○長与町立小・中学校事務共同実施室組織運営規程
平成21年2月25日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、長与町立小・中学校管理規則(昭和38年規則第3号。以下「規則」という。)第18条第5項の規定に基づき、共同実施室の組織及び運営について必要な事項を定める。
(地区別協議会及び連絡協議会)
第3条 共同実施室の円滑な運営を図るため、共同実施地区校長、事務職員及び教育委員会職員等で構成する共同実施地区別協議会(以下「地区別協議会」という。)を置く。
2 地区別協議会に会長を置き、共同実施室長が在籍する学校の校長をもって充てる。
3 会長は、地区別協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
4 地区別協議会には事務局長を置き、共同実施室長をもって充てる。
5 事務局長は会長を補佐し、地区別協議会の円滑な運営に努める。
6 地区別協議会は、原則として学期に1回、会長が招集し開催する。
7 共同実施及び地区別協議会に関する連絡、調整及び協議等のため、必要に応じ、共同実施地区校長代表、共同実施室長及び教育委員会担当職員等で構成する共同実施連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を開催する。
8 連絡協議会は教育委員会が招集する。
(運営)
第4条 共同実施室長は、共同実施室において処理する事務とその運営について、地区別協議会において協議し、事務の共同実施年間計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
2 共同実施室長は、計画書を変更する場合、当該地区の校長の了承を得るものとする。
3 共同実施室長は、共同実施室において処理した事務とその運営について、地区別協議会において総括し、事務の共同実施実績報告書(様式第2号)により年度末に教育委員会へ報告しなければならない。
4 共同実施による共同作業を行う日の通知は、共同実施室長の在籍する学校の校長から、その他の共同実施地区の校長に対し行うものとする。
(服務)
第5条 校長は、計画書等に基づき当該校の事務職員が共同実施室の業務のため所属を離れて勤務する場合は、必要に応じ出張を命ずる。
2 事務職員等は、守秘義務を遵守するとともに、共同実施における公文書及び個人情報について適切に取り扱わなければならない。
(事務処理)
第6条 共同実施室においては、次の事務について、計画書に基づき計画的に処理するものとする。
(1) 諸手当(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当)の認定又は決定等に関すること。
(2) 前号に掲げるものの他、給与事務に関すること。
(3) 旅費請求等に関すること。
(4) 事務職員未配置校における前3号に掲げる業務の支援に関すること。
(5) 臨時的任用職員等に対する支援に関すること。
(6) その他共同実施に関すること。
2 事務職員等は、共同実施室において処理する事務のうち、特に必要な事項については所属校の校長に報告するものとする。
3 共同実施室においては、職務担当制等により事務職員の業務分担を行う。
4 共同実施室における事務処理は、この規程に定めるほか、関係法令、条例及び規則等の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、共同実施室の組織及び運営等に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
共同実施地区 | 学校名 | |
長与第1 | 長与町立長与中学校 | 長与町立洗切小学校 長与町立長与北小学校 長与町立長与南小学校 |
長与第2 | 長与町立長与第二中学校 長与町立高田中学校 | 長与町立長与小学校 長与町立高田小学校 |