○長与町資源回収報奨金交付要綱
平成25年3月29日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、資源を回収した団体に対し報奨金を交付することにより、資源回収運動の高まりと、環境意識の向上を図りながら、ごみの減量化を図り、地球温暖化防止対策に資することを目的とする。
(対象団体)
第2条 報奨金の交付対象となる団体は、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たし、かつ、資源回収を実施する営利を目的としない長与町内の団体(以下「回収実施団体」という。)とする。
(1) 自治会
(2) PTA及び子ども会
(3) 老人クラブ
(4) その他、地域の活動団体であり、町長が適当と認めたもの
(対象資源)
第3条 報奨金の交付対象となる資源は、次に掲げるもののうち資源回収業者(空びん類については、酒類販売業者を含む。)が買上げ又は引き取りを行ったものとする。ただし、資源化物拠点収集により収集した資源については、対象としないものとする。
(1) 古紙類
(2) 金属類(空カンを含む)
(3) 空びん類
(4) その他町長が認める有価物
(報奨金)
第4条 報奨金は、資源回収業者が買上げ又は引き取りを行った資源1kgにつき5円として算出する。ただし空びん(そのままで再利用できない雑びんを除く。)については、1本につき5円として算出する。
(報奨金の交付申請)
第5条 報奨金の交付を受けようとする回収実施団体は、資源回収報奨金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に申請しなければならない。
(報奨金の交付)
第6条 町長は、前条の規定による申請についてその内容を審査の上、当該申請を受理した月の翌月18日(18日が休日の場合は、翌金融機関営業日とする。)までに報奨金を交付するものとする。
(報奨金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により報奨金を受けた団体があると認められたときは、その団体から当該報奨金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成25年4月1日より施行する。