○長与町収納推進専門員取扱要綱
平成21年3月31日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、徴収吏員の高度な徴収技術を確保し、町税収納事務の的確かつ効率的な運営及び徴収率の向上を図るため、収納推進専門員(以下「専門員」という。)を置く。
2 専門員の取扱いについては、長与町非常勤嘱託職員の任用、勤務時間等に関する規則(平成18年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(専門員の職務)
第2条 専門員の職務は、次のとおりとする。
(1) 町税等の徴収・収納業務に関すること。
(2) 町税に係る滞納処分及び滞納整理事務における実務指導、助言及び相談に関すること。
(3) 町税の徴収・収納事務全般に係る適切な指導、助言及び相談に関すること。
(4) 徴税吏員の研修に関すること。
(5) その他町長が必要と認める徴税事務に関すること。
(任用)
第3条 専門員の任用期間は、4月1日から3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度途中において任用された場合の任用期間は、その任用された日から当該年度末の3月31日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、年度内において任用期間の定めがある者の任用期間は、その任用期間とする。
(勤務場所及び時間)
第4条 専門員の勤務する場所は、所属長の指定する場所をもって勤務場所とする。
2 専門員の勤務日は、週に4日とする。
3 専門員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき28時間とする。
4 休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(休日)
第5条 専門員の休日は、長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第9条に規定する休日とする。
(退職金)
第6条 専門員が退職したときは、退職金は、支給しない。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日要綱第16号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日要綱第7号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。