○長与町危機管理専門員取扱要綱

平成20年9月29日

要綱第25号

(設置)

第1条 不当要求行為等への適切な対処及び消費者生活相談への迅速な対応を行うことにより、住民の身近な不安や、安全に対する体制の整備を図るため、危機管理専門員(以下「嘱託員」という。)を置く。

2 嘱託員の取扱いについては、長与町非常勤嘱託職員の任用、勤務時間等に関する規則(平成18年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(嘱託員の種類)

第2条 嘱託員の職務は、次のとおりとする。

(1) 危機管理

 行政に対する暴力及び不当要求行為への対応に関すること。

 行政に対する暴力及び不当要求行為に対する職員への指導、助言及び研修に関すること。

 関係機関等との連絡調整に関すること。

 その他所属長の定める事項に関すること。

(2) 消費者生活相談

 消費生活に関する相談及び苦情の受付並びに処理に関すること。

 消費生活についての情報、資料等の収集及び提供に関すること。

 関係機関等との連絡調整に関すること。

 その他所属長の定める事項に関すること。

(任用)

第3条 嘱託員の任用期間は、毎年度4月1日から3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中において任用された場合の任用期間は、その任用された日から年度末の3月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、年度内において任用期間の定めがある者の任用期間は、その任用期間とする。

(勤務場所及び時間)

第4条 嘱託員の勤務する場所は、所属長の指定する場所をもって勤務場所とする。

2 勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき29時間とする。

(休日)

第5条 嘱託員の休日は、長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第9条に規定する休日とする。

(退職金)

第6条 嘱託員が退職したときは、退職金は支給しない。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年6月29日要綱第18号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日要綱第10号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日要綱第7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

長与町危機管理専門員取扱要綱

平成20年9月29日 要綱第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年9月29日 要綱第25号
平成21年6月29日 要綱第18号
平成26年3月28日 要綱第10号
平成29年3月15日 要綱第7号