○長与町が行う各種契約からの暴力団等排除要綱

平成24年1月27日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)の趣旨を踏まえ、長与町が行う各種契約から、暴力団及び暴力団員(以下「暴力団等」という。)並びにこれらの威力を利用する者等を排除し、契約の適正な履行を確保するために、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各種契約

物品の購入、修繕、業務委託、役務の提供、公有財産の貸し付け及び売り払いその他の契約をいう。

(2) 暴力団

暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員

暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 法人等

長与町が各種契約を締結するに際し、契約の相手方となりうる全ての法人及び個人をいう。

(5) 契約担任者

長与町財務規則(平成17年規則第5号)第2条第5号に規定する契約担任者をいう。

(各種契約からの排除措置)

第3条 町長は、法人等が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、長与町建設工事暴力団対策要綱(昭和63年要綱第3号)第6条第1項に規定する長与町建設工事等暴力団対策会議(以下「対策会議」という。)の審議を経て、各該当要件に定められた期間、当該法人等を長与町が行う各種契約から排除する措置を行うものとする。

2 前項の措置を行った場合は、長与町不当要求行為等の防止に関する要綱(平成15年要綱第10号)に定める長与町不当要求行為等対策連絡会議に報告するものとする。

(各種契約からの排除措置の公表)

第4条 町長は、法人等に対し各種契約からの排除措置を講じたときは、これを公表するものとする。

(法人等への通知)

第5条 町長は、各種契約からの排除措置を講じたときは、当該法人等に対しその旨を別記様式により通知するものとする。

(一般競争入札からの排除)

第6条 契約担任者は、一般競争入札を行うにあたり、各種契約からの排除措置を受けている法人等の入札参加を認めてはならない。

2 契約担任者は、入札参加を認めた法人等が契約締結までの間に各種契約からの排除措置を受けたときは、その者の入札参加資格を取消し、又は契約の締結を行わないものとする。

3 前項の規定に定める措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。

4 契約担任者は、前2項の規定により入札参加資格を取り消したときは、入札参加資格を取り消した相手に通知するものとする。

(指名競争入札からの排除)

第7条 契約担任者は、指名競争入札を行うにあたり、各種契約からの排除措置を受けている法人等を指名してはならない。

2 契約担任者は、指名した法人等が契約締結までの間に各種契約からの排除措置を受けたときは、指名を取消し、又は契約の締結を行わないものとする。

3 前項の規定に定める措置は、あらかじめ入札執行通知書において周知するものとする。

4 契約担任者は、前2項の規定により指名を取り消したときは、指名を取り消した相手に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第8条 契約担任者は、各種契約からの排除措置を受けている法人等を、随意契約の相手方としてはならない。ただし、用地買収等契約の目的及び内容から当該法人等を随意契約の相手方とせざるを得ない場合にあっては、この限りでない。

(下請負等の禁止)

第9条 契約担任者は、契約の相手方が各種契約からの排除措置を受けている法人等に、契約の履行、委託又は請負をさせることを承認してはならない。

(悪質加重規定)

第10条 町長は、法人等が各種契約からの排除措置期間中に、さらに別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する行為を行うなど、対策会議において悪質と判断した場合は、別表に掲げる期間を最長2倍まで定めることができるものとする。

2 町長は、法人等が各種契約からの排除措置期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

(時津警察署との連携)

第11条 長与町は本要綱を効果的に実施するため、時津警察署と情報交換を行うなど、緊密に連携するものとする。

2 前項の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

(守秘義務)

第12条 関係職員は、本要綱の定めに基づき知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(適用除外)

第13条 各種契約からの暴力団等の排除に関し、別に時津警察署との間に協定書又は合意書を締結している場合若しくは暴力団等を排除する定めがある場合は、この要綱の規定は適用しない。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第10条関係)

措置要件

期間

1 法人等が、暴力団等である場合、又は暴力団等が法人等の経営に事実上参加していると認められるとき。

6箇月以上12箇月以内、かつ改善されたと認められるまで。

2 法人等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は第三者に損害を与える目的で暴力団等を利用したとき。

2箇月以上6箇月以内、かつ改善されたと認められるまで。

3 法人等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭・物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

2箇月以上6箇月以内、かつ改善されたと認められるまで。

4 法人等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

2箇月以上6箇月以内、かつ改善されたと認められるまで。

5 法人等が、暴力団等が経営若しくは運営に実質的に関与している者又は4に該当する者であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

2箇月以上6箇月以内、かつ改善されたと認められるまで。

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長与町が行う各種契約からの暴力団等排除要綱

平成24年1月27日 要綱第2号

(平成24年1月27日施行)