○長与町次世代育成支援対策事業補助金交付要綱

平成22年5月27日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを促進するために、町長が認めた次世代育成対策事業を実施する社会福祉法人に対する補助金交付について、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、国が定める次世代育成支援対策交付金交付要綱に基づく、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 地域子育て支援拠点事業

(2) 一時預かり事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、国が定める次世代育成支援対策交付金交付要綱別表評価に対する基準点数表に基づき、予算の範囲内の額とする。

(交付申請)

第4条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 地域子育て支援拠点事業計画書(様式第1号)

(2) 利用計画書(様式第2号)

(3) 事業予算書(様式第3号)

(4) 職員名簿(様式第4号)

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた者が、実績報告をしようとするときは、補助金の交付決定があった年度の終了後すみやかに規則第9条に規定する補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 地域子育て支援拠点事業報告書(様式第5号)

(2) 利用実績報告書(様式第6号)

(3) 事業決算書(様式第7号)

(4) 職員名簿(様式第4号)

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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長与町次世代育成支援対策事業補助金交付要綱

平成22年5月27日 要綱第21号

(平成22年5月27日施行)