○長与町海洋スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年8月6日

教委規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町海洋スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第12号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の目的)

第2条 長与町海洋スポーツ交流館(以下「交流館」という。)及び艇庫は、次の各号に掲げる用に供するものとする。

(1) 海洋スポーツ(ペーロン、ヨット等)実施時における、活動の場に供すること。

(2) 会議等の使用に供すること。

(3) 艇庫におけるペーロン舟、ディンギー、ヨット、カヌーなど海洋スポーツに関する舟及び用具の格納に供すること。

(4) その他目的達成に供すること。

2 交流館の使用は、体験ペーロンを優先するものとする。

(開館時間)

第3条 交流館及び艇庫の開館時間は、次のとおりとする。

開館時間

午前9時00分から午後10時00分まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。

(使用できない日)

第4条 交流館及び艇庫が使用できない日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日

(2) その他町長が特に必要があると認めた日

(海洋スポーツ団体)

第5条 条例第4条第2項に定める「長与町が認める海洋スポーツ団体」とは、「長与町海洋スポーツクラブ協会」に所属する団体及び「長与町ペーロン保存会」に所属する団体(以下「町内海洋スポーツ団体」という。)をいう。

(使用の許可及び申請)

第6条 条例第5条の規定により、交流館の使用の許可を受けようとする者又は許可に係る事項を変更しようとする者は、長与町海洋スポーツ交流館使用許可(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出し、長与町海洋スポーツ交流館使用(変更)許可証・領収証(様式第3号)により許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、原則として使用予定日の前日(長与町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)までに提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 長与町海洋スポーツ交流館使用(変更)許可書(管理人用)(様式第2号)は、使用する前日(長与町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する町の休日又は第4条の規定による使用できない日を除く。)までに管理人に提出しなければならない。

(使用料の按分)

第7条 条例第7条に定める艇庫艇置使用料について、1月に満たない使用料の額は、使用の日から満了の日までの期間につき日割計算の方法により算定し、1日に満たない使用料の額は1日の使用料とする。ただし、日割計算の分母は30日とする。

2 算定した使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合及び率は、別表に掲げるとおりとする。

2 使用料を減免する対象の団体は、原則として、町民が6割以上で構成される団体とする。

3 使用料を減免する場合において、減免後の1時間当たりの最低額は、50円とする。

(使用料の端数計算)

第8条の2 使用料を算定する場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定による使用料還付の基準は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかった場合 100分の100

(2) その他町長が特別の理由があると認めた場合 町長が定める率

(使用者の守るべき事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 政治的活動又は宗教的活動に使用しないこと。

(2) 施設及び付属設備並びに物品を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他係員が指示すること。

(管理の委任)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、交流館の管理を長与町教育委員会に委任する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(1) 施設使用料

減免対象事項

対象施設

減免率

(1) 町が主催する行事において使用する場合

(2) 町内海洋スポーツ団体が主催する行事に使用する場合

(3) 修学旅行生等の体験ペーロン及び町内小・中学校による交流ペーロンに使用する場合

(4) 町スポーツ協会が主催する競技会において使用する場合

(5) 社会教育関係団体、公共的団体又は社会福祉関係団体が主催する大会及び行事等に使用する場合

(6) 町文化協会が主催する行事において使用する場合

(7) 町内中学校課外クラブ(学校管理内活動)

(8) 町内小学校スポーツ教室(学校管理内活動)

(9) 総合型地域スポーツクラブが主催する行事において使用する場合

更衣室

100分の100

(1) 町が他団体と共催する行事において使用する場合

(2) 町内海洋スポーツ団体が他団体と共催する行事において使用する場合

(3) 町スポーツ協会に属する協会が競技会以外で使用する場合

(4) 自治会が使用する場合(大会・行事等以外)

下記の団体が、介護を予防し、若しくは高齢者の生きがいづくりを図り、又は豊かな心を持つ青少年の育成に取り組むスポーツ若しくは文化活動の推進のために施設を使用する場合

(5) 町老人クラブ連合会に加入している老人クラブ

(6) 65歳以上の者で構成される団体

(7) 町子ども会育成会連絡協議会に加入している子ども会

(8) 町内中学校課外クラブ(学校管理外活動)

(9) 町内小学校スポーツ教室(学校管理外活動)

(10) 小・中学校の児童・生徒で構成される団体

更衣室

100分の50

(1) 町長が特別な理由があると認める場合

更衣室

町長が定める率

(2) 艇庫艇置使用料

減免対象事項

対象施設

減免率

(1) 町が認める海洋スポーツ団体が所有するディンギー、カヌー及びペーロン舟を格納する場合

艇庫

100分の100

(1) 町長が特別な理由があると認める場合

艇庫

町長が定める率

(3) 冷暖房使用料

減免対象事項

対象施設

減免率

(1) 町が主催する行事において使用する場合

(2) 町内海洋スポーツ団体が主催する行事に使用する場合

(3) 修学旅行生等の体験ペーロン及び町内小・中学校による交流ペーロンに使用する場合

更衣室

100分の100

(1) 町が他団体と共催する行事において使用する場合

(2) 町内海洋スポーツ団体が他団体と共催する行事において使用する場合

更衣室

100分の50

(1) 町長が特別な理由があると認める場合

更衣室

町長が定める率

(4) シャワー房使用料

減免対象事項

対象施設

減免率

(1) 町が主催する行事において使用する場合

(2) 町内海洋スポーツ団体が主催する行事に使用する場合

(3) 修学旅行生等の体験ペーロン及び町内小・中学校による交流ペーロンに使用する場合

シャワー室

100分の100

(1) 町が他団体と共催する行事において使用する場合

(2) 町内海洋スポーツ団体が他団体と共催する行事において使用する場合

更衣室

100分の50

(1) 町長が特別な理由があると認める場合

更衣室

町長が定める率

備考

1 営利を目的とする使用については、減免の対象としない。

2 団体使用の場合のみ減免の対象とする。

3 「65歳以上の者で構成される団体」とは、その構成員について、65歳以上の町民が全体の6割以上を占める団体とする。

4 「小・中学校の児童・生徒で構成される団体」とは、その構成員について、町民である小・中学校の児童・生徒が全体の6割以上を占める団体とする。

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長与町海洋スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年8月6日 教育委員会規則第23号

(令和3年6月18日施行)