○長与町海洋スポーツ交流館の使用規程

平成20年8月6日

規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、長与町海洋スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年規則第23号。以下「規則」という。)に基づき、長与町海洋スポーツ交流館を使用する場合について定めるものとする。

(管理人の設置)

第2条 施設に管理人を置く。

2 管理人は、施設、設備の管理にあたるものとする。

(使用の手続き)

第3条 規則第5条により、使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、管理人に、その許可証を提示し使用するものとする。

2 更衣室等の使用については、管理人より鍵を受け、その使用が終了したときは、火気及び水道並びに消灯に留意し、施錠の状態を点検して異状のないことを確かめ、鍵を管理人に返却するものとする。ただし、当面の間は、施設の開放及び施錠は管理人が行うものとする。

(使用者の守るべき事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 館内では喫煙をしてはならない。

(2) 喫煙は屋外の一定の場所で行い、吸いがらは必ず持ち帰ること。

(3) 火気には十分注意すること。

(4) トイレは清潔を保ち、水にとけない紙等を投入してはならない。

(5) 使用後は必ず、掃除を行うこと。

(6) 指定場所以外に車を乗り入れないこと。

(7) ゴミ、空き缶、空ビン等は必ず持ち帰ること。

(使用者の責任)

第5条 使用者は、施設、設備の使用を丁重に行い、破損、亡失した時は管理人に届け出るものとする。

2 管理人は、破損等の届け出があった場合は町長にすみやかに連絡しなければならない。

(管理人の権限)

第6条 管理人は使用者に対し、指示、注意等を命ずることができる。

(使用責任者の義務)

第7条 使用責任者は、許可を受けた以外の者をみだりに出入りさせてはならない。

2 使用責任者は、秩序を乱すおそれのある者の入場を排除するものとする。

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

長与町海洋スポーツ交流館の使用規程

平成20年8月6日 規程第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年8月6日 規程第15号
平成21年3月31日 規程第4号