○長与町児童厚生員取扱要綱
平成22年3月31日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、長与町非常勤嘱託職員の任用、勤務時間等に関する規則(平成18年規則第8号)に定めるもののほか、児童館に設置する児童厚生員(以下「厚生員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 厚生員の職務は、次のとおりとする。
(1) 児童館の管理運営に関すること。
(2) 児童館の事業に関すること。
(3) その他児童館における必要な業務
(任用)
第3条 厚生員の任用期間は、4月1日から3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度途中において任用された場合の任用期間は、その任用された日から当該年度の3月31日までとする。ただし、当該年度内において3月31日より前に任用期間の終期が定められている者の任用期間は、当該任用期間の終期までとする。
(勤務場所及び時間)
第4条 厚生員の勤務する場所は、所属長が指定する場所とする。
2 厚生員の勤務時間は、月曜日から土曜日までのうち、休憩時間を除き、1週間当たり36時間以内とする。
(定年)
第5条 厚生員の定年は、65歳に到達した日以後における最初の3月31日とする。
(退職金)
第6条 厚生員が退職したときは、退職金は、支給しない。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月30日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。