として交付するものとする。

(認定基準)

第5条 この規則により障害者控除対象者として認定する基準は、次の各号により行うものとする。

(1) 特別障害者控除対象者基準

身体障害者1級及び2級又は重度の知的障害者に準ずる要介護区分は、次のとおりとする。

身体障害者

知的障害者

状態の例

要介護区分

身体障害者1級

重度の知的障害者

全面的な介助が必要

歩行などができない

要介護5

身体障害者2級

全面的な介助が必要

歩行が自分でできない

要介護4

(2) 障害者控除対象者基準

身体障害者又は知的障害者に準ずる要介護区分は、次のとおりとする。

身体障害者

知的障害者

状態の例

要介護区分

身体障害者3級

軽度・中度の知的障害者

日常生活活動が著しく制限される

歩行が困難

要介護3

身体障害者4級

日常生活活動が著しく制限される

要介護2

身体障害者5級

身体障害者6級

日常生活活動に支障がある

要介護1

(認定基準日)

第6条 認定基準日は、控除を受ける所得のあった年の12月31日又は死亡日とする。ただし、認定証明書交付日が認定基準日の到来する以前の日である場合は、交付日現在の要介護度をもって、前条の認定基準に従い障害者控除対象者として認定することができる。

(認定証明書の使用)

第7条 この規則により、交付する認定証明書は、認定基準日の属する年の所得税及び住民税の申告等の際に使用するものであり、他の用途には使用できないものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

長与町障害者控除対象者認定及び認定証明書交付に関する規則

平成19年12月28日 規則第39号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年12月28日 規則第39号
令和3年10月22日 規則第24号