○長与町コンパクトシティ構想推進委員会設置要綱

平成25年2月22日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、長与町総合開発審議会規則(昭和48年規則第11号。以下「審議会」という。)第5条第1項の規定に基づき、専門的事項の調査及び研究を行うため、長与町コンパクトシティ構想推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び委員会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員会の職務は、長与町コンパクトシティ構想の策定について、次に掲げる事項の専門的調査及び研究を行うものとする。

(1) 町内情報ネットワークの整備に関すること。

(2) 町内公共交通体系の充実に関すること。

(3) 商業機能の強化に関すること。

(4) 公共施設の適正配置に関すること。

(5) その他、必要と認める事項に関すること。

2 委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 委員会は、前2項の調査及び研究について、審議会に報告しなければならない。

(組織及び会議)

第3条 委員会は、次に掲げる者で、委員10名以内をもって組織する。

(1) 学識者

(2) 有識者

2 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会を代表し会務を総理する。ただし、会長に事故があるときは副会長がその職務を代理する。

4 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

5 会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を指名する。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、長与町役場で処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

長与町コンパクトシティ構想推進委員会設置要綱

平成25年2月22日 要綱第3号

(平成25年2月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成25年2月22日 要綱第3号