○長与町養護老人ホーム等入所判定委員会規則

平成24年2月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定により、長与町養護老人ホーム等入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(委員会の職務)

第2条 委員会は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する措置(以下「措置」という。)の適正な実施を図るため、次に掲げる事項を審査する。

(1) 老人ホームの入所措置についての要否に関する事項

(2) 老人ホームに入所している者のうち、入所要件に適合しないと認められるものについて入所措置の継続の要否に関する事項

2 委員会は、前項の規定による審査が終了したときは、速やかにその審査結果を町長に報告するものとする。

(構成)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 老人福祉施設長

(3) 保健所の代表者

(4) 福祉事務所の代表者

(5) 地域包括支援センター長

(6) 高齢者福祉担当部長

(7) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じ開催し、高齢者福祉担当部長を委員長とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、高齢者福祉担当課において処理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

長与町養護老人ホーム等入所判定委員会規則

平成24年2月29日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年2月29日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第19号
令和3年3月3日 規則第3号