○長与町児童厚生員取扱要綱

平成22年3月31日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、長与町非常勤嘱託職員の任用、勤務時間等に関する規則(平成18年規則第8号)に定めるもののほか、児童館に設置する児童厚生員(以下「厚生員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 厚生員の職務は、次のとおりとする。

(1) 児童館の管理運営に関すること。

(2) 児童館の事業に関すること。

(3) その他児童館における必要な業務

(任用)

第3条 厚生員の任用期間は、4月1日から3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中において任用された場合の任用期間は、その任用された日から当該年度の3月31日までとする。ただし、当該年度内において3月31日より前に任用期間の終期が定められている者の任用期間は、当該任用期間の終期までとする。

(勤務場所及び時間)

第4条 厚生員の勤務する場所は、所属長が指定する場所とする。

2 厚生員の勤務時間は、月曜日から土曜日までのうち、休憩時間を除き、1週間当たり36時間以内とする。

(定年)

第5条 厚生員の定年は、65歳に到達した日以後における最初の3月31日とする。

(退職金)

第6条 厚生員が退職したときは、退職金は、支給しない。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年10月30日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

長与町児童厚生員取扱要綱

平成22年3月31日 要綱第14号

(平成30年10月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年3月31日 要綱第14号
平成30年10月30日 要綱第30号